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医療保険の在宅患者訪問看護・指導料を算定できる患者の範囲の変更内容 |
入院中以外の要介護被保険者等で、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料を算定できる患者は、急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要となった患者のほか、医療保険新基準別表第七に規定する疾病等の患者であるが、同表に規定する疾病等については、廃止前の特掲診療科の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十四号)別表第六から、以下のとおり変更されたところである。
@「パーキンソン病」に、「進行性核上性麻痺」及び「大脳皮質基底核変性症」を加え、「パーキンソン病関連疾患」としたこと。
A「シャイ・ドレーガー症候群」に、「線条体黒質変性症」及び「オリーブ橋小脳萎縮症」(脊髄小脳変性症から移行)を加え、「多系統萎縮症」としたこと。
B「クロイツフェルト・ヤコブ 病」に、「ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病」と「致死性家族症不眠症」を加え、「プリオン病」としたこと。
C「ハンチントン舞踏病」を「ハンチントン病」に名称変更したこと。 |
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介護保険の訪問看護費の取扱い |
上記1のとおり医療保険新基準別表第七に規定する疾病等の範囲が変更され、入院中以外の要介護者被保険者等で医療保険の在宅患者訪問看護・指導料の算定できる患者が追加されたところであるが、今回追加された患者を含め、医療保険新基準別表第七に規定する疾病等の患者は、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料を算定し、介護保険の訪問看護費は算定しないこととする。 |