医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通知の一部改正について(老振発第九号)    
     

(平成十三年二月二十二日)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて)
(老健局振興課長通知)

 

 医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行に伴う介護保険関係法令の一部改正については、別途通知しているところであるが、これに伴い、関係通知の一部を下記のとおり改正し、平成13年3月1日から適用するので、御了知の上、記都道府県内市町村(特別区を含む。)、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

1.  「介護支援専門員養成研修事業の実施について」(平成11年4月2日老発第316号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部を次のように改正する。


 別添2の別紙2の7中「規定する療養型病床群」を「規定する療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)に規定する療養型病床群及び改正法附則に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)」に改め、「都道府県知事から」の次に「療養病床又は」を加える。
  同別紙2の8及び9中「とは、」の次に「旧医療法に基づく」を加える。
   
2.  「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第37号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部を次のように改正する。


 第11中「療養型病床群」を「療養病床」に、「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
 第11の1の(2)のAの次にBとして次のように加える。
   B  その他の経過措置については、「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険関係法令の一部改正等について」(平成13年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知)を参照されたい。
   
3.  「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部を次のように改正する。


 「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
 第3の1の(2)の@中「6」の次に「(老人性認知症疾患療養病棟の看護職員にあっては、3又は4)」を加える。
 第3の3の(3)中「療養型病床群」を「療養病床」に改める。
 第3の3の(5)中「病床転換による療養型病床群」を「医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行前において病床転換による療養型病床群として食堂及び浴室に係る特例の対象とされてきた病床」に改める。
  第3の3の(5)の次に(6)として次のように加える。
  (6) その他の経過措置については、「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険関係法令の一部改正等について」(平成13年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知)を参照されたい。
(参考)

 「介護支援専門員養成研修事業の実施について」(平成11年4月2日老発第316号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)新旧対照表

(下線部分が改正部分)
(別添2)
(別紙2)
 1〜6  (略)
 7.  医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)に規定する療養型病床群及び改正法附則に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)の病床により構成される病棟又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から療養病床又は療養型病床群の許可を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成5年4月1日以降の制度)
・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
8.  介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法に規定する看護強化病床により構成される病棟(7に定める病棟を除く。)又は当該看護強化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)において看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
・看護強化病棟(療養型病床群を除く。)とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事から次の承認を受けた病棟等をいう。
 「老人病棟基本看護(T〜V)」、「老人病棟特例入院医療」、「老人病院入院医療管理(T〜W)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(A・B)」、「診療所老人医療管理」
・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から看護強化病棟の承認を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成4年4月1日以降の制度)
・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
9.  老人診療報酬点数表(告示)において定められた病棟又は診療所(7に定める病棟等を除く。)のうち、介護カを強化したものにおいて、その主たる業務が介護等の業務であるもの。
・介護力を強化した病棟等とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。
 「老人病棟入院基本料(1〜4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(1・2)」、「診療所老人医療管理」
・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
(別添2)
(別紙2)
 1〜6  (略)
 7.  医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養型病床群の病床により構成される病棟又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から療養型病床群の許可を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成5年4月1日以降の制度)
・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
8.  介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法に規定する看護強化病床により構成される病棟(7に定める病棟を除く。)又は当該看護強化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)において看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
・看護強化病棟(療養型病床群を除く。)とは、特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事から次の承認を受けた病棟等をいう。
 「老人病棟基本看護(T〜V)」、「老人病棟特例入院医療」、「老人病院入院医療管理(T〜W)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(A・B)」、「診療所老人医療管理」
・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から看護強化病棟の承認を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成4年4月1日以降の制度)
・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
9.  老人診療報酬点数表(告示)において定められた病棟又は診療所(7に定める病棟等を除く。)のうち、介護カを強化したものにおいて、その主たる業務が介護等の業務であるもの。
・介護力を強化した病棟等とは、特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。
 「老人病棟入院基本料(1〜4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(1・2)」、「診療所老人医療管理」
・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。

(参考)

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企発第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)新旧対照表

(下線部分が改正部分)
第11  短期入所療養介護
  1 人員に関する基準・設備に関する基準(基準第142条及び第143条)
  (1)本則
   いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設基準を満たしていれば足りるものとする。
   
  (2)経過措置
  @・A  (略)
  B  その他の経過措置については、「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険関係法令の一部改正等について」(平成13年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知)を参照されたい。
   
  2 運営に関する基準
  (1)〜(6) (略)
 
  (7)食事の提供について(基準151条)
  @〜B  (略)
  C  転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、できるだけ離床して食事が食べられるよう努カをしなければならないものとする。
 
  (8)定員の遵守
   基準第154条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介護の提供を確保するため、介護老人保健施設についてはその療養室の全部が指定短期入所療養介護の提供のために利用できること、病院及び診療所についてはその療養病床等の病床において指定短期入所療養介護の提供を行わなければならないことを踏まえて、指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならないことを明記したものである。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
  @  (略)
  A  療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
  (9)(略)
第11  短期入所療養介護
  1 人員に関する基準・設備に関する基準(基準第142条及び第143条)
  (1)本則
   いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養型病床群を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設基準を満たしていれば足りるものとする。
   
  (2)経過措置
  @・A  (略)
     
   
  2 運営に関する基準
  (1)〜(6) (略)
 
  (7)食事の提供について(基準151条)
  @〜B  (略)
  C  転換型の療養型病床群等であって食堂がない場合には、できるだけ離床して食事が食べられるよう努カをしなければならないものとする。
 
