(平成十二年二月十日) (厚生省告示第二十号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十六条第二項及び第五十八条第二項の規定に基づき、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
指定居宅介護支援に要する費用の額は、別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表により算定するものとする。
別表
(平15厚労告51・全改)
指定居宅介護支援介護給付費単位数表