厚生労働大臣が定める施設基準(厚生省告示第二十六号)  

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十六号)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める施設基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
( 平一二厚告四九六・一部改正)

厚生労働大臣が定める施設基準
(平一二厚告四九六・改称)

 

指定通所介護の施設基準
   
 単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
   
  (1)  特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十六項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていないこと。
     
  (2)  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条に定める看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。
   
 併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
   
  (1)  特別養護老人ホーム等に併設されていること。
   
  (2)  イ(2)に該当するものであること。
   
 認知症専用単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
   
  (1)  特別養護老人ホーム等に併設されていないこと。
   
  (2)  認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十五項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者のみを対象としていること。
   
  (3)  指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第九十三条第三項に規定する指定通所介護の単位をいう。)ごとの利用者の数が十以下であること。
   
  (4)  指定居宅サービス基準第九十三条に定める看護職員又は介護職員の員数に加えて、専ら当該指定通所介護を行う看護職員又は介護職員を一名以上置いていること。
 
 認知症専用併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
   
  (1)  特別養護老人ホーム等に併設されていること。
     
  (2)  ハ(2)から(4)までに該当するものであること。
  (平一二厚告二五九・平一四厚労告五〇・一部改正)


指定通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに係る加算の施設基準
   
 個別リハビリテーションを行うにつき必要な理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
   
 当該加算を算定する利用者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のそれぞれの数に対し適切なものであること。
   
 個別リハビリテーションを行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
  (平一五厚労告八四・一部改正)


指定短期入所生活介護の施設基準
   
 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
   
  (1)  単独型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     
     当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の十六に規定する一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該事業所のユニット部分(指定居宅サービス基準第百四十条の十五に規定するユニット部分をいう。以下イ及びハ並びに第四号において同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法(指定居宅サービス基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び次号において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (2)  単独型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     
     当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該事業所のユニット部分以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、利用者の数が三・五又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (3)  単独型短期入所生活介護費(III)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     
     当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該事業所のユニット部分以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、利用者の数が四・一又はその端数を増すごとに一以上であること。
   
 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
   
  (1)  併設型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
   
  (一)  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第四十三条に規定する一部小規模生活単位型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分(特別養護老人ホーム基準第四十四条に規定するユニット部分をいう。以下ロ及びニにおいて同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (二)  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。)に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が 三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
     
  (2)  併設型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     
  (一)  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三・五又はその端数を増すごとに一以 上であること。
     
  (二)  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設と して必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。)に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三・五又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
     
  (3)  併設型短期入所生活介護費(III)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
     
  (一)  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型特別擁護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が四・一又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (二)  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。)に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が四・一又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

 単独型小規模生活単位型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
   
   当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の数及び当該事業所のユニット部分に係る介護職員または看護職員の数)が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

 併設型小規模生活単位型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

   
  (1)  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数及び当該特別養護老人ホームのユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
   
  (2)  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。)に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
  (平一五厚労告八四・一部改正)

短期入所生活介護費に係る別に厚生労働大臣が定める基準
   
   指定居宅サービス基準第百四十条の四に規定する小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所又は一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所のユニット部分において行われるものであること。
  (平一五厚労告八四・追加)

指定短期入所療養介護の施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
   
  (1)  介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
     
  (二)  当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (三)  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。
     
  (2)  介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
     
  (二)  当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三・六又はその端数を増すごとに一以上であること。

 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
   
  (1)  病院療養病床短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
     
  (二)  指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (三)  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (四)  (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
     
  (五)  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
     
  (六)  療養病棟の病室が医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。
     
  (七)  当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十一号に規定する基準に該当するものであること。
     
  (八)  医療法施行規則第二十一条第二項第三号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
     
  (2)  病院療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
     
  (二)  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (3)  病院療養型病床群短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
     
  (二)  療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

 診療所療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
   
  (1)  診療所療養型病床群短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  療養型病床群を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。
     
  (二)  指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病室(以下「療養病室」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (三)  療養病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (四)  療養病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二及び第三号イに規定する基準に該当するものであること。
     
  (五)  医療法施行規則第二十一条の四第二項において準用する第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
     
  (2)  診療所療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
     (1)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。

 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
   
  (1)  認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
     
  (二)  指定短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患療養病棟(以下「認知症病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (三)  認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (四)  (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
     
  (五)  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
     
  (2)  認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
     
  (二)  認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (3)  認知症疾患型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
     
  (一)  (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
     
  (二)  認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (平一二厚告四九六・平一三厚労告三八・平一四厚労告五〇・平一五厚労告八四・一部改正)


特に問題行動の著しい認知症である老人に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 特に問題行動の著しい認知症である老人と他の利用者とを区別していること。
   
 他の利用者と区別して特に問題行動の著しい認知症である老人に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。
   
  (1)  専ら特に問題行動の著しい認知症である老人を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの
     
  (2)  (1)の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。
     
  (3)  (1)の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。
     
  (4)  (1)の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当たりの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けていること。
     
  (5)  (1)の施設に特に問題行動の著しい認知症である老人の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。


指定短期入所療養介護に係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 病院療養型病床群療養環境減算(I)の施設基準
   
   療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
   
 病院療養型病床群療養環境減算(II)の施設基準
   
  次のいずれかに該当すること(ハに該当する場合を除く。)。
   
  (1)  療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二又は第三号イに規定する基準に該当していないこと。
     
