厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は
介護職員の員数の基準 |
厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法 |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定短期入所療養介護事業所において、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同令第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。 |
指定居宅サービス介護給付費単位数表の病院療養病床短期入所療養介護費(III)又は認知症疾患型短期入所療養介護費(III)の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師をおいていないこと。 |
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。
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指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同令第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。 |
指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員
又は介護支援専門員の員数の基準 |
厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の 算定方法 |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定介護療養型医療施設において、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員をおいており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。 |
指定施設サービス等介護給付費単位数表の療養型介護療養施設サービス費(III)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費(III)の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員をおいており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師をおいていないこと。 |
指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。 |
指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。 |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員をおいており、これらの規定に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。 |
指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
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