試験要綱改正後も引き続き実務経験に認められる業務に従事する者及び受験資格コード
(別表5は、平成30年2月11日まで受験資格を有する)
受験資格 コード番号 |
試験対象者 |
根拠となる法令 |
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300100 ※1
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身体障がい者更生施設 | 生活支援員 | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成 15 年厚生労働省令第 21 号) | 第16条第1項第3号
第17条第1項第3号 第18条第1項第3号 第19条第1項第3号 |
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身体障がい者療護施設 | 第38条第1項第3号 | ||||
身体障がい者授産施設 | 第56条第1項第3号
第57条第1項第3号 第58条第1項第3号 |
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身体障がい者福祉ホーム の 管理人 | 第45条 | ||||
300200 ※1 |
身体障がい者福祉工場 の 指導員 | 身体障害者福祉工場の設備及び運営について(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7 | |||
300300 ※1 | 知的障がい者更生施設 | 生活支援員 | 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第 22 号) | 第28条第1項第3号 第29条第1項第3号 |
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知的障がい者授産施設 | 第52条第1項第3号
第53条第1項第3号 第54条第1項第2号 |
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知的障がい者通勤寮 | 第63条第1項第3号 | ||||
知的障がい者福祉ホームの管理人 | 第72条 | ||||
300400 ※1 | 点字図書館において相談援助業務を行う職員 | 視覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について(平成2年12月17日社更第247号)別紙(視聴覚障害者情報提供施設及び補装具製作施設の設備及び運営基準) | 第3章の第2 | ||
聴覚障がい者情報提供施設において相談援助業務を行う職員 | 第3章の第4 | ||||
300500 ※1 | 障がい者デイサービスを行う事業所において相談援助業務を行う職員 | 障害者自立支援法附則第8条第1項第6号 | |||
300600 ※1 | 「身体障がい者自立支援事業」を行う
・身体障がい者向け公営住宅 ・身体障がい者向け賃貸住宅 ・身体障がい者福祉ホーム等 において 相談援助業務を行う職員 |
身体障害者自立支援事業の実施について(平成 3 年 10 月 7 日付け社更第 220 号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱) | |||
300700 ※1 | 「市町村障がい者生活支援事業」 において 相談援助業務を行う職員 | 地域における相談支援の実施について(平成15年11月6日付け障発第 1106006 号) | 別紙(市町村障害者生活支援事業実施要綱) | ||
「療育等支援施設事業」 において 相談援助業務を行う相談員 | 別紙(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱) | ||||
300800 ※1 | 「知的障がい者生活支援事業」を行う
・知的障がい者通勤寮 ・知的障がい者更生施設 ・知的障がい者授産施設 (通所施設を除く) において 相談援助業務を行う職員 |
知的障害者生活支援事業の実施について(平成3年9月19日付け児発第791号)別紙(知的障害者生活支援事業実施要綱) | |||
300900 ※1 | 「知的障がい者専門相談(法的助言・相談)事業」を行う施設 において 相談援助業務を行う相談員 | 知的障害者社会活動総合推進事業の実施について(平成4年6月29日付け児発第616号)別紙(知的障害者社会活動総合推進事業実施要綱)第3の6 | |||
301000 ※1 | 「高齢者生活福祉センター運営事業」を行う高齢者生活福祉センターにおいて相談援助業務を行う生活援助員 | 在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年5月21日付け社老28号)別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)3 | |||
301100 ※1 | 「高齢者住宅等安心確保事業」を行う高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) において相談援助業務を行う生活援助員 | 介護予防・地域支え合い事業の実施について(平成 13 年 5 月 25 日付け老発第 213 号) | |||
301200 ※1 | 精神障がい者社会復帰施設において相談援助業務を行う職員
・精神障がい者生活訓練施設 ・精神障がい者授産施設 ・精神障がい者福祉ホーム ・精神障がい者福祉工場 ・精神障がい者地域生活支援センター |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2 | |||
301300 ※1 | 「精神障がい者地域生活支援事業」を行う精神障がい者社会復帰施設(地方公共団体が委託して実施する場合は、近隣の精神障がい者生活訓練施設等との密接な連携が確保された施設)において相談援助業務を行う職員 | 精神障害者地域生活支援事業の実施について(平成8年5月10日付け健医発第573号)別紙(精神障害者地域生活支援事業実施要綱) | |||
301400 ※2 | 身体障がい者更生相談所の身体障がい者福祉司及びケース・ワーカー | 身体障害者更生相談所の設置及び運営について(平成5年3月31日付け社援更第107号)第1 | |||
301500 ※2 | 知的障がい者更生相談所のケース・ワーカー | 知的障害者更生相談所の設置及び運営について(昭和35年6月17日付け社発第380号)第1 | |||
301600 ※2 | 老人短期入所施設の生活指導員 | 在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年5月21日付け社老第28号) | 別添3(老人短期入所運営事業実施要綱)1 | ||
老人デイサービスセンターの生活指導員 | 別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)1 | ||||
301700 ※2 | 市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務を行っている職員で右に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員 | 地域福祉活動コーディネーター | ふれあいのまちづくり事業の実施について(平成3年9月20日付け社庶第206号社会局長通知及び平成8年7月17日付け社援地第68号厚生省社会・援護局長通知) | ||
