「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について(老企第三十五号)
   
     

(平成十二一月三十一日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老人保健福祉局企画課長通知)

 

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)の趣旨及び内容については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)をもって通知され、平成12年4月1日より施行されるところであるが、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成11年12月20日厚生省令第96号)をもって基準の一部が改正されたことに伴い、別紙のとおり改正したので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

(別紙)

   第12の2中「(2)管理者」を「(3)管理者」に改め、「兼務もできるものとする。」の次に次を加える。
     
     また、管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人保健施設等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者等適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であることが必要である。さらに、管理者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
     
  第12の2の(1)の次に次を加える。
     
  (2) 計画作成担当者
     
     計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てることが望ましいが、特別養護老人ホームの生活相談員や老人保健施設の支援相談員等として認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。なお、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできるものとする。また、計画作成担当者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
     
   第12の3の(2)中「1人当たりの居室の面積について特に最低基準は示していないが」を「一の居室の面積は、7.43平方メートル(和室であれば4.5畳)以上とされているが」に改め、「生活の場であることを基本に」の次に「、収納設備は別途確保するなど」を加え、「有するものとすること。」の次に次を加える。

  また、居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室と明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まれないこと。ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合は、この限りでない。
     
   第12の3の(2)中「、二人部屋を設置する場合においても」を「、二人部屋については、特に居室面積の最低基準は示していないが」に改める。
     
   第12の3の(3)の次に次を加える。
     
  (4) 経過措置
     
     この省令の施行の際現に存する認知症対応型共同生活介護の事業に相当する事業の用に供する共同生活住居(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって指定認知症対応型共同生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、一の居室の床面積に関する基準(7.43平方メートル以上)の規定は適用しない。
     
   第12の4の(1)中「基準第160条第3項」を「@基準第160条第3項」に改め、「講じなければならない。」の次に次を加える。
     
  A  基準第160条第4項は、入居申込者の入居に際し、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めることとしているが、入居申込者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認めらながら、これらが期待できない場合については、市町村とも連携し、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の活用を可能な限り図ることとする。
     
   第12の4の(4)の@中「行わなければならないこととしたものである。」の次に次を加える。
 また、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する観点から、複数の共同生活住居を設置する場合については、1か所に通常の入所施設の規模を上回るような形態(共同生活住居致が5つ程度を越えるような形態)は望ましくないものである。
     
   第12の4の(5)のB中「管理者」を「計画作成担当者」に改め、「介護従業者」を「他の介護従業者」に改める。
     
   第12の4の(7)のB中「利便を図るものとする。」の次に次を加える。

 さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したものではない単独型の共同生活住居については、地域の住宅地の中にあることが望ましい。
     
10   第12の4の(11)の次に次を加える。
     
  (12) 調査への協力等
 基準第172条の2は、利用者が認知症高齢者であることや認知症対応型共同生活介護の事業が小規模であること等から、利用者からの苦情がない場合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、事業者は、市町村の行う調査に協力し、市町村の指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならないこととしたものである。
  市町村は、妥当適切な指定認知症対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、適宜都道府県に連絡をとるなど適切に対応するものとする。
     
11    第12の4中「(12)準用」を「(13)準用」に改める。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号老人保健福祉局企画課長通知)
現       行 改    正    案

第12

  認知症対応型共同生活介護
  人員に関する基準(第157条〜第158条)
     
     
  (2) 管理者
     短期入所生活介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第10の1の(5)を参照されたい。なお、一の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生活住居の管理上支障がない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との兼務もできるものとする。
  設備に関する基準(第159条)
  (2) 居室
  1  1人当たりの居室の面積について特に最低基準は示していないが、生活の場であることを基本に利用者の私物等も置くことができる充分な広さを有するものとする。
     また、居室を二人部屋とすることができる場合とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、事業者の都合により一方的に二人部屋とするべきではない。なお、二人部屋を設置する場合においても、前記と同様に充分な広さを確保しなければならないものとする。
     
     
  運営に関する基準
  (1)

入退居
 基準第160条第3項の「自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合」とは、入居申込者が第12の1により利用対象者に該当しない者である場合のほか、入居申込者が入院治療を要する者である場合、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の入居者数が既に定員に達している場合等であり、これらの場合には、基準第160条第3項の規定により、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

 

