下記の[1]〜[4]のいずれかの要件を満たしているか否かにより受験資格に必要な業務期間と従事日数が異なる。
(別表4は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。)
(a)次の[1]〜[4]のいずれかの要件を満たす者又は試験日前日までに満たすと見込まれる者(業務期間5年、従事日数900日)
受験資格コード番号200100〜202400(下2桁が00のもの)を記入すること
[1]社会福祉主事任用資格を有する者
[2]介護職員初任者研修課程又は実務者研修に相当する研修を修了した者
[3]別表1の国家資格等を取得登録した者
[4]別表2-1、別表2-2及び別表5(ただし300100〜303300に限る)の相談援助業務に1年以上従事した者
(b)上記の[1]〜[4]のいずれも満たしていない者(業務期間10年、従事日数1,800日)
受験資格コード番号200101〜202401(下2桁が01のもの)を記入すること
受験資格 コード番号 |
試験対象者 | 根拠となる法令 | |||
(a)200100 (b)200101 |
障がい者支援施設 ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労移行支援 ・施設入所支援 |
従業者のうちその主たる業務が介護等の業務 である者 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ||
(a)200300 (b)200301 |
・救護施設 ・更生施設 |
職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) | ||
(a)200400 (b)200401 |
・老人デイサービスセンター ・老人デイサービス事業を行う施設 ・老人短期入所施設 ・老人短期入所事業を行う施設 ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム |
職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号) | ||
(a)200500 (b)200501 |
・居宅介護 |
従業者 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ||
老人居宅介護等事業の訪問介護員 | 老人福祉法 | ||||
(a)200600 (b)200601 |
下記の障がい福祉サービス事業を行う事業所 ・療養介護 ・生活介護 |
主たる業務が介護等の業務である者 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ||
・共同生活援助 | 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第207条 | ||||
・自立訓練 |
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地域活動支援センター | |||||
(a)200700 (b)200701 |
・軽費老人ホーム ・有料老人ホーム |
入所者のうちに身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その 主たる業務が介護等の業務 である者 | 老人福祉法 | ||
・介護老人保健施設 | 介護保険法 | ||||
・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障がい者社会復帰施設(同条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第一号に規定する ・ 精神障がい者生活訓練施設、 同項第二号に規定する ・ 精神障がい者授産施設 及び同項第四号に規定する ・ 精神障がい者福祉工場) ・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第58条第1項に規定する知的障がい者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する ・ 知的障がい者更生施設 同法第21条の7に規定する ・ 知的障がい者授産施設 及び同法第21条の8に規定する ・ 知的障がい者通勤寮) ・身体障がい者福祉工場 ・知的障がい者福祉工場 ・福祉ホーム ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 ・隣保館(「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)別紙1(隣保館デイサービス事業実施要領)に基づく隣保館デイサービス事業を行っているものに限る。) |
指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付け社庶第30号)の2の(3) | ||||
(a)200800 (b)200801 |
病院又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者※ 空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。 | 医療法(昭和23年法律第205号) | |||
(a)200900 (b)200901 |
介護等の便宜を供与する事業を行う者において、主として介護等の業務に従事する者
※事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。
ア. 市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業 者において主として介護等の業務に従事する者 イ. 市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事して いる者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 ウ. 生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等に従事 している者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 エ. 法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行う者 オ. 平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動 していた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 カ. ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介 護等の業務を行う者 |
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(a)201000 (b)201001 |
個人の家庭において就業する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第4項 | |||
(a)201100 (b)201101 |
労災特別介護施設の介護職員 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号 | |||
(a)201200 (b)201201 |
児童福祉法第6条の2第2項に基づく児童発達支援を行う事業所のうち、主として重症心身障がい児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障がい児をいう)を通わせる児童発達支援事業所において利用者の療育に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。) | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第63条第7項及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条第3項 | |||
(a)201400 (b)201401 |
「移動支援事業」を行っている者 | その 主たる業務が介護等の業務 であるもの | 地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱) | 別記9 | |
「任意事業」の「訪問入浴サービス」を行っている職員 | 別記11 | ||||
「任意事業」の「日中一時支援」を行っている職員 | |||||
(a)201500 (b)201501 |
地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 地域福祉センターの設置運営について(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱) | |||
(a)201600 (b)201601 |
主として知的障がいのある児童を入所させる福祉型障がい児入所施設及び、主として肢体不自由のある児童及び主として重症心身障がい児を入所させる医療型障がい児入所施設の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者。 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) | |||
(a)201700 (b)201701 |
ハンセン病療養所 における介護員等その主たる業務が 介護等の業務 である者 ア.国立ハンセン病療養所にあっては介護員である者。 イ.ア以外のハンセン病療養所にあっては、主たる業務が介護等の業務である者 |
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(a)202000 (b)202001 |
児童福祉法第6条の2第3項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者(児童福祉法第6条の2第3項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の保育士をいう。) | - |
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(a)202100 (b)202101 |
指定訪問入浴介護の介護職員 | 介護保険法第8条第3項 | |||
指定介護予防訪問入浴介護の介護職員 | 介護保険法第8条の2第3項 | ||||
(a)202200 (b)202201 |
指定小規模多機能型居宅介護の介護従事者 | 介護保険法第8条第18項 | |||
指定介護予防小規模多機能型居宅介護の介護従事者 | 介護保険法第8条の2第16項 | ||||
(a)202300 (b)202301 |
指定認知症対応型共同生活介護の介護従事者 | 介護保険法第8条第19項 | |||
指定介護予防認知症対応型共同生活介護の介護従事者 | 介護保険法第8条の2第17項 | ||||
(a)202400 (b)202401 |
指定通所リハビリテーションの介護職員 | 介護保険法第8条第8項 | |||
指定介護予防通所リハビリテーションの介護職員 | 介護保険法第8条の2第8項 |
≪注意事項≫
1 「介護の業務」とは身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事、その他の介護を行い、並びにその者及び介護者に対して介護に関する指導を行うことである。
2 表中の「主として」 「主たる」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として、特に明確に位置づけられていることが必要です。
≪注釈≫平成27年2月12日付け老発0212第2号「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正通知(以下「改正通知」)により、平成26年3月31日老発0331第5号厚生労働省老健局長職通知に規定する実務の経験については、改正通知の適用日から起算して3年を経過するまでの間は、改正通知に規定する実務の経験とみなす。
よって、別表4は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。