厚生労働大臣が定める一単位の単価(厚生省告示第二十二号)  

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十二号)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める一単位の単価を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。


厚生労働大臣が定める一単位の単価
(平一二厚告四九二・改称)

 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)第二号、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)第二号及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)第二号の厚生労働大臣が定める一単位の単価は、十円に次の表の上欄に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス若しくは同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業を行う事業所又は同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を行う介護保険施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

地域区分 サービス種類 割  合
特別区 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千四十八
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護居宅介護支援
千分の千七十二
特甲地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千四十
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護居宅介護支援
千分の千六十
甲地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千二十四
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護居宅介護支援
千分の千三十六
乙地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千十二
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護居宅介護支援
千分の千十八
その他 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千
(平一二厚告四九二・平一五厚労告八十一・一部改正)
 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。

地域区分 都道府県 地 域
特別区 東京都 特別区
特甲地 東京都 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市
愛知県 名古屋市
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市
甲地 埼玉県 さいたま市
千葉県 千葉市
神奈川県 逗子市、三浦郡葉山町
大阪府 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市、三島郡島本町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、南河内郡美原町
福岡県 福岡市
乙地 北海道 札幌市
宮城県 仙台市
埼玉県 川越市、川口市、所沢市、岩槻市、狭山市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、上福岡市、入間郡大井町、同郡三芳町
千葉県 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦安市、四街道市
東京都 青梅市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市
神奈川県 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町
静岡県 静岡市
滋賀県 大津市
京都府 宇治市、向日市、長岡京市
大阪府 河内長野市、泉南市、阪南市、泉南郡田尻町
兵庫県 姫路市、明石市、三田市
奈良県 奈良市、大和郡山市、生駒市
和歌山県 和歌山市
岡山県 岡山市
広島県 広島市、安芸郡府中町
福岡県 北九州市
長崎県 長崎市
その他 すべての
都道府県
その他の地域
(平一五厚労告八十一・一部改正)
備考  この表の下欄に掲げる地域は、平成十五年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。
(平一五厚労告八十一・一部改正)

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九二号) 抄

 平成十三年一月六日から適用する。

改正文(平成一五年三月一四日 厚生労働省告示第八一号) 抄
 平成十五年四月一日から適用する。ただし、特甲地の款大阪府の項および甲地の款大阪府の項に係る改正規定並びに乙地の款福岡県の項に係る改正規定(「久留米市、飯塚市」を削る部分に限る。)は、平成十八年四月一日から適用する。

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