厚生労働大臣が定める基準(厚生省告示第二十五号)  

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十五号)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める基準
(平一二厚告四九五・改称)

 

 訪問看護費に係る緊急時訪問看護加算の基準
   
   利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
  (平一五厚労告八三・一部改正)

 介護老人保健施設における短期入所療養介護費に係るリハビリテーション機能強化加算の基準
   
   常勤の理学療法士又は作業療法士を一人以上配置していること。
   
   介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項第五号に定める理学療法士又は作業療法士を配置していること。
   
   理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。)で入所者の数を五十で除した数以上配置していること。
   
   医師、看護職員、理学療法士、作業療法士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適切に行う体制にあること。
  (平一五厚労告八三・追加)

 認知症対応型共同生活介護費に係る夜間ケア加算の基準
   
    夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百五十七条第一項に定める夜間及び深夜の勤務をいう。)を行わせていること。
   
   指定居宅サービス基準第百五十七条に定める介護従業者の員数を置いていること。
   
   指定居宅サービス基準第百六十四条に定める認知症対応型共同生活介護計画を作成していること。
   
   指定居宅サービス基準第百六十三条第七項の規定に従い、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行った日から換算して一年以内であり、かつ、外部の者による評価を受けた日から起算して一年以内であること。
   
   指定居宅サービス基準第百六十三条第七項の規定に従い、自ら行った指定認知症対応型共同生活介護の質の評価の結果及び外部の者による評価の結果を利用者(利用申込者を含む。)及びその家族に対して開示していること。
  (平一五厚労告八三・追加)

 居宅介護支援費に係る減算の基準
   
   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を同条第十五号において準用する場合を含む。)に定める規定を遵守していること。
  (平一五厚告八三・追加)

 介護保険施設サービスにおけるリハビリテーション機能強化加算の基準
   
   第二号の規定を準用する。
  (平一五厚労告八三・追加)

 基本食事サービス費に係る基準
(平一五厚労告八三・改称)
   厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)第七号、第八号及び第九号(看護職員の員数に対する看護婦又は看護士の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
  (平一五厚労告八三・一部改正)

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九五号) 抄
 平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成一五年三月一四日厚生労働省告示第八三号) 抄
 平成十五年四月一日から適用する。

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