指定通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に係る人員基準及び介護報酬上の取扱いについて(老振発第0530001号)(老老発第0530001号)  

(平成一五年五月三〇日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老健局振興課長・老人保健課長通知)

 標記については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三七号。以下「基準省令」という。)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成一二年厚生省告示第一九号)により定めているところであるが、その取扱いについては下記のとおりとするので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。


1.指定通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に係る人員基準上の取扱い

   基準省令第一一一条第一項第二号の規定により、指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハイリテーションの提供にあたる従事者が二人以上確保され、このうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2人以上確保されていることを要するものであること。
   なお、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士については、指定通所リハビリテーションの基本方針(基準省令第一一〇条)に照らし、原則として、通所リハビリテーションの単位ごと、かつ営業日ごとに適切に配置することが望ましいものであること。


2.指定通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に係る介護報酬上の取扱い

   理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2人以上勤務していない週に提供された指定通所リハビリテーションについては、当該単位について当該週を通じて所定単位数に一〇〇分の七〇を乗して得た単位数を算定するものであること。
   
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