  (8)定員の遵守
   基準第154条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介護の提供を確保するため、介護老人保健施設についてはその療養室の全部が指定短期入所療養介護の提供のために利用できること、病院及び診療所についてはその療養型病床群等の病床において指定短期入所療養介護の提供を行わなければならないことを踏まえて、指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならないことを明記したものである。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
  @  (略)
  A  療養型病床群を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養型病床群又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養型病床群又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
  (9)(略)
(参考)

 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)新旧対照表

(下線部分が改正部分)
   指定の単位等について
   法の規定上、介護療養型医療施設の指定は、病院又は診療所を単位として行われることとなっているが、実際に指定介護療養施設サービスを行うこととなるのは、指定を受ける病院又は診療所の療養病床等(法第7条第23項に規定する療養病床等をいう。以下同じ)の全部又は一部である。指定介護療養施設サービスを行う部分として認められる単位(以下「指定の単位」という。)等については、以下のとおりとする。
  1〜4 (略)
   
   例外的に、療養病床等に係る病棟を2病棟以下しか持たない病院については、病室単位で指定を受けることができるものとする。この場合、看護・介護要員の人数については、当該病室を含む病棟全体として、基準省令の人員・設備に関する基準を満たしていればよく、介護保険適用の患者専用の食堂等を設ける必要はない。診療所については、当該診療所のうち、療養病床等全体が基準省令の人員・設備に係る基準を満たしていればよい。
       
   人員に関する基準・設備に関する基準
     人員に関する基準(基準省令第2条)
  (略)
         
  看護職員及び介護職員
      @  看護職員及び介護職員については、療養病床等に係る病棟(診療所の場合は病室)について、それぞれ常勤換算方法で、入院患者の数が6(老人性認知症疾患療養病棟の看護職員にあっては、3又は4)又はその端数を増すごとに1以上を配置するものとする。したがって、病室単位で指定を受ける病院又は診療所にあっては、当該病室を含む病棟全体について、又は診療所の療養病床等全体について指定介護療養型医療施設の指定を受けたとした場合の必要数を算出し、当該病棟又は当該診療所の療養病床等に勤務する職員数が当該必要数を満たしていればよい。
      A・B (略)
       
  )・(4)(略)
     
  (略)
       
    経過措置
  )・(2) (略)
       
  )指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)の看護職員及び介護職員については、当分の間、常勤換算方法で入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、ただし、そのうちの1については看護職員であればよいこととした。(基準省令附則第4条)
       
  )(略)
       
  医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行前において病床転換による療養型病床群として食堂及び浴室に係る特例の対象とされてきた病床を有する病院及び診療所にあっては、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができることとした。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けることが必要である。なお、その場合であってもできる限り早期に療養環境を整えることが必要であること。(基準省令附則第7条及び第12条)
       
 

)その他の経過措置については、「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険法関係法令の一部改正等について」(平成13年2月22日老計発第9号・老振発第8号・老老発第4号通知)を参照されたい。

       
   運営に関する基準
  食事の提供について(基準省令第19条)
  )〜(3) (略)
       
  )転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、できるだけ離床して食事が食べられるよう努カをしなければならないものとする。
   指定の単位等について
   法の規定上、介護療養型医療施設の指定は、病院又は診療所を単位として行われることとなっているが、実際に指定介護療養施設サービスを行うこととなるのは、指定を受ける病院又は診療所の療養型病床群等(法第7条第23項に規定する療養型病床群等をいう。以下同じ)の全部又は一部である。指定介護療養施設サービスを行う部分として認められる単位(以下「指定の単位」という。)等については、以下のとおりとする。
  1〜4 (略)
   
   例外的に、療養型病床群等に係る病棟を2病棟以下しか持たない病院については、病室単位で指定を受けることができるものとする。この場合、看護・介護要員の人数については、当該病室を含む病棟全体として、基準省令の人員・設備に関する基準を満たしていればよく、介護保険適用の患者専用の食堂等を設ける必要はない。診療所については、当該診療所のうち、療養型病床群等全体が基準省令の人員・設備に係る基準を満たしていればよい。
       
   人員に関する基準・設備に関する基準
     人員に関する基準(基準省令第2条)
  (略)
         
  看護職員及び介護職員
      @  看護職員及び介護職員については、療養型病床群等に係る病棟(診療所の場合は病室)について、それぞれ常勤換算方法で、入院患者の数が6(老人性認知症疾患療養病棟の看護職員にあっては、3又は4)又はその端数を増すごとに1以上を配置するものとする。したがって、病室単位で指定を受ける病院又は診療所にあっては、当該病室を含む病棟全体について、又は診療所の療養型病床群等全体について指定介護療養型医療施設の指定を受けたとした場合の必要数を算出し、当該病棟又は当該診療所の療養型病床群等に勤務する職員数が当該必要数を満たしていればよい。
      A・B (略)
       
  )・(4)(略)
       
    (略)
       
    経過措置
  )・(2) (略)
       
  )指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所であるものに限る。)の看護職員及び介護職員については、当分の間、常勤換算方法で入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、ただし、そのうちの1については看護職員であればよいこととした。(基準省令附則第4条)
       
  )(略)
       
  )病床転換による療養型病床群を有する病院及び診療所にあっては、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができることとした。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けることが必要である。なお、その場合であってもできる限り早期に療養環境を整えることが必要であること。(基準省令附則第7条及び第12条)
       
   運営に関する基準
    食事の提供について(基準省令第19条)
  )〜(3) (略)
       
  )転換型の療養型病床群等であって食堂がない場合には、できるだけ離床して食事が食べられるよう努カをしなければならないものとする。
 
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