「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について
 (老計発第〇七二六〇〇一号)
 (老振発第〇七二六〇〇一号)
   
     

( 平成十四年七月二十六日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老健局計画課長・振興課長通知)

 

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)の趣旨及び内容については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)をもって通知されているところであるが、今般、「『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について』の一部改正について」(平成13年3月12日老計発第12号老振発第15号)の1及び3に係る適用関係として既に同通知においてお示ししていたとおり、計画作成担当者及び管理者が指定認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム。以下「グループホーム」という。)での勤務を始める前に必要な研修を修了していることとするために、また、グループホームにおけるサービス評価の客観性の確保を図るために、下記のとおり改正を行うこととし、1、2及び4については平成14年8月9日より、3については平成14年10月1日より施行することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、グループホーム等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

   第12の2の(2)中「別に定める研修を受講する」を「、指定を受ける際(指定を受けた後に計画作成担当者の変更の届出を行う場合を含む。)に別に定める研修を修了している」に改める。
 なお、次の経過措置を講じる。
     
  (1)  この改正規定の施行の際(平成14年8月9日)現に計画作成担当者として勤務している者のうち同日の時点で別に定める研修を修了していないものにあっては、平成15年6月30日までの間に限り、引き続き同じグループホームの計画作成担当者として勤務することも差し支えないものとする。
 ただし、その者が同日までに別に定める研修を修了したときは、上記に関わらず、それ以降の勤務も差し支えないものとする。
  (2)  この改正規定の施行後平成15年3月31日までの間に指定を受けようとする事業者のうち別に定める研修を修了した者を計画作成担当者に充てることができないものは、計画作成担当者となる予定の者に当該研修を同日までに修了させることを明らかにした書面を提出するものとし、都道府県知事は、これが確実に履行されると認めるときは指定を行うことができるものとする。
  (3)  (2)により計画作成担当者に充てられた者が計画作成担当者として勤務することができるのは、平成15年3月31日までとする。
 ただし、その者が同日までに別に定める研修を修了したときは、上記に関わらず、それ以降の勤務も差し支えないものとする。
  (4) (2)と(3)は、この改正規定の施行後平成15年3月31日までの間に計画作成担当者を変更しようとするグループホームについても同様とする。

   第12の2の(3)中「別に定める研修を受講する」を「、指定を受ける際(指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。)に別に定める研修を修了している」に改める。
 なお、次の経過措置を講じる。
     
  (1)  この改正規定の施行の際(平成14年8月9日)現に管理者として勤務している者のうち同日の時点で別に定める研修を修了していないものにあっては、平成15年6月30日までの間に限り、引き続き同じグループホームの管理者として勤務することも差し支えないものとする。
 ただし、その者が同日までに別に定める研修を修了したときは、上記に関わらず、それ以降の勤務も差し支えないものとする。
  (2)  この改正規定の施行後平成15年3月31日までの間に指定を受けようとする事業者のうち別に定める研修を修了した者を管理者に充てることができないものは、管理者となる予定の者に当該研修を同日までに修了させることを明らかにした書面を提出するものとし、都道府県知事は、これが確実に履行されると認めるときは指定を行うことができるものとする。
  (3)  (2)により管理者に充てられた者が管理者として勤務することができるのは、平成15年3月31日までとする。
 ただし、その者が同日までに別に定める研修を修了したときは、上記に関わらず、それ以降の勤務も差し支えないものとする。
  (4)  (2)と(3)は、この改正規定の施行後平成15年3月31日までの間に管理者を変更しようとするグループホームについても同様とする。

   第12の4の(4)のC中「基づく自己評価」を「基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて行う総括的な評価」に改める。

   第12の4の(12)中「該当する事項」の次に「及び計画作成担当者の氏名」を加える。

○ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)

現       行 改    正    案
第12   認知症対応型共同生活介護
  人員に関する基準(基準第157条〜158条)
    (1)(略)
    (2)計画作成担当者
 ・・・また、計画作成担当者としての資質を確保するために別に定める研修を受講するものとする。
    (3)管理者
 ・・・さらに、管理者としての資質を確保するために別に定める研修を受講するものとする。
  (略)
  運営に関する基準
    (1)〜(3) (略)
    (4)指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
    @〜B(略)
    C 基準第163条第6項の「指定認知症対応型共同生活介護の質の評価」とは、各都道府県の定める基準に基づく自己評価をいうものである。
    (5)〜(11) (略)
    (12)
 ・・・なお、市町村に対して提出する情報公開の項目は、指定の申請の際に都道府県知事に提出するとともに、施行規則第131条第1項第10号に該当する事項に変更があった場合には10日以内に届け出る必要があるほか、届出の対象にならない事項も含め、少なくとも一年のうち一定の時期に一度(例えば各年度末)情報を更新し、都道府県知事に提出するものとする。
    (13) (略)
第12   認知症対応型共同生活介護
  2  人員に関する基準(基準第157条〜158条)
    (1)(略)
    (2)計画作成担当者
 ・・・また、計画作成担当者としての資質を確保するために、指定を受ける際(指定を受けた後に計画作成担当者の変更の届出を行う場合を含む。)に別に定める研修を修了しているものとする。
    (3)管理者
 ・・・さらに、管理者としての資質を確保するために、指定を受ける際(指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。)に別に定める研修を修了しているものとする。
  (略)
  運営に関する基準
    (1)〜(3) (略)
    (4)指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
    @〜B(略)
 

 

C 基準第163条第6項の「指定認知症対応型共同生活介護の質の評価」とは、各都道府県の定める基準に基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて行う総括的な評価をいうものである。
    (5)〜(11) (略)
    (12)
  ・・・なお、市町村に対して提出する情報公開の項目は、指定の申請の際に都道府県知事に提出するとともに、施行規則第131条第1項第10号に該当する事項及び計画作成担当者の氏名に変更があった場合には10日以内に届け出る必要があるほか、届出の対象にならない事項も含め、少なくとも一年のうち一定の時期に一度(例えば各年度末)情報を更新し、都道府県知事に提出するものとする。
    (13) (略)
 
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