○厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤 (厚生省告示第三十二号)
厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤 (平一二厚告五〇二・改称)