「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の−部改正等について(老振発第十七号)    
     

(平成十三年三月二十一日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老健局振興課長通知)

 

 今般、指定訪問介護の事業の適正化を図る観点から、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第24号)が本日公布され、平成13年4月1日から施行することとされたところであるが、関連通知の改正及び施行に当たっての留意点は下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、既に指定を受けている事業者について、速やかに状況を把握し、必要に応じて指導を行う等指導監督に適切を期されたい。

 


   「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部改正を次のように改正する。
 第3の3中(25)を(26)とし、(18)から(24)までを(19)から(25)までとし、(17)の次に(18)として次のように加える。
     
  (18) 介護等の総合的な提供
     
     基準第29条の2は、基準第4条の基本方針等を踏まえ、指定訪問介護の事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供を行うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事業は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(家事援助)を総合的に提供しなければならず、また、指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、家事援助のうち特定のサービス行為に偏ったりしてはならないこととしたものである。また、サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。
     なお、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。
 また、基準第29条の2は、基準該当訪問介護事業者には適用されない。
     
     第3の4(5)中「第25条」の次に「、第29条の2」を加え、「(25)」を「(26)」に改め、「(10)の@」の次に「及び(18)」を加える。
     
   新規指定申請時の取扱い
     訪問介護事業所の新規指定に当たっては、改正省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「新基準」という。)第29条の2を満たす事業運営がなされること、即ち、訪問介護サービスが全般にわたり総合的に行われることを確認するため、申請書の他に、パンフレットや広告の内容、従業者の勤務体制等についても充分に内容を審査することが重要となる。
  この際、たとえば当該申請者が特定のサービス行為に関連する他の事業を行っており、訪問介護員の大宗が当該他の事業に従事しながら付随的に介護等を行うこととしている場合や、パンフレット、広告等において特定のサービス行為に利用者を誘引するような表示がなされる場合などにおいては、特定のサービス行為に偏ることが容易に想定されるため、指定を行うことは適切ではない。
     
   既に特定の行為に偏っている指定訪問介護事業者の取扱い
     既に訪問介護事業の指定を受けて、サービス提供を行っている事業所においても、新基準第29条の2は適用されるので、提供しているサービスの内容が特定のサービス行為に偏っている場合には、改善指導をし、その結果、速やかに改善が図られないようであれば、事業の廃止指導や指定の取消しを含む厳正な対処が必要である。
  また、サービスの内容が特定のサービス行為に偏っているかどうかについては、都道府県又は保険者において請求状況、訪問介護計画や指定訪問介護の提供記録の点検等からサービス実績を確認し、判断することが必要である。
 なお、指定を行わない場合や事業の廃止、指定の取消しがなされた場合でも、必要に応じて、当該事業所によるサービスを基準該当サービスとして保険者が給付の対象とすることを妨げるものではない。
 
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