(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十三号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十三条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び
居宅支援サービス費区分支給限度基準額
一 |
居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。 |
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イ |
要介護一 |
一万六千五百八十単位 |
ロ |
要介護二 |
一万九千四百八十単位 |
ハ |
要介護三 |
二万六千七百五十単位 |
ニ |
要介護四 |
三万六百単位 |
ホ |
要介護五 |
三万五千八百三十単位 |
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(平一二厚告三七五・一部改正) |
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二 |
居宅支援サービス費区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が六千百五十単位に至るまで居宅要支援被保険者が居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。 |
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(平一二厚告九三・旧第三号繰下、平一二厚告三七五・旧第四号繰上・一部改正) |
備考 |
第一号及び第二号の単位数は、居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係るものにあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号。以下「指定居宅サービス費用算定基準」という。)により算定される単位数とし、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費に係るものにあっては、市町村(特別区を含む。)が指定居宅サービス費用算定基準を基準として定めるものにより算定される単位数とする。 |
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(平一二厚告九三・平一二厚告三七五・一部改正) |
改正文(平成一二年三月二四日厚生省告示第九三号) 抄 |
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平成十二年四月一日から適用する。 |
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改正文(平成一二年一二月八日厚生省告示第三七四号) 抄 |
平成十三年一月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の第三号ただし書及び第六号ただし書の規定は、同日の属する月においては、適用しない。 |
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改正文(平成一二年一二月八日厚生省告示第三七五号) 抄 |
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平成十四年一月一日から適用する。 |
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