標記については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定基準」という。)及び平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」)をもって示されているところであるが、今般、訪問介護事業の効率的な運営を図る観点から、その一部について、次のように取り扱うこととしたので、御了知の上、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用について遺憾のないよう願いたい。
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指定訪問介護事業所の事業運営の取扱について |
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指定訪問介護事業所のうち、その運営規程において、 |
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「指定訪問介護の内容」が、身体介護中心型又は複合型の訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号。以下「算定基準」という。)別表の1のイ又はハにより単位数を算定する訪問介護をいう。)である旨を明示し、かつ、 |
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「その他運営に関する重要事項」として、当該事業所の事業の実施地域において家事援助中心型の訪問介護(算定基準別表の1のロにより単位数を算定する訪問介護をいう。以下同じ。)を提供する他の指定訪問介護事業所との間で、紹介があれば家事援助中心型の訪問介護を提供する旨の連携に関する取り決めがあること及びその内容 |
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を規定しているものについては、利用申込者から家事援助中心型の訪問介護の利用申込みを受けた場合に、Aの連携に係る指定訪問介護事業所の紹介を行ったときは、自ら家事援助中心型の訪問介護の提供を行わずとも、一般に正当な理由に該当し、指定基準第9条には抵触しないものと解する。ただし、指定訪問介護の内容を、身体介護のうち特定の行為のみに限定することは認められないので、留意されたい。 |
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なお、実際の運用等に当たっては、以下の諸点に留意されたい。 |
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(1) |
指定訪問介護事業所が自ら家事援助中心型の訪問介護の提供を行わないこととする場合には、運営規程の「指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額」等において上記のように規定されていることが必要であるため、 |
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・ 新たに指定を受けようとする者にあっては、指定の申請に際しその旨の記載が、
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・ 既に指定を受けている指定訪問介護事業所にあっては、当該事業所に関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条に基づく変更届が、
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それぞれ必要であること。 |
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なお、都道府県においては、以上の申請又は変更届の手続きの際に、当該申請又は変更届に係る事業所と、家事援助中心型の訪問介護を行う他の事業所との間の連携の取り決めの内容を十分に確認する必要があること。 |
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(2) |
指定訪問介護事業所が自ら家事援助中心型の訪問介護の提供を行わないこととする場合には、利用申込者に対して、その旨を充分に説明し、同意を得ること。
また、利用申込者から家事援助中心型の訪問介護を求められた場合には、運営規程に定めた連携関係にある指定訪問介護事業所へ紹介すること。
なお、この場合において、連携関係にある指定訪問介護事業所が正当な理由により対応できない場合には、その他の指定訪問介護事業所を紹介し、サービス確保のために必要な措置を講じること。 |
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(3) |
指定訪問介護事業所は、その利用者が他の事業所による家事援助中心型の訪問介護を受けるため、(2)の紹介を行う場合には、指定基準第24条に定める訪問介護計画を作成する際に、家事援助中心型の訪問介護を提供する他の事業所との連携を十分に図りつつ、指定訪問介護の目標等を定めること。 |
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(4) |
指定基準第28条により指定訪問介護事業所の管理者が行う業務の管理及びサービス提供責任者が行う利用の申込みに係る調整等のサービス内容の管理には、当該事業所の紹介を受けて家事援助中心型の訪問介護を提供する他の事業所との連携に係るものも含まれること。 |
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(5) |
指定訪問介護事業所が自ら家事援助中心型の訪問介護の提供を行わないこととする場合には、当該事業者は、通常の事業の実施地域内の市町村及び当該実施地域をその通常の事業の実施地域に含む居宅介護支援事業者に対し、その旨を連絡すること。
なお、当該事業所が行う指定訪問介護の内容は、指定基準第32条に規定する重要事項に該当するものであり、事業所の見やすい場所に掲示することが必要であること。
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