指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
  (厚生省告示第二十号)
 

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十号)

  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十六条第二項及び第五十八条第二項の規定に基づき、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

 

 指定居宅介護支援に要する費用の額は、別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表により算定するものとする。


 指定居宅介護支援に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

 前二号の規定により指定居宅介護支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
  (平一二厚告四九〇・一部改正)

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九〇号) 抄
  平成十三年一月六日から適用する。
 
改正文(平成一五年二月二四日厚生労働省告示第五一号) 抄
  平成十五年四月一日から適用する。

別表

(平15厚労告51・全改)

指定居宅介護支援介護給付費単位数表

 

居宅介護支援費(1月につき)
  850単位

 居宅介護支援費は、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)について、所定単位数を算定する。

   別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

   別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

   4以上の種類の居宅サービス(法第43条第1項に規定する居宅サービス区分に含まれるものに限る。)を定めた居宅サービス計画を作成した場合は、100単位を所定単位数に加算する。ただし、注2に規定する基準を満たさない場合は、この限りでない。

   利用者が月を通じて認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費は、算定しない。

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