(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十八号)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第六十八条第四項及び第八十七条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則第六十八条第四項及び第八十七条第三項に規定する厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び
第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
( 平一二厚告五〇四・平一五厚労告八九・改称)
一 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)
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別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注9の規定による加算に係る費用の額 |
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( 平一五厚労告八九・一部改正) |
二 |
指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注4の規定による加算に係る費用の額 |
三 |
指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注3及び注6の規定による加算に係る費用の額 |
四 |
指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(2)、ロ(2)、ハ(2)及びニ(2)に係る費用の額 |
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( 平一五厚労告八九・一部改正) |
五 |
指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注1の規定による加算に係る費用の額 |
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