七 |
理学療法又は作業療法の施設基準 |
(平一五厚労告八八・改称) |
イ |
理学療法(I)を算定すべき理学療法又は作業療法(I)を算定すべき作業療法の施設基準 |
|
|
|
(1) |
理学療法及び作業療法を担当する医師が適切に配置されていること。 |
|
(2) |
理学療法士及び作業療法士が適切に配置されていること。 |
|
(3) |
患者数が、理学療法については理学療法士を含む従事者の、作業療法については作業療法士を含む従事者のそれぞれの数に対し適切なものであること。 |
|
(4) |
理学療法及び作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 |
|
(5) |
理学療法及び作業療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 |
|
(6) |
適切な看護体制が整備されていること。 |
|
|
|
ロ |
理学療法(II)を算定すべき理学療法の施設基準 |
|
|
|
(1) |
理学療法士が適切に配置されていること。 |
|
(2) |
患者数が理学療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。 |
|
(3) |
当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 |
|
(4) |
当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 |
|
|
|
ハ |
作業療法(II)を算定すべき作業療法の施設基準 |
|
|
|
(1) |
作業療法士が適切に配置されていること。 |
|
(2) |
患者数が作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。 |
|
(3) |
当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 |
|
(4) |
当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 |
|
|
|
ニ |
理学療法(III)を算定すべき理学療法の施設基準 |
|
|
|
(1) |
理学療法士が配置されていること。 |
|
(2) |
患者数が従事者の数に対し適切なものであること。 |
|
(3) |
当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。 |
|
(4) |
当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。 |
|