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平成16年度に実施を予定しております「第7回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験」の具体的な事項は決定しておりません。 なお、試験にかかる実施要領が決定し次第の申込み要領について、このホームページに掲載するほか、大阪府が発行する「府政だより」及び「市町村広報」でお知らせする予定です。 |
試験に関するご質問は下記のところまでお問合せください。 |
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<参考> |
受験資格(試験対象者) |
保健・医療・福祉分野での実務経験が、業務期間5年以上かつ業務に従事した日数が900日以上(一部は10年以上かつ1,800日以上)である者。 |
T実務経験 |
(イ) | 国家資格等に基づき当該業務を行う者 |
別表1に掲げる国家資格及び都道府県知事資格に基づいて行う業務 | |
(口) |
施設等において相談援助業務を行う者 |
別表2に定める施設等において必置とされている相談援助業務等、及び別表3に定めるその他相談援助業務・連絡調整業務 | |
(ハ) | 施設等において介護業務を行う者 |
別表4に定める介護業務(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと)。 |
U受験資格に必要な実務経験期間 |
●実務経験を通算した業務期間が5年以上かつ従事した日数が900日以上 下述の(1)〜(4)のいずれかの要件を満たす者。 |
(1) | 社会福祉主事任用資格を取得した者。 |
(2) | 訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を修了した者。 |
(3) | 上記1実務経験(イ)の別表1の国家資格等を取得した者。 |
(4) | 上記1実務経験(ロ)の別表2の相談援助業務に1年以上従事した者。 |
●実務経験を通算した業務期間が10年以上かつ従事した日数が1,800日以上 上記1実務経験(ハ)の介護業務に従事しており、上述の(1)〜(4)の要件を満たしていない者。 |
V欠格事由 |
下記のア〜エいずれかに該当し、かつ、知事が介護支援専門員として適当でないと認めた者は受験することができません。詳しくは、試験係までお問い合せ下さい。 |
ア | 介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは同法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者 |
イ | 罰金以上の刑に処せられた者 |
ウ | イに該当する者を除くほか、「介護支援専門員に関する省令」に規定する業務又は、介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正のあつた者 |
エ | 介護支援専門員名簿から消除され、その消除の日から5年を経過しない者 |
W試験の受験地 |
受験申込書を提出する時点で、受験資格に該当する業務に従事している勤務地が大阪府内である者。また、受験資格に該当する業務以外の業務に従事している者又は無職の者で、大阪府内に住所地のある者が、大阪府での受験となります。 |
※ メールでのお問合せには一切お答えできませんので、上記問合せ先へ電話してください。 |