  (4) 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
    @ 基準第163条第2項は、利用者が共同生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって当該共同生活住居が自らの生活の場であると実感できるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。
  (5) 認知症対応型共同生活介護計画の作成
    B 基準第164条第4項は、認知症対応型共同生活介護計画には、当該共同生活住居内で提供するサービスだけでなく、当該共同生活住居外において入居者が利用する他の居宅サービス等も位置づけられることから、管理者は、当該共同生活住居の介護従業者及び他の居宅サービス等を行う者と連携して当該計画に基づいたサービスの実施状況を把握し、また、必要に応じて計画の変更を行うものとする。
  (7) 社会生活上の便宜の提供等
    B 基準第166条第3項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の家族に対し、当該共同生活住居の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするものである。また、利用者と家族の面会の場所や時間等についても、利用者やその家族の利便を図るものとする。
     
     
  (12) 準用
(略)
第12   認知症対応型共同生活介護
  人員に関する基準(第157条〜第158条)
  (2) 計画作成担当者
     計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てることが望ましいが、特別養護老人ホームの生活相談員や老人保健施設の支援相談員等として認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。なお、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできるものとする。また、計画作成担当者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
  (3) 管理者
     短期入所生活介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第10の1の(5)を参照されたい。なお、一の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生活住居の管理上支障がない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との兼務もできるものとする。
 また、管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人保健施設等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者等適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であることが必要である。さらに、管理者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
  設備に関する基準(第159条)
  (2) 居室
  1  一の居室の面積は、7.43平方メートル(和室であれば4.5畳)以上とされているが、生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる充分な広さを有するものとすること。
 また、居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室と明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分し
ただけと認められるものは含まれないこと。ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合は、この限りでない。

     さらに、居室を二人部屋とすることができる場合とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、事業者の都合により一方的に二人部屋とするべきではない。なお、二人部屋については、特に居室面積の最低基準は示していないが、前記と同様に充分な広さを確保しなければならないものとする。
  (4) 経過措置
     この省令の施行の際現に存する認知症対応型共同生活介護の事業に相当する事業の用に供する共同生活住居(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって指定認知症対応型共同生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、一の居室の床面積に関する基準(7.43平方メートル以上)の規定は適用しない。
  運営に関する基準
  (1)
入退居
@ 基準第160条第3項の「自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合」とは、入居申込者が第12の1により利用対象者に該当しない者である場合のほか、入居申込者が入院治療を要する者である場合、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の入居者数が既に定員に達している場合等であり、これらの場合には、基準第160条第3項の規定により、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
A 基準第160条第4項は、入居申込者の入居に際し、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めることとしているが、入居申込者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認められながら、これらが期待できない場合については、市町村とも連携し、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の活用を可能な限り図ることとする。
  (4) 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
    @ 基準第163条第2項は、利用者が共同生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって当該共同生活住居が自らの生活の場であると実感できるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

 また、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する観点から、複数の共同生活住居を設置する場合については、1か所に通常の入所施設の規模を上回るような形態(共同生活住居数が5つ程度を超えるような形態)は望ましくないものである。
  (5) 認知症対応型共同生活介護計画の作成
    B 基準第164条第4項は、認知症対応型共同生活介護計画には、当該共同生活住居内で提供するサービスだけでなく、当該共同生活住居外において
入居者が利用する他の居宅サービス等も位置づけられることから、計画作成担当者は、当該共同生活住居の他の介護従業者及び他の居宅サービス等を行う者と連携して当該計画に基づいたサービスの実施状況を把握し、また、必要に応じて計画の変更を行うものとする。
  (7) 社会生活上の便宜の提供等
    B 基準第166条第3項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の家族に対し、当該共同生活住居の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするものである。また、利用者と家族の面会の場所や時間等についても、利用者やその家族の利便を図るものとする。

 さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したものではない単独型の共同生活住居に
ついては、地域の住宅地の中にあることが望ましい。
  (12) 調査への協カ等
     基準第172条の2は、利用者が認知症高齢者であることや痴果対応型共同生活介護の事業が小規模であること等から、利用者からの苦情がない場合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、事業者は、市町村の行う調査に協カし、市町村の指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならないこととしたものである。

 市町村は、妥当適切な指定認知症対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、適宜都道府県に連絡をとるなど適切に対応するものとする。
  (13) 準用
(略)
 
このページのトップへ