第3 訪問介護
 
3 運営に関する基準
 
  (2)  提供拒否の禁止
     基準第九条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利用を希望することを理由にサービスの提供を拒否することも禁止するものである(ただし、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成一二年一一月一六日老振第七十六号)の一を除く。)。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、@当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、A利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合である。

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