  (2)  当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十二号に規定する基準に該当していないこと。
     
  (3)  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
     
  (4)  指定居宅サービス基準第百四十二条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。

 病院療養型病床群療養環境減算(III)の施設基準
   
  次のいずれかに該当すること。
   
  (1)  食堂又は浴室を有していないこと。
     
  (2)  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。
  (平一三厚労告三八・一部改正)


指定短期入所療養介護に係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 診療所療養型病床群療養環境減算(I)の施設基準
   
  次のいずれかに該当すること(ロに該当する場合を除く。)。
   
  (1)  療養病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二又は第三号イに規定する基準に該当していないこと。
     
  (2)  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
     
  (3)  指定居宅サービス基準第百四十二条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。

 診療所療養型病床群療養環境減算(II)の施設基準
   
  次のいずれかに該当すること。
   
  (1)  食堂又は浴室を有していないこと。
     
  (2)  当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。
  (平一三厚労告三八・一部改正)


指定介護福祉施設サービスの施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
  (1)  介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
     
  (一)  入所定員が二十五人以下又は三十一人以上であること。
     
  (二)  介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設基準第五十条に規定する一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分(指定介護老人福祉施設基準第五十一条に規定するユニット部分をいう。以下この号から第十一号までにおいて同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条第三項に規定する常勤換算方 法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一 以上であること。
     
  (三)  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第七号ロに規定する基準に該当していないこと。
     
  (2)  介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
     
  (一)  (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
     
  (二)  介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、入所者の数が三・五又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (3)  介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
     
  (一)  (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
     
  (二)  介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、入所者の数が四・一又はその端数を増 すごとに一以上であること。

 小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
  (1)  小規模介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
     
  (一)  入所定員が二十六人以上三十人以下であること。
     
  (二)  イ(1)(二)及び(三)に該当するものであること。
     
  (2)  小規模介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
     
  (一)  (1)(一)に該当するものであること。
     
  (二)  イ(1)(三)及び同(2)(二)に該当するものであること。
     
  (3)  小規模介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
     
  (一)  (1)(一)に該当するものであること。
     
  (二)  イ(1)(三)及び同(3)(二)に該当するものであること。

 旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
   イの規定を準用する。
   
 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
   ロの規定を準用する。

 小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
  (1)  イ(1)(一)及び(三)に該当するものであること。
   
  (2)  看護職員又は介護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

 小規模生活単位型小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
   イ(1)(三)、ロ(1)(一)及びホ(2)に該当するものであること。

 小規模生活単位型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
   ホの規定を準用する。

 小規模生活単位型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
   
   ヘの規定を準用する。
  (平一二厚告四九六・平一五厚労告八四・一部改正)


指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
   
   小規模生活単位型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定する小規模生活単位型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のユニット部分において行われるものであること。
  (平一五厚労告八四・追加)


十一 加算1又は加算2を算定すべき指定介護福祉施設サービスの基準
   
   小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のユニット(指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定するユニットをいう。)又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のユニット部分(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものでないものに限る。)において行われるものであること。
  (平一五厚労告八四・追加)


十二 介護保健施設サービスの施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
   
  (1)  看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
   
  (2)  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第八号ロに規定する基準に該当していないこと。

 介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
   
  (1)  看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三・六又はその端数を増すごとに一以上であること。
     
  (2)  イ(2)に該当するものであること。
  (平一二厚告四九六・一部改正)


十三 (平一五厚労告八四・改称)
特に問題行動の著しい認知症である老人に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準
   
   第六号の規定を準用する。
  (平一五厚労告八四・一部改正)


十四 指定介護療養施設サービスの施設基準
(平一五厚労告八四・改称)
 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準
   
   第五号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ(1)(五)中「第五号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。
   
 診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準
   
   第四号ハの規定を準用する。
   
 認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

   
   第五号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。

  (平一五厚労告八四・一部改正)


十五 (平一五厚労告八四・改称)
指定介護療養施設サービスに係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準
   
   第七号の規定を準用する。この場合において、同号ロ(4)中「指定居宅サービス基準第百四十二条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第二条」と読み替えるものとする。
  (平一三厚労告三八・平一五厚労告八四・一部改正)


十六

(平一五厚労告八四・改称)

指定介護療養施設サービスに係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準
   
   第八号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス基準第百四十二条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第四条」と読み替えるものとする。

  (平一三厚労告三八・平一五厚労告八四・一部改正)

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九六号) 抄
 平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成一三年二月二二日厚生労働省告示第三八号) 抄
 平成十三年三月一日から適用する。ただし、平成十五年八月三十一日までの間は、この告示による改正後の第四号ロの(1)の(一)中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」と、同(1)の(二)並びに同号ハの(1)の(一)及び(二)中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とし、平成十三年三月一日現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の開設許可を受けている病院のうち、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第四条第二項に規定する特例対象病院が有する老人性認知症疾患療養病棟(この告示による改正後の第四号のニの(1)の(一)に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。)については、この告示による改正後の同号ニの(1)の(二)の規定にかかわらず、平成十八年二月二十八日までの間は、なお従前の例による。

改正文(平成一五年三月一四日厚生労働省告示第八四号)

 平成十五年四月一日から適用する。
 
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