「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について
  (老計発第十二号)(老振発第十五号)
   
     

(平成十三年三月十二目)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老健局計画課長・振興課長通知)

 

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の趣旨及び内容については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)をもって通知されているところであるが、今般、指定認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の適正な普及を図る観点から、別紙のとおり改正し、平成13年4月1日より施行することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

 また、管内市町村に対しては、改正後の通知に基づき事業者から提供された情報について、各事業者に指導又は助言を行う際に十分に参考とするべきことを周知するとともに、貴職におかれても、各事業者から提供された情報について、事業者に対する指導監督の際に十分に参考としていただくほか、当該情報を一般にも公開するよう特段の御配慮をお願いする。

(別紙)

   第12の2の(2)及び(3)中「関連する研修等を受講することが望ましい」を「別に定める研修を受講するものとする」に改める。
     
   第12の4の(4)の@中「通常の入所施設の規模を上回るような形態(共同生活住居数が5つを超えるような形態)」を「共同生活住居数が三つを超えるような形態」に改める。
     
   第12の4の(4)のBの次に次のように加える。
     
  C  基準第163条第6項の「指定認知症対応型共同生活介護の質の評価」とは、各都道府県の定める基準に基づく自己評価をいうものである。
     
   第12の4の(7)のB中「地域の住宅地の中にあることが望ましい。」を「次の地域のいずれかの中にあることが市町村により確認されていることとする。
     
    ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業専用地域が定められた地域を除く。)
    イ 用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められる地域」に改める。
     
   第12の4の(9)のBの次に次のように加える。
     
  C  同条第3項は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者の質の向上を図るため、研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであるが、当該介護従業者は要介護者であって認知症である状態にあるものの介護を専ら担当することにかんがみ、特に認知症介護に関する知識及び技術の修得を主たる目的とする研修を受講する機会を確保するよう努めること。
     
   第12の4の(12)中「対応するものとする。」の次に次のように加える。
     
     また、市町村は、都道府県知事が法第70条第1項に基づく指定を行う上で確認すべき事項については、意見書を提出するものとする。(意見書の様式等については別に定める。)
   

 さらに、事業者は、市町村に対し、当該事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者等の資格や研修の履修状況等の情報について提出するとともに、自ら一般に公表するよう努めるものとする。(具体的な情報公開の項目については、別に定める。) 
  なお、市町村に対して提出する情報公開の項目は、指定の申請の際に都道府県知事に提出するとともに、第131条第1項第10号に該当する事項に変更があった場合には10日以内に届け出る必要があるほか、届出の対象にならない事項も含め、少なくとも1年のうち一定の時期に一度(例えば各年度末)情報を更新し、都道府県知事に提出するものとする。

     
  第12の4の(13)中「、準用される基準第39条」を「、準用される基準第8条及び第32条により、(12)において市町村に提出する情報公開項目については、利用申込者又はその家族に対し、文書を交付して説明を行うとともに、共同生活住居内の見やすい場所に掲示するものとする。また、準用される基準第39条」に改める。
   
  なお、上記改正の適用関係については、以下のとおりとする。

について
   
 

 平成13年度中に指定申請が行われる事業者(この通知の発出日以降平成13年3月31日までの間に指定の申請が終了しているが、指定は受けていない事業者を含む。)については、開設後できる限り速やかに改正後の通知の基準を満たすことで足りるものとする。
 また、平成13年3月31日時点で既に指定を受けている事業者については、できる限り速やかに改正後の通知の基準を満たすようご指導いただきたい。
 なお、平成14年度以降は、都道府県における研修の実施状況等を勘案した上で、指定申請の際に事前に改正後の通知の基準を満たしていることを条件とする予定であり、その際には所要の通知改正を行う予定である。

   
2、 4 及び 6 について
   
   平成13年4月1日以降の指定の申請に係る事業者について適用することとする。ただし、この通知の発出日以降平成13年3月31日までの間に指定の申請のあった事業者についても、できる限り改正後の通知の基準を満たすよう御指導いただきたい。
   
