厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(厚生省告示第二十九号)
 

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十九号)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(平一二厚告四九九・改称)


指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

   
 単独型短期入所生活介護費又は単独型小規模生活単位型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。
   
  (1)  利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上
     
  (2)  利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上
     
  (3)  利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上
     
  (4)  利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上
     
  (5)  利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を 超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 併設型短期入所生活介護費又は併設型小規模生活単位型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
  (1)  当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
     夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
     
  (一)  指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
     
  (二)  指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
     
  (三)  指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
     
  (四)  指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
     
  (五)  指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数 及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増 すごとに一を加えて得た数以上
     
  (2)  当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
     
  (一)  利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基 準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる 数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
     
  (二)  利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
     
  (三)  利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
     
  (四)  利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とさ れる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
     
  (五)  利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の 夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はそ の端数を増すごと一を加えて得た数以上
  (平一四厚労告五二・平一五厚労告八七・一部改正)

指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。
   
 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
  (1)  病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
     
  (一)  指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)に おける夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養 介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であ り、かつ、二以上であること。
     
  (二)  療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
     
  (三)  療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が 六十四時間以下であること。
     
  (2)  夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
     
  (一)  夜間勤務等看護(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
     
   療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
     
   療養病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
     
  (二)  夜間勤務等看護(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
     
     (一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは、「二十」と 読み替えるものとする。
     
  (三)  夜間勤務等看護(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
     
     (1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1) (三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものとする。
 

(平一三厚労告三九・平一五厚労告八七一部改正)


指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
 介護福祉施設サービス費又は小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
   第一号ロの規定を準用する。
   
 旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規模生活単位型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
   第一号ロの規定を準用する。
  (平一五厚労告八七・一部改正)
   
 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
   第二号イの規定を準用する。
   

 指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

   
 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   
  (1)  療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    第二号ロ(1)の規定を準用する。
     
  (2)  夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    第二号ロ(2)の規定を準用する。
 

(平一五厚労告八七・一部改正)


改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九九号) 抄
 平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成一三年二月二二日厚生労働省告示第三九号) 抄
 平成十三年三月一日から適用する。ただし、平成十五年八月三十一日までの間は、この告示による改正後の第二号ロの(1)の(一)中「療養病床」とあるのは、「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又はその一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
改正文(平成一五年三月一四日厚生労働省告示第八十七号) 抄
 平成十五年四月一日から適用する。
 
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