(別添2) |
(別紙2) |
1〜6 (略) |
7. |
医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)に規定する療養型病床群及び改正法附則に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)の病床により構成される病棟又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの |
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・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から療養病床又は療養型病床群の許可を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成5年4月1日以降の制度) |
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・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。 |
8. |
介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法に規定する看護強化病床により構成される病棟(7に定める病棟を除く。)又は当該看護強化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)において看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
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・看護強化病棟(療養型病床群を除く。)とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事から次の承認を受けた病棟等をいう。
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「老人病棟基本看護(T〜V)」、「老人病棟特例入院医療」、「老人病院入院医療管理(T〜W)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(A・B)」、「診療所老人医療管理」
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・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から看護強化病棟の承認を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成4年4月1日以降の制度)
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・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。 |
9. |
老人診療報酬点数表(告示)において定められた病棟又は診療所(7に定める病棟等を除く。)のうち、介護カを強化したものにおいて、その主たる業務が介護等の業務であるもの。
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・介護力を強化した病棟等とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。
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「老人病棟入院基本料(1〜4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(1・2)」、「診療所老人医療管理」
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・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
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・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。 |