厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準および看護職員の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(厚生省告示第二十七号)

 

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十七号)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
(平一二厚告四九七・一部改正)

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び
看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法
(平一二厚告四九七・改称)

 

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法
   
 指定通所介護の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百十九条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 指定通所介護事業所の看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は
介護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条に定める員数を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・平一四厚労告五一・平一五厚労告八五・一部改正)



厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法
   
 指定通所リハビリテーションの利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の
算定方法
 施行規則第百二十条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、平成十五年九月三十日までの間は、同表の上欄中「指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数」とあるのは、「指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数(当該指定通所リハビリテーション事業所が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第二十八号)附則第二条の適用を受ける場合にあっては、同条の規定によりなお従前の例によることとされた指定通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者の員数)」とする。

厚生労働大臣が定める医師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の
算定方法
 指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・平一五厚労告八五・一部改正)



厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法
   
 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数(指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置によりやむを得ず利用定員を超える場合にあっては、利用定員に百分の百五を乗じて得た数(利用定員が四十を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)を超えること。)。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した特別養護老人ホームの入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を超えること。)。

 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第百四十条の十四に規定する一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数及び当該指定短期入所生活介護事業所のユニット部分(同令第百四十条の十五に規定するユニット部分をいう。ニにおいて同じ。)以外の部分に係る同令第百二十一条に定める介護職員又は看護職員の員数)が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、平成十七年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「指定居宅サービス基準第百二十一条」とあるのは「指定居宅サービス基準第百二十一条(当該指定短期入所生活介護事業所が同令附則第二条の適用を受ける場合にあっては、同条により読み替えて適用される同令第百二十一条)とする。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準 厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 指定短期入所者生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所であって、その併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。)が一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第四十三条に規定する一部小規模生活単位型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームのユニット部分(特別養護老人ホーム基準第四十四条に規定するユニット部分をいう。ホにおいて同じ。)以外の部分について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームのユニット部分以外のについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、平成十七年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「指定居宅サービス基準第百二十一条」とあるのは、「指定居宅サービス基準第百二十一条(当該指定短期入所生活介護事業所が同令附則第二条の適用を受ける場合にあっては、同条により読み替えて適用される同令第百二十一条)」とする。

厚生労働大臣が定める介護職員又は
看護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数(当該指定短期入所生活介護事業所が一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数及び当該指定短期入所生活介護事業所のユニット部分に係る指定居宅サービス基準第百二十一条に定める介護職員又は看護職員の員数)が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型小規模生活単位型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は
看護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員をおいていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所であって、その併設本体施設が一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームのユニット部分について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける一部小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームのユニット部分について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型小規模生活単位型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は
看護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法
 利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・平一五厚労告八五・一部改正)



厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
   
 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法

  (1)  指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

  (2)  指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、
理学療法士又は作業療法士の員数の基準
厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 病院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法

  (1)  指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護を行う病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

  (2)  指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は
介護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定短期入所療養介護事業所において、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同令第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の病院療養病床短期入所療養介護費(III)又は認知症疾患型短期入所療養介護費(III)の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師をおいていないこと。
 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同令第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 診療所である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び短期入所療養介護費の算定方法
   
   指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護を行う病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。  指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・平一四厚労告五一・平一五厚労告八五・一部改正)



厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護従業者の員数の基準並びに認知症対応型共同生活介護費の算定方法
   
 指定認知症対応型共同生活介護の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における認知症対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める認知症対応型共同生活介護費の
算定方法
 施行規則第百二十三条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における認知症対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護従業者の員数の基準 厚生労働大臣が定める認知症対応型共同生活介護費の
算定方法
 指定居宅サービス基準第百五十七条に定める員数を置いていないこと。

 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・一部改正)



