三 |
認知症対応型共同生活介護費に係る夜間ケア加算の基準 |
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イ |
夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百五十七条第一項に定める夜間及び深夜の勤務をいう。)を行わせていること。 |
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ロ |
指定居宅サービス基準第百五十七条に定める介護従業者の員数を置いていること。 |
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ハ |
指定居宅サービス基準第百六十四条に定める認知症対応型共同生活介護計画を作成していること。 |
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ニ |
指定居宅サービス基準第百六十三条第七項の規定に従い、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行った日から換算して一年以内であり、かつ、外部の者による評価を受けた日から起算して一年以内であること。 |
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ホ |
指定居宅サービス基準第百六十三条第七項の規定に従い、自ら行った指定認知症対応型共同生活介護の質の評価の結果及び外部の者による評価の結果を利用者(利用申込者を含む。)及びその家族に対して開示していること。 |
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(平一五厚労告八三・追加) |