「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」及び「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」の一部改正について (老振第七十八号)  

(平成十二年十一月二十二日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老人保健福祉局振興課長通知)

 「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」(平成11年3月厚生省告示第93号)及び「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11年3月厚生省告示第95号)の一部改正については、平成12年11月16日厚生省告示第348号及び第349号をもって公布され、平成12年12月1日から適用することとされたところである。

 その趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県内市町村(特別区を含む。)、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。


1.見直しの内容

(1)   「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」の一部改正
     従来、車いす付属品及び特殊寝台付属品については、それぞれ車いす又は特殊寝台の貸与が介護保険の給付対象となっている場合に限り、介護保険の給付対象としてきたところであるが、今般の改正においては、要介護者等が車いす又は特殊寝台を既に所有し、又は貸与されている(貸与者は限定されない)場合に、車いす付属品又は特殊寝台付属品のみの貸与を受けても介護保険の給付対象とすることとしたものである。
 なお、これらの付属品のみの貸与が介護保険の給付対象となるのは、平成12年12月1日以降に限られる。
 
(2)   「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」の一部改正
     従来、「住宅改修」には原則として屋外における改修工事を含まないものとしてきたところであるが、今般、これまで屋内の床を対象としてきた「床段差の解消」及び「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」について、玄関から道路までの通路部分など屋外の部分における改修工事も保険給付の対象となるよう所要の改正を行ったものである。
 また、今般の改正に伴い、「住宅改修」の範囲に屋外における改修工事も含むものとして、屋外における「手すりの取付け」及び「引き戸等への扉の取替え」並びにこれらに付帯して必要となる住宅改修についても、保険給付の対象となるものである。
 なお、これらの住宅改修のうち介護保険の給付対象となるのは、平成12年12月1日以降に着工されるものに限られる。


2.関係通知の一部改正


 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部を次のように改正し、平成12年12月1日から適用する。


 第1の1の(2)及び(4)中「貸与されるもの」を「使用されるもの」に、「貸与されている場合に後から追加的に」を「使用している場合に」に改める。


 第2の(1)中「玄関等に」を「玄関、玄関から道路までの通路等に」に改める。


 第2の(2)中「床段差」を「段差」に、「床の段差」を「床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差」に改め、「及び玄関の外から道路までの段差解消等屋外の工事」を削る。


 第2の(3)中「床材の変更」を「床又は通路面の材料の変更」に、「変更等」を「変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等」に改める。


 第2の(6)のA中「床段差」を「段差」に改める。


 第2の(6)のBの標題を次のように改める。


 B 床又は通路面の材料の変更


 第2の(6)のB中「補強」の次に「又は通路面の材料の変更のための路盤の整備」を加える。

 

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)新旧対照表
(下線部が改正部分)
第1   福祉用具
  厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
     
  (2) 車いす付属品
     貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することによリ、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。
     
   @ クッション又はパッド
     車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができるものに限る。
   A 電動補助装置
     自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
   B テーブル
     車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
   C ブレーキ
     車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固走する機能を有するものに限る。
     
第1   福祉用具
  厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
     
  (2) 車いす付属品
     貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することによリ、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
 なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。
     
   @ クッション又はパッド
     車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができるものに限る。
   A 電動補助装置
     自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
   B テーブル
     車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
   C ブレーキ
     車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固走する機能を有するものに限る。
     
 
  (4) 特殊寝台付属品
     賃与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう。
     
   @ サイドレール
     特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。
   A マットレス
     特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。
   B べッド用手すり
     特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易にするものに限る。
   C テーブル
     特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。
     
  (4) 特殊寝台付属品
     賃与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
 なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。
     
   @ サイドレール
     特珠寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。
   A マットレス
     特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。
   B べッド用手すり
     特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易にするものに限る。
   C テーブル
     特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。
     
 
第2   住宅改修
     
 厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
     
  (1) 手すりの取付け
     住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
 なお、貸与告示第7号に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
     
  (2) 段差の解消
     住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
  ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
     
  (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
     住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
     
第2   住宅改修
 
 厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
     
  (1) 手すりの取付け
     住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
 なお、貸与告示第7号に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
     
  (2) 床段差の解消
     住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
  ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれる。
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事及び玄関の外から道路までの段差解消等屋外の工事は除かれる。
     
  (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
     住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」とは具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されるものである。
     
 
  (6)  その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
     
   @ 手すりの取付け
     手すりの取付けのための壁の下地補強
   A 段差の解消
     浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
   B 床又は通路面の材料の変更
     床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
   C 扉の取替え
     扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
   D 便器の取替え
     便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
     
  (6)  その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
     
   @ 手すりの取付け
     手すりの取付けのための壁の下地補強
   A 床段差の解消
     浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
   B 床材の変更
     床材の変更のための下地の補修や根太の補強
   C 扉の取替え
     扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
   D 便器の取替え
     便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
     
 
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