1 |
福祉用具については、その特性と利用者の心身の状況等とが適合した選定が重要であることから、その活用に当たっては、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境等に留意して居宅サービス計画を作成すること。
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2 |
介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合は、本判断基準の活用を図るとともに、「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している場合、サービス担当者会議その他の機会を通じて、福祉用具に関わる専門職から、専門的な見地からの意見を求め、その妥当性について検討した上で、自立支援に資する居宅サービス計画の作成に努めること。
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3 |
現に福祉用具を使用しており、本判断基準の「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している利用者については、サービス担当者会議その他の機会を通じて、速やかにその妥当性について検討し、適宜居宅サービス計画の見直しを行うこと。
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4 |
福祉用具専門相談員をはじめ当該利用者に関わる福祉用具の専門職は、サービス担当者会議その他の機会を通じ、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境を十分に踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、介護支援専門員に対して専門的知識に基づき助言を行うこと。
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なお、厚生労働省では、福祉用具の特性と利用者の心身状況等とが適合した適正な福祉用具の選定が行われるよう、「介護保険福祉用具等データーベースシステム」を開発し、(財)テクノエイド協会のホームページで公開しているところである。福祉用具の選定に当たっては、本判断基準と併せて、同システムも積極的に活用されたい。
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