指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
 (厚生省告示第十九号)

 

  (平成十二年二月十日)
(厚生省告示第十九号)

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

 

 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。

 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
  (平一二厚告四八九・一部改正)

 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

改正文(平成一二年一二月八日厚生省告示第三七六号) 抄
 平成十四年一月一日から適用する。ただし、同日前に行われた短期入所生活介護費及び短期入所療養介護費の算定については、なお従前の例による。
   
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八九号) 抄
  平成十三年一月六日から適用する。
   
改正文(平成一三年二月二二日厚生労働省告示第三六号) 抄
 平成十三年三月一日から適用する。ただし、同日前に行われた指定居宅サービスに要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとし、平成十五年八月三十一日までの間は、改正後の別表の9の口中「療養病床を有する」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)を有する」と、同口の(1)の注1中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」と、同9のハ中「療養病床を」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)を」と、「療養病床に」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)に」とする。
   
改正文(平成一五年二月二四日厚生労働省告示第五〇号) 抄
  平成十五年四月一日から適用する。

別表

(平15厚労告50・全改)

指定居宅サービス介護給付費単位数表

 

訪問介護費
   
身体介護が中心である場合

  (1) 所要時間30分未満の場合 231単位
  (2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
  (3) 所要時間1時間以上の場合  
     584単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

生活援助が中心である場合
   
  (1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 208単位
  (2) 所要時間1時間以上の場合  
     291単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
    100単位

 利用者に対して、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
     
   イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。
     
   ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する居宅要介護者等に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。
     
   ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。
     
   身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単位を加算した単位数を算定する。
     
   別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は、当分の間、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
     
 

 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。

     
 

 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

     
   別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
     
  10  利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介護費は、算定しない。

 

訪問入浴介護費
  1,250単位

 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。
     
   利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
     
   訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
     
   別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
     
   利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入浴介護費は、算定しない。

 

訪問看護費

指定訪問看護ステーションの場合

  (1) 所要時間30分未満の場合 425単位
  (2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位
  (3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,198単位

病院又は診療所の場合

  (1) 所要時間30分未満の場合 343単位
  (2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
  (3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 845単位

 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看護計画に基づき、指定訪問看護事業所(同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士若しくは作業療法士(以下「看護師等」という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士又は作業療法士が指定訪問看護を行った場合は、イ(2)の所定単位数を算定する。
     
   夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
     
   別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
     
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。以下同じ。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位数に加算する。
     
   指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算として、1月につき250単位を所定単位数に加算する。
     
   在宅で死亡した利用者について、死亡月の前月以前の月に当該利用者に対する指定訪問看護の提供を開始した指定訪問看護事業所の看護師等が、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合は、死亡月につき1,200単位を所定単位数に加算する。
     
   指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。
     
   利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。

 

訪問リハビリテーション費(1日につき)
  550単位

 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。)の理学療法士又は作業療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。)を行った場合に算定する。
     
   利用者に対して、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士等が共同して利用者ごとに訪問リハビリテーション計画を作成し、当該訪問リハビリテーション計画に基づき、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、ADLの自立性の向上を目的とした理学療法又は作業療法を行った場合は、病院若しくは診療所又は介護保険施設からの退院又は退所の日から起算して6月以内の期間に限り、日常生活活動訓練加算として、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
     
   利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。

 

居宅療養管理指導費

医師又は歯科医師が行う場合

  (1) 居宅療養管理指導費(T) 500単位
  (2) 居宅療養管理指導費(U) 290単位

 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師又は歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者若しくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
     
 

 (1)については、(2)以外の場合に、(2)については、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科診療報酬点数表」という。)の寝たきり老人在宅総合診療料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者若しくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。


薬剤師が行う場合

  (1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 550単位
  (2) 薬局の薬剤師が行う場合  
    (一) 月の1回目の算定の場合 500単位
    (二) 月の2回目以降の算定の場合 300単位

 利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては4回)を限度として算定する。
     
 