市区町村ボランティアセンターにおける相談員 | 福祉活動への参加の推進について (平成6年7月11日付け社援地第86号厚生省社会・援護局長通知)別添2「市区町村ボランティアセンター活動事業実施要綱」) | ||||
301800 ※2 | ホームレス総合相談推進事業において相談援助業務を行う相談員 | セーフティネット支援対策事業の実施について (平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添13(ホームレス総合相談推進事業実施要領) | |||
301900 ※2 | ホームレス自立支援センターにおいて相談援助事業を行う生活相談指導員 | セーフティネット支援対策等事業の実施について(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添14(ホームレス自立支援事業実施要領) | |||
302000 ※2 | 地域福祉権利擁護事業の専門員 | セーフティネット支援対策等事業の実施について (平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添9(地域福祉権利擁護事業実施要領) | |||
302100 ※3 | 軽費老人ホーム | 主任生活相談員 | 「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和47年2月26日第17号)別紙(軽費老人ホーム設置運営要綱) | 第2 | |
利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員 | 第3 | ||||
生活相談員 | 第4 | ||||
302200 ※4 | 知的障がい児施設 | 児童指導員 | 児童福祉施設最低基準 | 第49条第1項 | |
肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く) | 第69条第1項及び第5項 | ||||
重症心身障がい児施設 | 第73条第1項 | ||||
302300 ※4 | 「重症心身がい児(者)通園事業」を行っていた施設における児童指導員 | 重症心身障害児(者)通園事業の実施について(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱) | |||
302400 ※4 | 相談支援事業を行う施設における相談支援専門員 | 障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令発第173号)第3条 | |||
302500 ※4 | 「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」において |
地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号) | |||
302600 ※4 | 児童福祉法第27条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の児童指導員 | 児童福祉施設最低基準第69条第1項及び第73条第1項 |
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302700 ※4 | ホームレス総合相談推進事業において相談援助業務を行う相談員 | セーフティネット支援対策等事業の実施について(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添16(ホームレス対策事業実施要領) | |||
302800 ※4 | ホームレス自立支援センターにおいて相談援助事業を行う生活相談指導員 | セーフティネット支援対策等事業の実施について(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添16(ホームレス対策事業実施要領) | |||
302900 ※5 | 障害者自立支援法附則第 41 条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障がい者更生援護施設 | 身体障がい者更生施設 | 生活支援員 | 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)第31条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号) | 第16条第1項第3号、第17条第1項第3号、第18条第1項第3号、第19条第1項第3号 |
身体障がい者療護施設 | 第 38 条第1項第3号 | ||||
身体障がい者授産施設 | 第56条第1項第3号、第57条第1項第3号、第58条第1項第3号 | ||||
身体障がい者福祉工場の指導員 | 身体障害者福祉工場の設備及び運営について(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7 | ||||
303000 ※ 5 | 障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障がい者援護施設 | 知的障がい者更生施設 | 生活支援員 | 整備省令第1条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号) | 第28条第1項第3号、第29条第1項第3号 |
知的障がい者授産施設 | 第52条第1項第3号、第53条第1項第3号、第 54 条第1項第2号 | ||||
知的障がい者通勤寮 | 第63条第1項第3号 | ||||
303100 ※ 5 |
障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障がい者社会復帰施設 | 精神障がい者生活訓練施設 | 精神障がい者社会復帰指導員 | 整備省令第1条の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号) | 第16条第1項第2号 |
精神障がい者授産施設及び精神障がい者小規模通所授産施設 | 第26条第1項第2号及び第4項第2号 | ||||
精神障がい者福祉工場 | 第37条第1項第2号 | ||||
精神障がい者福祉ホームの管理人 | 第33条第1項第1号 | ||||
303200 ※6 |
「任意事業」の「身体障がい者自立支援」を行っている |
地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱) | 別記11 | ||
303300 ※ 6 |
共同生活介護を行っている事業所において相談援助業務を行っている職員 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項 | |||
310100 ※1 | 身体障がい者更生援護施設及び知的障がい者援護施設の施設長(社会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。又は、当該者が別表3の[1]〜[4]に該当する場合) | ||||
310200 ※2 | 「公営住宅等関連事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住建発第55号)に基づく「シニア住宅」において主として相談援助業務を行っている職員(ただし、当該者が別表3の[1]〜[4]に該当する場合) | ||||
