大阪府介護支援専門員試験・研修情報

別表2−2 相談援助業務−施設等に必置−(第20回試験)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談援助業務のうち、施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者及び 受験資格コード番号
(別表2-2は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。)

受験資格
コード番号
試験対象者
根拠となる法令等
190101
福祉型障がい児入所施設

 

児童指導員

児童発達支援管理責任者

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第49条第1項
医療型障がい児入所施設 第58条第3項及び第6項
190102
身体障がい者更生相談所の身体障がい者福祉司及びケース・ワーカー 身体障害者更生相談所の設置及び運営について(平成15年3月25日付け障発第0325001号)第1
190103
障がい者支援施設 生活介護 生活支援員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項 第2号イ(2)
自立訓練(機能訓練) 及び訪問による自立訓練 (機能訓練) 第3号イ(1)及びロ
自立訓練(生活訓練)及び訪問による自立訓練(生活訓練) 第4号イ(1)及びハ
就労移行支援及び認定障がい者支援施設による就労移行支援 第5号イ(1)及びロ(1)
施設入所支援 第6号イ(1)
生活介護 サービス管理責任者 第2号イ(3)
自立訓練(機能訓練) 及び訪問による自立訓練 (機能訓練) 第3号イ(2)
自立訓練(生活訓練)及び訪問による自立訓練(生活訓練) 第4号イ(2)
就労移行支援及び認定障がい者支援施設による就労移行支援 第5号イ(3)及びロ(2)
施設入所支援 第6号イ(2)
190105
福祉ホームの管理人 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176 号)第10条
190106
身体障がい者福祉センターにおいて身体障がい者に関する相談に応ずる職員 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第19条
190107
救護施設 生活指導員 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号) 第11条第1項第3号
更生施設 第19条第1項第3号
190108
福祉事務所 指導監督を行う所員(査察指導員) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号
身体障がい者福祉司 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項
知的障がい者福祉司 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第1項及び第2項
社会福祉主事(老人福祉指導主事) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条
現業を行う所員(現業員) 社会福祉法第15条第1項第2号
190109

知的障がい者更生相談所のケース・ワーカー

知的障害者更生相談所の設置及び運営について(平成15年3月25日付け障発0325002号)第1
190111
養護老人ホームの主任生活相談員及び生活相談員 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第3号及び第2項第1号
特別養護老人ホームの生活相談員 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第12条第1項第3号及び第56条第1項第3号
軽費老人ホーム 生活相談員 「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号) 第11条第1項第2号
主任生活相談員及び生活相談員 附則第6条第1項第2号
入所者の生活、身上に 関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 附則第14条第1項第3号
老人福祉センターにおいて相談・指導を行う職員 老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について(昭和52年8月1日付け社老第48号)別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)第2及び第3
老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行う職員
-
老人短期入所施設 の 生活相談員

指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第1号及び第121条第1項第2号、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第42条第1項第1号

 

指定介護予防サービス等事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第97条第1項第1号及び第129条第1項第2号並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第5条第1項第1号

老人デイサービスセンターの生活相談員
190112
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に規定する授産施設の指導員 生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について(平成20年3月31日付け厚生労働省発社援第0331011号厚生労働省事務次官通知)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第 5号に規定する宿所提供施設の指導員
190113
有料老人ホームにおいて相談援助業務を行う生活相談員 老人福祉法第29条
190114
高齢者総合相談センターにおいて相談援助業務を行う相談員 高齢者総合相談センター運営事業の実施について(昭和62年6月18日付け健政発第330号、健医発第733号、社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)
190115
隣保館において相談援助業務を行う職員 隣保館の設置及び運営について(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)別紙(隣保館設置運営要綱)
広域隣保活動を行うに当たり相談援助業務を行う職員 隣保館の設置及び運営について(平成14年8月29日付け社援発第0829001号)別紙(広域隣保活動事業実施要領)
190116
市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務を行っている職員で右に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員 福祉活動専門員 社会福祉協議会活動の強化について(平成11年4月8日付け社援第984号厚生省社会・援護局長通知)
190117
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する施設において相談援助業務を行うケアマネジメント・アドバイザー 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1項第1号
190118
知的障がい者福祉工場において相談援助業務を行う指導員 知的障害者福祉工場の設置及び運営について(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)
190119
労災特別介護施設において相談援助業務を行う主任指導員 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号
190120
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に基づく児童発達支援を行う事業所のうち、主として重症心身障がい児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障がい児をいう)を通わせる児童発達支援事業所の児童指導員

