短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生労働大臣が定める基準及び額 (厚生省告示第三十七号)
 

 (平成十二年二月十日)
 (厚生省告示第三十七号)

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第六十八条第三項及び第八十七条第二項の規定に基づき、短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生労働大臣が定める基準及び額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
(平一二厚告五〇三・一部改正)

短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び
第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生労働大臣が定める基準及び額
(平一二厚告五〇三・改称)

 

 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十八条第三項前段の厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。
   
 居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が法第二十八条の規定による要介護更新認定若しくは法第二十九条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請を行った日又は法第三十条の規定による要介護状態区分の変更の認定を受けた日(当該認定に関して法第二十八条の規定による要介護更新認定又は法第二十九条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請を行っていたときは、当該申請を行った日)の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該居宅要介護被保険者が受けた訪問通所サービス区分(施行規則第六十六条第一号に規定する訪問通所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費に係る単位数(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)第二号の単位数をいう。以下同じ。)の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
   
 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要介護被保険者が特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設、老人福祉法第五条の二第四項に規定する厚生省令で定める施設、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百五十七条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護(同令第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入所者生活介護をいう。以下同じ。)を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
   
 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要介護被保険者が、その住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者であったこと。
   
 居宅要介護被保険者がその住所を有する市町村が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条の規定に基づき、短期入所サービス区分(施行規則第六十六条第二号に規定する短期入所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅介護サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
   
 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成十二年二月厚生省告示第三十三号)第三号の規定の適用を受ける居宅要介護被保険者にあっては、イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該居宅要介護被保険者が短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを利用する日数の合計が同告示第二号の日数を超えていないこと。
  (平一二厚告九四・平一二厚告二六〇・平一二厚告五〇三・一部改正)
   
 施行規則第六十八条第三項前段の厚生労働大臣が定める額は、次のイ又はロに掲げる当該居宅要介護被保険者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。
   
 要介護一、要介護二、要介護三又は要介護四 当該居宅要介護被保険者がその住所を有する市町村における短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額に短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額を加えて得た額
   
 要介護五 当該居宅要介護被保険者がその住所を有する市町村における短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額に短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額
  (平一二厚告五〇三・一部改正)

 施行規則第六十八条第三項後段の厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。

   
 要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者が法第二十七条に基づく要介護認定又は法第三十五条第四項に基づく要介護認定に係る法第三十三条に基づく要支援更新認定の申請を行った日の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該要支援認定を受けていた被保険者が受けた訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費に係る単位数の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第五十五条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
   
 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要支援認定を受けていた被保険者が特別養護老人ホーム等に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
   

 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要支援認定を受けていた被保険者が、その住所を有する市町村が行う介護保険の被保険者であったこと。

   
 要支援認定を受けていた被保険者がその住所を有する市町村が、施行法第一条の規定に基づき、短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅介護サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
   
居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額第六号の規定の適用を受ける要支援認定を受けていた被保険者にあっては、イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該要支援認定を受けていた被保険者が短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを利用する日数の合計が同告示第五号の日数を超えていないこと。
  (平一二厚告九四・平一二厚告五〇三・一部改正)

 施行規則第八十七条第二項前段の厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。

   
 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が法第三十三条に基づく要支援更新認定の申請を行った日の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該居宅要支援被保険者が受けた訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費に係る単位数の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第五十五条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
   
 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要支援被保険者が特別養護老人ホーム等に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
   
 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要支援被保険者が、その住所を有する市町村が行う介護保険の被保険者であったこと。
   
 居宅要支援被保険者がその住所を有する市町村が、施行法第一条の規定に基づき、短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅支援サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
   
  居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額第六号の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者にあっては、イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該居宅要支援被保険者が短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを利用する日数の合計が同告示第五号の日数を超えていないこと。
  (平一二厚告九四・平一二厚告五〇三・一部改正)

 施行規則第八十七条第二項前段の厚生労働大臣が定める額は、当該居宅要支援被保険者がその住所を有する市町村における短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額に短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額を加えて得た額とする。
  (平一二厚告五〇三・一部改正)

 施行規則第八十七条第二項後段の厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。

   

 要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者が法第三十五条第二項に基づく要支援認定に係る法第二十八条に基づく要介護更新認定の申請を行った日又は法第三十五条第六項に基づく要支援認定を受けた日(当該認定に関して法第二十八条の規定による要介護更新認定又は法第二十九条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請を行っていたときは、当該申請を行った日)の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該要介護認定を受けていた被保険者が受けた訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費に係る単位数の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。

   
 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要介護認定を受けていた被保険者が特別養護老人ホーム等に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
   

 イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要介護認定を受けていた被保険者が、その住所を有する市町村が行う介護保険の被保険者であったこと。

   
 要介護認定を受けていた被保険者がその住所を有する市町村が、施行法第一条の規定に基づき、短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅支援サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
   
  居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額第三号の規定の適用を受ける要介護認定を受けていた被保険者にあっては、イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該要介護認定を受けていた被保険者が短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを利用する日数の合計が同告示第二号の日数を超えていないこと。
  (平一二厚告九四・平一二厚告五〇三・一部改正)
   
改正文(平成一二年三月二四日厚生省告示第九四号) 抄
  平成十二年四月一日から適用する。
   
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第五〇三号) 抄
  平成十三年一月六日から適用する。
   
 
――――――――――
  ○平成一二年厚生省告示第三百七十八号
  (短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生大臣が定める基準及び額及び介護保険法施行規則第六十四条第一号に規定する厚生大臣が定める短期入所生活介護及び短期入所療養介護を廃止する告示)
 
(平成十二年十二月八日)
 
(厚生省告示第三百七十八号)
  短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生大臣が定める基準及び額(平成十二年二月厚生省告示第三十七号)及び介護保険法施行規則第六十四条第一号に規定する厚生大臣が定める短期入所生活介護及び短期入所療養介護(平成十二年三月厚生省告示第九十二号)は、平成十三年十二月三十一日限り廃止する。

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