(a)400100 |
・身体障がい者更生施設
・身体障がい者療護施設 ・身体障がい者授産施設 |
入所者の支援に直接従事する職員のうち、その 主たる業務が介護等の業務である者 | 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号) | ||
(a)400200 (b)400201 ※1 |
外出介護の従業者 | 障害者自立支援法 | |||
(a)400300 (b)400301 ※1 |
障がい者デイサービスを行う事業所の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 障害者自立支援法 | |||
(a)400400 (b)400401 ※1 |
「身体障がい者自立支援事業」を行う施設 において介助サービス等を提供する者のうち、その 主たる業務が介護等の業務 である者 | 身体障害者自立支援事業の実施について(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱) | |||
(a)400500 (b)400501 ※3 |
「在宅重度障がい者通所援護事業」を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 在宅重度障害者通所援護事業について(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱) | |||
(a)400600 (b)400601 ※4 |
「重症心身障がい児(者)通園事業において利用者の療育に直接従事した職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。) |
重症心身障害児(者)通園事業の施設について(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱) |
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(a)400700 (b)400701 ※4 |
重症心身障がい児施設の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) | |||
(a)400800 (b)400801 ※4 |
・知的障がい児施設 ・肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。) |
入所者の保護に直接従事する職員のうち、その 主たる業務が介護等の業務である者 | |||
a)400900 (b)400901 ※4 |
児童福祉法第27条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者(児童福祉法第27条2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の保育士をいう。) |
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(a)401000 (b)401001 ※4 |
介護保険法施行規則第15条第3号に規定する 適合高齢者専用賃貸住宅の介護職員 |
指定特定施設入居者生活介護 | 介護保険法第8条第11項 | ||
指定地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護保険法第8条第19項 | ||||
指定介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護保険法第8条の2第11項 |
(a)401100 (b)401101 ※5 |
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることとされた身体障がい者更生援護施設 ・身体障がい者更生施設 ・身体障がい者療護施設 ・身体障がい者授産施設 |
入所者の支援に直接従事する職員(その主たる業務が介護等の業務 である者) |
(a)401200 (b)401201 ※5 |
「知的障がい者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 | 知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について(昭和54年4月11日付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱) |
(a)401300 (b)401301 ※6 |
障がい福祉サービス事業を行う ・共同生活介護
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主たる業務が介護等の業務である者 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) |
(a)401400 (b)401401 ※6 |
「任意事業」の「身体障がい者自立支援」を行っている施設において介助サービスを 提供する者 | 主たる業務が介護等の業務である者 | 地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記11 |
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「任意事業」の「生活サポート」を行っている者 |
≪注意事項≫
上記の(a)、(b)については別表4の受験資格について参照してください。
※1 平成19年4月20日付け老発第0420003号改正通知により、この通知施行前の業務については実務経験期間に算入できます。
※2 平成20年3月31日付け老発第0331007号改正通知により、この通知施行前の業務については実務経験期間に算入できます。
※3 平成22年5月14日付け老発0514第1号改正通知により、この通知施行前の業務については実務経験期間に算入できます。
※4平成24年4月9日付け老発0409第1号「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」の改正通知により、この通知施行前の業務については、実務経験期間に算入できます。
※5 平成25年3月27日付け老発0327第3号「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」の改正通知により、この通知施行前の業務については、実務経験期間に算入できます。
※6 平成26年3月31日付け老発0331第5号「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正通知により、この通知施行前の業務については、実務経験期間に算入できます。
※7 平成27年2月12日付け老発0212第2号「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正通知(以下「改正通知」)により、平成26年3月31日老発0331第5号厚生労働省老健局長職通知に規定する実務の経験については、改正通知の適用日から起算して3年を経過するまでの間は、改正通知に規定する実務の経験とみなす。
よって、別表5は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。