○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類 |
(平成十一年三月三十一日) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類 介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。 一 手すりの取付け |
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