 居宅において疼(とう)痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。


管理栄養士が行う場合
  530単位

   別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。

歯科衛生士等が行う場合

  (1) 月の1回目の算定の場合 550単位
  (2) 月の2回目以降の算定の場合 300単位

 

 利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。

 

通所介護費

単独型通所介護費

  (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
   
  (一)  要支援 286単位
  (二)  要介護1又は要介護2 354単位
  (三)

 要介護3、要介護4又は要介護5

503単位

  (2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
   
  (一)  要支援 408単位
  (二)  要介護1又は要介護2 506単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 718単位

  (3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
   
  (一)  要支援 572単位
  (二)  要介護1又は要介護2 709単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 1,006単位

併設型通所介護費

  (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
   
  (一)  要支援 241単位
  (二)  要介護1又は要介護2 307単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 452単位

  (2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
   
  (一)  要支援 344単位
  (二)  要介護1又は要介護2 438単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 645単位

  (3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
   
  (一)  要支援 482単位
  (二)  要介護1又は要介護2 614単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 903単位

認知症専用単独型通所介護費

  (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
   
  (一)  要支援 443単位
  (二)  要介護1又は要介護2 511単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 687単位

  (2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
   
  (一)  要支援 633単位
  (二)  要介護1又は要介護2 730単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 981単位

  (3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
   
  (一)  要支援 886単位
  (二)  要介護1又は要介護2 1,022単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 1,373単位

認知症専用併設型通所介護費

  (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
   
  (一)  要支援 373単位
  (二)  要介護1又は要介護2 441単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 616単位

  (2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
   
  (一)  要支援 533単位
  (二)  要介護1又は要介護2 630単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 880単位

  (3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
   
  (一)  要支援 746単位
  (二)  要介護1又は要介護2 882単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 1,232単位

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

     
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
     
   日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。
     
   指定通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第93条第3項に規定する指定通所介護の単位をいう。)の利用者については、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
     
   利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定通所介護事業所において通所介護計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき39単位を所定単位数に加算する。
     
   利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき47単位を所定単位数に加算する。
     
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
   
通所介護入浴介助加算 44単位
通所介護特別入浴介助加算 65単位
     
   利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、通所介護費は、算定しない。

 

通所リハビリテーション費

所要時間3時間以上4時間未満の場合
  (一)  要支援 283単位
  (二)  要介護1又は要介護2 351単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 488単位

所要時間4時間以上6時間未満の場合
  (一)  要支援 404単位
  (二)  要介護1又は要介護2 500単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 694単位

所要時間6時間以上8時間未満の場合)
  (一)  要支援 563単位
  (二)  要介護1又は要介護2 699単位
  (三)  要介護3、要介護4又は要介護5 972単位

 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

     
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所リハビリテーションを行う場合は、イの所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
     
 

 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。

     
   利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定通所リハビリテーション事業所において通所リハビリテーション計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき39単位を所定単位数に加算する。
     
 

 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき47単位を所定単位数に加算する。

     
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
      通所リハビリテーション入浴介助加算 44単位
      通所リハビリテーション特別入浴介助加算 65単位
     
   指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。
     
   別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を個別に行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1日に1回を限度として次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
       利用者が当該リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日(以下この注において「退院(所)日」という。)から起算して1年以内の期間に行われた場合
          130単位
      退院(所)日から起算して1年を超えた期間に行われた場合 100単位
     
   利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、通所リハビリテーション費は、算定しない。

 

短期入所生活介護費(1日につき)

短期入所生活介護費

  (1) 単独型短期入所生活介護費

  (一) 単独型短期入所生活介護費(T)
   
  a  要支援 831単位
  b  要介護1 875単位
  c  要介護2 946単位
  d  要介護3 1,016単位
  e  要介護4 1,087単位
  f  要介護5 1,157単位

  (二) 単独型短期入所生活介護費(U)
   
  a  要支援 765単位
  b  要介護1 799単位
  c  要介護2 854単位
  d  要介護3 909単位
  e  要介護4 964単位
  f  要介護5 1,019単位

