厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤
 (厚生省告示第三十二号)

 

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十二号)

厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤
(平一二厚告五〇二・改称)

 

厚生労働大臣が定める特別食
   
   疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎じん臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍かいよう食、貧血食、膵すい臓食、高脂血症食、痛風食、嚥えん下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

厚生労働大臣が定める特別な薬剤
   
   麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第五〇二号) 抄
  平成十三年一月六日から適用する。
   
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