厚生労働大臣が定める看護職員等の員数の基準及び特定施設入所者生活介護費の算定方法
   
   指定特定施設の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入所者生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は
介護職員の員数の基準
厚生労働大臣が定める特定施設入所者生活介護費の
算定方法
 指定居宅サービス基準第百七十五条に定める員数を置いていないこと。

 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・一部改正)



厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護福祉施設サービス費の算定方法
   
 指定介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準 厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の
算定方法
 施行規則第百三十四条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を超えること。)。

 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、平成十七年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条」とあるのは「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条(当該指定介護老人福祉施設が同令附則第二条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される同令第二条)(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十号)附則第二条第一項に規定する小規模施設については、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第六号を除く。)」とし、平成十八年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条」とあるのは、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第二条第一項に規定する小規模施設については、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第六号を除く。)」とする。

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は
介護支援専門員の員数の基準
厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の
算定方法
 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条に定める員数を置いていないこと(当該指定介護老人福祉施設が一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設(同令第五十条に規定する一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該施設のユニット部分(同令第五十一条に規定するユニット部分をいう。以下この号において同じ。)以外の部分について、同令第二条に定める介護職員又は看護職員を置いていない場合を含む。)。

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における小規模生活単位型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、平成十八年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「指定介護老人福祉施設基準第二条」とあるのは、「指定介護老人福祉施設基準第二条(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第二条第一項に規定する小規模施設については、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第六号を除く。)」とする。

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は
介護支援専門員の員数の基準
厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の
算定方法
 常勤j換算方法で、入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員の数を置いておらず、又は、指定介護老人福祉施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと(当該指定介護老人福祉施設が一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、同令第二条に定める員数の介護支援専門員を置いておらず、又は、当該施設のユニット部分について、常勤換算方法で、当該施設のユニット部分の入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員の数を置いていない場合を含む。)

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告三五九・平一二厚告四九七・平一五厚労告八五・一部改正)



厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護保健施設サービス費の算定方法
   
 介護老人保健施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準 厚生労働大臣が定める介護保健施設サービス費の
算定方法
 施行規則第百三十六条第一項の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること。

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 介護老人保健施設の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、平成十七年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条」とあるのは「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第二条の規定に読み替えて適用される同令第二条(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十一号)附則第二条第一項に規定する小規模施設については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第二条第一項第七号を除く。)」とし、平成十八年三月三十一日までの間は、同表の上欄中「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条」とあるのは、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十一号)附則第二条第一項に規定する小規模施設については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第二条第一項第七号を除く。)」とする。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、
介護職員、 理学療法士、作業療法士又は
介護支援専門員の員数の基準
厚生労働大臣が定める介護保健施設サービス費の
算定方法
 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条に定める員数を置いていないこと。

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(平一二厚告四九七・平一五厚労告八五・一部改正)


厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法
   
 病院である指定介護療養型医療施設に係る厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法

  (1)  指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準 厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の
算定方法
 施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。

 指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


  (2)  指定介護療養型医療施設の医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。ただし、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十二号)附則第二条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設に係る介護療養施設サービス費については、平成十八年三月三十一日までの間は、同表の上欄中介護支援専門員の員数の基準は、適用しない。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員
又は介護支援専門員の員数の基準
厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の
算定方法
 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定介護療養型医療施設において、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員をおいており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。  指定施設サービス等介護給付費単位数表の療養型介護療養施設サービス費(III)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費(III)の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員をおいており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師をおいていないこと。
 指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。  指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
 指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。
 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員をおいており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。  指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 診療所である指定介護療養型医療施設に係る厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び介護療養施設サービス費の算定方法
   
   指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準 厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の
算定方法
 施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。  指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
(平一二厚告四九七・平一四厚労告五一・平一五厚労告八五・一部改正)


改正文(平成一二年一一月二一日厚生省告示第三五九号) 抄
 平成十三年一月一日から適用する
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九七号) 抄
 平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成一五年三月一四日厚生労働省告示第八五号) 抄
 平成十五年四月一日から適用する。
 
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