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第63条第7項(同条第1項に規定する児童指導員に限る。)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条第3項第3号

190121
点字図書館において身体障がい者に関する相談に応ずる職員 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号) 第38条
聴覚障がい者情報提供施設において身体障がい者に関する相談に応ずる職員 第40条
190122
障がい福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)を行う施設 生活介護 生活支援員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) 第39条第1項第3号
自立訓練(機能訓練) 第52条第1項第2号及び第2項
自立訓練(生活訓練) 第59条第1項第2号及び第3項
就労移行支援 第64条第1項第2号
認定就労移行支援 第65条第1項第2号
就労継続支援 第75条第1項第2号(第88条において準用する場合を含む。)
生活介護 サービス管理責任者 第39条第1項第4号
自立訓練(機能訓練) 第52条第1項第3号
自立訓練(生活訓練) 第59条第1項第4号
就労移行支援 第64条第1項第4号
認定就労移行支援 第65条第1項第3号
就労継続支援 第75条第1項第3号(第88条において準用する場合を含む。)
190123
地域活動支援センター における 指導員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第9条第1項第2号
190124
「任意事業」の「日中一時支援」を行っている障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設等における相談援助業務を行っている職員 地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱) 別記11
「障がい者相談支援事業」における相談援助業務を行う職員 別添1
「障がい児等療育支援事業」における 相談援助業務を行う職員 別添3
190125
指定地域相談支援の事業における指定地域移行支援従事者及び指定地域定着支援従事者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第3条(第40条において準用する場合を含む)
指定計画相談支援の事業における相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条
児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援の事業における相談支援専門員 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29条)第3条
190126
共同生活援助を行う事業所において相談援助業務を行う職員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項
190127
老人デイサービス事業を行う施設における生活相談員 老人福祉法第5条の2 第3項
老人短期入所事業を行う施設における生活相談員 第4項
190128
「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業」を行う生活支援ハウスにおける生活援助員 高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日老発655号)別紙(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)
190129
「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」において ・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)・サービス付き高齢者向け住宅・多くの高齢者が居住する集合住宅等に派遣されている生活援助員 地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号)
190130
地域福祉センターにおいて相談援助業務を行う職員 地域福祉センターの設置運営について(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)
190131
介護老人保健施設において相談援助業務に従事している者 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項
190132
精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設における精神保健福祉相談員 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第48条
190134
介護実習・普及センターにおいて相談援助業務を行う職員 介護実習・普及センター運営事業の実施について(平成4年4月22日付け老企第137号)別紙(介護実習・普及センター運営要綱)
190135
児童福祉法第6条の2第3項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の児童指導員 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第58条第3項及び第6項
190136
ホームレス総合相談推進事業において相談援助業務を行う相談員 セーフティネット支援対策等事業の実施について(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添17(社会的包摂・「絆」再生事業実施要領)
190137
ホームレス自立支援センターにおいて相談援助業務を行う生活相談指導員 セーフティネット支援対策等事業の実施について(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添17(社会的包摂・「絆」再生事業実施要領)
190138
安心生活基盤構築事業の専門員 セーフティネット支援対策等事業の実施について(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添13(安心生活基盤構築事業実施要領)
190139
地域包括支援センターにあっては、介護予防支援事業及び包括的支援事業において相談援助業務に従事している者 介護保険法第115条の46第1項
190140
ひきこもり地域支援センターにおいて相談援助業務に従事している者 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添15(ひきこもり対策推進事業実施要領)
190141
地域生活定着支援センターにおいて相談援助業務に従事している者 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添16(地域生活定着促進事業実施要領)
190142
通院後生活環境相談員 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4
190201
町村(福祉事務所設置町村を除く。)の・老人福祉担当職員、・身体障がい者福祉担当職員、・知的障がい者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わる者
-
190202
保健所において公共医療事業に従事する者  

≪注意事項≫

上記の「主として」とあるのは、要援護者に対する直接的な援助が、当該者の本来業務として特に明確に位置付けられていることが必要。

≪注釈≫
 平成27年2月12日付け老発0212第2号「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正通知(以下「改正通知」)により、平成26年3月31日老発0331第5号厚生労働省老健局長通知に規定する実務の経験については、改正通知の適用日から起算して3年を経過するまでの間は、改正通知に規定する実務の経験とみなす。
 よって、別表2-2は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。

一般財団法人大阪府地域福祉推進財団  

ケアマネ係 TEL.06-6763-8044 FAX.06-4304-2941 | 受付時間 月〜金曜日 9:00〜18:00(祝日を除く)

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