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(1) |
病院療養病床短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 |
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(一) |
療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。 |
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(二) |
指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。 |
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(三) |
療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。 |
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(四) |
(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。 |
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(五) |
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。 |
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(六) |
療養病棟の病室が医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。 |
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(七) |
当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十一号に規定する基準に該当するものであること。 |
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(八) |
医療法施行規則第二十一条第二項第三号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。 |
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(2) |
病院療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 |
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(一) |
(1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。 |
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(二) |
療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。 |
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(3) |
病院療養型病床群短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 |
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(一) |
(1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。 |
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(二) |
療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。 |