について
   
   今回の改正に係る自己評価の実施に加え、平成14年度以降は、指定認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の評価について実績と能力のある機関として都道府県が認めた機関による第三者評価を実施する予定であり、その際には所要の通知改正を行う予定である。
   
及び 7 について
   
  平成13年4月1日以降すべての事業者について適用されることとなるので、御留意いただきたい。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)
現       行 改    正    案
第12   認知症対応型共同生活介護
  人員に関する基準
  (2) 計画作成担当者
    (略)
・・・また、計画作成担当者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい
  (3) 管理者
    (略)
・・・さらに、管理者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
  運営に関する基準
  (4) 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
  @ (略)
・・・また、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する観点から、複数の共同生活住居を設置する場合については、一ヶ所に通常の入所施設の規模を上回るような形態(共同生活住居数が5つを超えるような形態)は望ましくないものである。
  A、B(略)
     
  (7) 社会生活上の便宜の提供等
  B (略)
  さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したものではない単独型の共同生活住居については、地域の住宅地の中にあることが望ましい。
     
  (9) 勤務体制の確保等
  @〜B(略)
     
  (12) 調査への協力等
(略)
 市町村は、妥当適切な指定認知症対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、適宜都道府県に連絡をとるなど適切に対応するものとする。
  (13) 準用
    (略)
   

・・・なお、この場合において、準用される基準第39条により、整備すべき記録は以下のとおりである。
(略)

第12   認知症対応型共同生活介護
  人員に関する基準
  (2) 計画作成担当者
    (略)
・・・また、計画作成担当者としての資質を確保するために別に定める研修を受講するものとする。
  (3) 管理者
    (略)
・・・さらに、管理者としての資質を確保するために別に定める研修を受講するものとする。
  運営に関する基準
  (4) 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
  @ (略)
・・・また、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する観点から、複数の共同生活住居を設置する場合については、一ヶ所に共同生活住居数が3つを超えるような形態は望ましくないものである。
  A、B(略)
  C 基準第163条第6項の「指定地方対応型共同生活介護の質の評価」とは、各都道府県の定める基準に基づく自己評価をいうものである。
  (7) 社会生活上の便宜の提供等
  B (略)
  さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したものではない単独型の共同生活住居については、次の地域のいずれかの中にあることが市町村により確認されていることとする。
 

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業専用地域が定められた地域を除く。)

イ 用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められる地域

  (9) 勤務体制の確保等
  @〜B(略)
  C  同条第3項は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者の質の向上を図るため、研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであるが、当該介護従業者は要介護者であって認知症である状態にあるものの介護を専ら担当することにかんがみ、特に認知症介護に関する知識及び技術の修得を目的とする研修を受講する機会を確保するよう努めること。
  (12) 調査への協力等
(略)
 市町村は、妥当適切な指定認知症対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、適宜都道府県に連絡をとるなど適切に対応するものとする。
 また、市町村は、都道府県知事が法第70条第1項に基づく指定を行う上で確認すべき事項については、意見書を提出するものとする。(意見書の様式等については別に定める。)
 さらに、事業者は、市町村に対し、当該事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者等の資格や研修の履修状況等の情報について提出するとともに、自ら一般に公表するよう努めるものとする。(具体的な情報公開の項目については、別に定める。)
 なお、市町村に対して提出する情報公開の項目は、指定の申請の際に都道府県知事に提出するとともに、施行規制第131条第1項第10号に該当する事項に変更があった場合には10日以内に届け出る必要があるほか、届出の対象にならない事項も含め、少なくとも1年のうち一定の時期に一度(例えば各年度末)情報を更新し、都道府県知事に提出するものとする。
  (13) 準用
    (略)
    ・・・なお、この場合において、準用される基準第8条及び第32条により、(12)において市町村に提出する情報公開項目については、利用申込者又はその家族に対し、文書を交付して説明を行うとともに、共同生活住居内の見やすい場所に掲示するものとする。また、準用される基準39条により、整備すべき記録は以下のとおりである。
(略)
 
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