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介護保険による福祉用具の貸与(レンタル)

下記の対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割負担でご利用になれます。

※要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者となります。

※要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」および「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。ただし、軽度者でも状態によっては貸与費算定が可能となりますのでケアマネジャーへご相談ください。

【レンタル対象となる12品目】

1 車いす

8 移動用リフト(吊り具を除く)

自走用標準型車いす・介助用標準型車いす

普通型電動車いす

床走行式、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)

2 車いす付属品

9 手すり

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る

取り付けに際し工事を伴わないものに限る

3 特殊寝台

10 スロープ

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの

●背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの

●床の高さを無段階に調節する機能を有するもの

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

4 特殊寝台付属品

11 歩行器

 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

5 床ずれ防止用具

12 歩行補助杖

次のいずれかに該当するもの

●エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド

●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等

松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る

6 体位変換器

13 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)

空気パッド等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)

尿または便が自動的に吸引されるもので、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの

7 認知症老人徘徊感知機器

 

要介護者等が屋外へ出ようとした時もしくはベッドから離床した時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの

 

介護保険による特定福祉用具の購入

要介護度ごとの毎日の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます。

※2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定をうけた指定事業者から購入しなければなりません。

※期間と限度額:毎年4月1日から3月31日までの1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。

※原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。

【購入対象となる5品目】

1 腰かけ便座

4 簡易浴槽

●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

●洋式便器の上に置いて高さを補うもの

●便座の底上げ部材

●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの

●ポータブルトイレ

 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事をともなわないもの

 

2 特殊尿器

5 移動用リフトの吊り具の部分

尿または便が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの

 

移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。

3 入浴補助用具

6 自動排泄処理装置の交換可能部品

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であっても次のいずれかに該当するもの

●入浴用いす

●浴槽用手すり

●浴槽内いす

●入浴台

●浴室内すのこ

●浴槽内すのこ

●入浴用介助ベルト

 

レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者またはその介護を行う者が用意に交換できるもの


 

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