○介護保険における福祉用具の選定の判断基準について
 
(※本文はPDF)
 
(平成十六年六月十七日)
(老振発第0617001号)
(各都道府県・指定都市介護保険主管部(局)長あて)
(厚生労働省老健局振興課長通知)
 
  介護保健における福祉用具は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支援がある要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものです。
 福祉用具については、介護保険の施行後、要介護者等の日常生活を支える道具として急速に普及、定着していますが、その一方で、要介護度の軽い者に対する特殊寝台、車いすの貸与など、利用者の状態像からその必要性が想定しにくい福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例が見受けられます。
 そこで、介護保険における福祉用具が要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合等における標準的な目安として「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(以下「判断基準」という。)を別添「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(PDF 925KB)(参考)要介護度別索引(PDF 277KB)とおり作成しましたので、通知します。
 本判断基準は、介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合等に活用いただくことを念頭に作成したものでありますが、福祉用具については、その特性と利用者の心身の状況等とが適合した選定が重要であることから、自立支援の観点から適切な利用が進むよう、管下市町村及び介護支援専門員等に広く周知願うとともに、下記の事項に留意の上、介護支援専門員等に対して適切な指導方よろしくお願いします。
 また、本判断基準は、介護支援専門員や福祉用具専門相談員等に対する福祉用具に関する専門的な研修等の場においても、積極的に活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、本通知は、地方自治法第二四五条の四に基づく技術的助言であることを申し添えます。
 
 
 福祉用具については、その特性と利用者の心身の状況等とが適合した選定が重要であることから、その活用に当たっては、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境等に留意して居宅サービス計画を作成すること。
 介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合は、本判断基準の活用を図るとともに、「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している場合、サービス担当者会議その他の機会を通じて、福祉用具に関わる専門職から、専門的な見地からの意見を求め、その妥当性について検討した上で、自立支援に資する居宅サービス計画の作成に努めること。
 現に福祉用具を使用しており、本判断基準の「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している利用者については、サービス担当者会議その他の機会を通じて、速やかにその妥当性について検討し、適宜居宅サービス計画の見直しを行うこと。
 福祉用具専門相談員をはじめ当該利用者に関わる福祉用具の専門職は、サービス担当者会議その他の機会を通じ、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境を十分に踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、介護支援専門員に対して専門的知識に基づき助言を行うこと。
   なお、厚生労働省では、福祉用具の特性と利用者の心身状況等とが適合した適正な福祉用具の選定が行われるよう、「介護保険福祉用具等データーベースシステム」を開発し、(財)テクノエイド協会のホームページで公開しているところである。福祉用具の選定に当たっては、本判断基準と併せて、同システムも積極的に活用されたい。
 
 
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