介護保険における福祉用具の消費税の取扱いについて (老振第十四号)  

(平成十二年二月二十八日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老人保健福祉局・老人福祉振興課長通知)

 平成11年3月31日厚生省告示第93号及び第94号において介護保険給付の対象となる福祉用具の種目を定めているところである。これらの福祉用具についても、介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第262号)による改正後の消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める告示(平成3年6月7日厚生省告示第130号。以下「告示」という。)は適用されるのであるが、その具体的取扱いについては下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村及びサービス提供事業者等への周知を行う等、その取扱いに遺憾のないよう特段の御配慮をお願いしたい。

  非課税扱いとなる福祉用具について
     介護保険給付対象となる福祉用具の貸与及び購入については、消費税法施行令第14条の2第1項に規定されていないが、身体障害者用物品(告示各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に該当する福祉用具の譲渡、貸付け等については、消費税が非課税となる。
     
  搬入搬出費の取扱いについて
     介護保険の福祉用具貸与では、福祉用具の搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用(貸与価格)に含まれることとされていることから、貸与する福祉用具が身体障害者用物品に該当するときは、貸与価格全体が非課税となる。
 なお、福祉用具貸与の特別地域加算については、貸与価格とは別に交通費の実費を評価するものであり、搬出入という個別のサービスであることから、身体障害者用物品に該当する福祉用具に係るものであっても非課税とならないことに留意されたい。
     
  保険給付の範囲について
     介護保険の給付対象となる居宅サービス等については、原則として、その要する費用の9割が給付されることとなっており、身体障害者用物品に該当しない福祉用具の貸与、購入及び上記2の特別地域加算(搬出入費)については、消費税相当分を含めた費用の総額が保険給付の対象となる。したがって、指定福祉用具貸与事業者等は、利用者(購入者)に対して、消費税相当額を含んだ利用料等の総額を表示する必要がある。

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