介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額 (厚生省告示第三十九号)

 
     

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十九号)

 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十六条第二項の規定に基づき、介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

介護の必要の程度が著しく高くなった場合における
介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額

 

 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第七十六条第二項に規定する介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十五条第四項の規定により算定する額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 居宅要介護被保険者が当該申請に係る住宅改修を行ったときに既に行った現に居住している住宅に係る住宅改修(以下「過去住宅改修」といい、当該居宅要介護被保険者がそれに要する費用について居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給を受けたものに限る。)の着工日のうち最も早い日において当該居宅要介護被保険者が次の表の上欄に掲げる要介護状態区分に該当する旨の認定を受けており、かつ、当該申請に係る住宅改修又は過去住宅改修の着工日において当該居宅要介護被保険者がそれぞれ同表の下欄に掲げる要介護状態区分に該当する旨の認定(以下この号において「高度要介護認定」という。)を受けていた日がある場合 イの額及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額

   
 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
 

 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第二号の額の合計額

   
 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
   
要介護一 要介護四又は要介護五
要介護二 要介護五
   
 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において当該居宅要介護被保険者が要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。)を受けており、かつ、当該申請に係る住宅改修又は過去住宅改修の着工日において当該居宅要介護被保険者が要介護三、要介護四又は要介護五に該当する旨の認定(以下この号において「高度要介護認定」という。)を受けていた日がある場合 イの額及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額
   
 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
   
 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第二号の額の合計額
   

 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額


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