  (三) 単独型短期入所生活介護費(V)
   
  a  要支援 723単位
  b  要介護1 752単位
  c  要介護2 797単位
  d  要介護3 843単位
  e  要介護4 889単位
  f  要介護5 934単位

  (2) 併設型短期入所生活介護費

  (一) 併設型短期入所生活介護費(T)
   
  a  要支援 797単位
  b  要介護1 841単位
  c  要介護2 912単位
  d  要介護3 982単位
  e  要介護4 1,053単位
  f  要介護5 1,123単位

  (二) 併設型短期入所生活介護費(U)
   
  a  要支援 731単位
  b  要介護1 765単位
  c  要介護2 820単位
  d  要介護3 875単位
  e  要介護4 930単位
  f  要介護5 985単位

  (三) 併設型短期入所生活介護費(V)
   
  a  要支援 689単位
  b  要介護1 718単位
  c  要介護2 763単位
  d  要介護3 809単位
  e  要介護4 855単位
  f  要介護5 900単位

小規模生活単位型短期入所生活介護費

  (1) 単独型小規模生活単位型短期入所生活介護費
   
  (一)  要支援 952単位
  (二)  要介護1 982単位
  (三)  要介護2 1,029単位
  (四)  要介護3 1,077単位
  (五)  要介護4 1,125単位
  (六)  要介護5 1,172単位

  (2) 併設型小規模生活単位型短期入所生活介護費
   
  (一)  要支援 918単位
  (二)  要介護1 948単位
  (三)  要介護2 995単位
  (四)  要介護3 1,043単位
  (五)  要介護4 1,091単位
  (六)  要介護5 1,138単位

 イ(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を除く。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものを除く。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
   イ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所であって指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受けるもの又は同条第4項に規定する併設事業所であるものにおいて、指定短期入所生活介護(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものを除く。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
   ロ(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を除く。)において、指定短期入所生活介護(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
   ロ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所であって指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受けるもの又は同条第4項に規定する併設事業所であるものにおいて、指定短期入所生活介護(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
   専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は指定居宅サービス基準第124条第3項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入所者生活介護費の注2において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
     
   利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
     
   指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注2、注4及び注5の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注2、注4及び注5の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注2、注4及び注5の規定による届出があったものとみなす。
     
   利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

 

短期入所療養介護費

介護老人保健施設における短期入所療養介護費

  (1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき)
   
  (一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)
   
  要支援 949単位
  要介護1 983単位
  要介護2 1,032単位
  要介護3 1,085単位
  要介護4 1,139単位
  要介護5 1,192単位

  (二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(U)
   
  要支援 863単位
  要介護1 889単位
  要介護2 931単位
  要介護3 973単位
  要介護4 1,015単位
  要介護5 1,057単位

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリテーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位数に加算する。

     
 

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、特に問題行動の著しい認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十五項に規定する認知症をいう。)である老人に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

     
   利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
     
 

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1から注3までの規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1から注3の規定による届出があったものとみなす。

     
   利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設短期入所療養介護費は、算定しない。

  (2) 緊急時施設療養費
     利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
     
  (一) 緊急時治療管理(1日につき)
   
500単位

 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
     
 

 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。

     
 

 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。


  (二) 特定治療
     老人医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る老人医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

  (1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
   
  (一) 病院療養病床短期入所療養介護費(T)
   
  a 要支援 950単位
  b 要介護1 984単位
  c 要介護2 1,094単位
  d 要介護3 1,332単位
  e 要介護4 1,433単位
  f 要介護5 1,524単位

  (二) 病院療養病床短期入所療養介護費(U)
   
  a 要支援 905単位
  b 要介護1 924単位
  c 要介護2 1,033単位
  d 要介護3 1,193単位
  d 要介護4 1,349単位
  f 要介護5 1,391単位

