経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額
 (厚生省告示第三十六号)
 

  (平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十六号)

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第一条第二項の規定に基づき、経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額

 

 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の下限の額は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成十二年二月厚生省告示第三十三号)に規定する額に二分の一を乗じて得た額とする。

 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額の下限の額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額(平成十二年二月厚生省告示第三十四号)に規定する額とする。

 居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額の下限の額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額(平成十二年二月厚生省告示第三十五号)に規定する額とする。

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