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運営規程 |
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基準第二九条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、同条第一号から第七号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定訪問介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない(この点については他のサービス種類についても同様とする。)。 |
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指定訪問介護の内容(第四号)
「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、生活援助、通院等のための乗車と降車の介助等のサービスの内容を指すものであること。 |
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利用料その他の費用の額(第四号) |
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「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利用料(一割負担)及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第二〇条第三項により徴収が認められている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。 |
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通常の事業の実施地域(第五号) |
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通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないものであること(以下、第五三条第五号、第七三条第五号、第八二条第五号、第一〇〇条第六号、第一一七条第六号及び第二〇〇条第五号についても同趣旨。)。 |