  (三) 病院療養病床短期入所療養介護費(V)
   
  a 要支援 874単位
  b 要介護1 894単位
  c 要介護2 1,005単位
  d 要介護3 1,156単位
  d 要介護4 1,313単位
  f 要介護5 1,354単位

 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
 

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

     
   
病院療養病床療養環境減算(T) 15単位
病院療養病床療養環境減算(U) 75単位
病院療養病床療養環境減算(V) 105単位
     
   医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。
     
   別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
     
   
夜間勤務等看護(I) 23単位
夜間勤務等看護(II) 14単位
夜間勤務等看護(III) 7単位
     
   利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
     
   指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注4の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注4の規定による届出があったものとみなす。
     
 

 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、病院療養病床短期入所療養介護費は、算定しない。


  (2) 特定診療費
     利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費

  (1) 診療所療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
   
  (一) 診療所療養病床短期入所療養介護費(T)
   
  a 要支援 929単位
  b 要介護1 965単位
  c 要介護2 1,017単位
  d 要介護3 1,069単位
  e 要介護4 1,120単位
  f 要介護5 1,172単位

  (二) 診療所療養病床短期入所療養介護費(U)
   
  a 要支援 842単位
  b 要介護1 875単位
  c 要介護2 921単位
  d 要介護3 967単位
  e 要介護4 1,013単位
  f 要介護5 1,059単位

 療養病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
 

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

     
   
診療所療養病床療養環境減算(T) 50単位
診療所療養病床療養環境減算(U) 90単位
     
 

 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

     
 

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

     
   利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所療養病床短期入所療養介護費は、算定しない。

  (2) 特定診療費
     利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

  (1) 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
   
  (一) 認知症疾患型短期入所療養介護費(T)
   
  要支援 1,125単位
  要介護1 1,168単位
  要介護2 1,239単位
  要介護3 1,309単位
  要介護4 1,380単位
  要介護5 1,450単位

  (二) 認知症疾患型短期入所療養介護費(U)
   
  要支援 1,097単位
  要介護1 1,139単位
  要介護2 1,208単位
  要介護3 1,276単位
  要介護4 1,345単位
  要介護5 1,413単位

  (三) 認知症疾患型短期入所療養介護費(V)
   
  要支援 1,081単位
  要介護1 1,123単位
  要介護2 1,190単位
  要介護3 1,257単位
  要介護4 1,325単位
  要介護5 1,392単位

 老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第142条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
 

 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

     
 

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

     
   利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、認知症疾患型短期入所療養介護費は、算定しない。

  (2) 特定診療費
     利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

基準適合診療所における短期入所療養介護費
   
   基準適合診療所短期入所療養介護費(1日につき)

  (1) 要支援 796単位
  (2) 要介護1 828単位
  (3) 要介護2 871単位
  (4) 要介護3 915単位
  (5) 要介護4 959単位
  (6) 要介護5 1,003単位

 指定居宅サービス基準附則第5条第3項の規定により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
     
 

 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

     
   利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、基準適合診療所短期入所療養介護費は、算定しない。

 

10 認知症対応型共同生活介護費

認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

  (1) 要介護1 796単位
  (2) 要介護2 812単位
  (3) 要介護3 828単位
  (4) 要介護4 844単位
  (5) 要介護5 861単位

 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定居宅サービス基準第157条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定認知症対応型共同生活介護(指定居宅サービス基準第156条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は介護従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

     
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護を行うものとして都道府県知事に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、当該基準による指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、夜間ケア加算として、1日につき71単位を所定単位数に加算する。

初期加算
  30単位

 

 入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

 

11 特定施設入所者生活介護費(1日につき)

要支援 238単位
要介護1 549単位
要介護2 616単位
要介護3 683単位
要介護4 750単位
要介護5 818単位

 指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)において、指定特定施設入所者生活介護(同項に規定する指定特定施設入所者生活介護をいう。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

     
 

 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

 

12 福祉用具貸与費(1月につき)
   
 

 指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。


 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)の通常の業務の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。)に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

     
   利用者が認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、福祉用具貸与費は、算定しない。
 
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