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(1) |
当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 |
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夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 |
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(一) |
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上 |
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(二) |
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上 |
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(三) |
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上 |
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(四) |
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上 |
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(五) |
指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数
及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増 すごとに一を加えて得た数以上 |
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(2) |
当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 |
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夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 |
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(一) |
利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基 準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる
数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上 |
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(二) |
利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上 |
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(三) |
利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上 |
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(四) |
利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とさ れる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上 |
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(五) |
利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の 夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はそ
の端数を増すごと一を加えて得た数以上 |
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(平一四厚労告五二・平一五厚労告八七・一部改正) |