FAQ(よくある質問)

目次

【1 届出関係】

Q1−1

新たな加算項目について、4月1日からの算定は行いません。5月1日からの算定を予定しておりますが、それでも今回の届出は必要でしょうか?

Q1−2

現在、通所介護の時間延長サービス体制を算定しています。4月1日以降もこれまでどおり算定したいのですが、届出は必要ですか?

Q1−3

福祉用具貸与事業者ですが、今回何か届け出る必要はありますか?

Q1−4

結局、どの加算について届け出ればいいのか分からないのですが?

 

【2 記載方法関係】

Q2−1

同一名称・所在地で訪問介護と居宅介護支援の事業をしています。介護保険事業所番号も同じなので、届出書は1枚でいいですか?

 

【3 提出方法関係】

Q3−1

届出方法は「郵送」とありますが、持って行ってもいいですか?

Q3−2

居宅サービス事業と介護予防サービス事業の加算の届出を、一つの封筒で郵送することは可能ですか?また、介護予防サービスの指定申請の書類も同封することは可能ですか?

 

【4 後日提出書類関係】

Q4−1

何故、後日、届出内容を確認するための書類を提出しなければならないのですか?どのような書類が必要なのですか?

 

【5 その他】

Q5−1

新しい加算のことがよく分かりません。また、今回の法改正で何が変わるのか分かりません。どこで教えてもらえますか?

Q5−2

加算の届出と同時に管理者変更の届出もしたいのですが、これも郵送でいいのでしょうか?

 


 

【1 届出関係】

Q1−1

新たな加算項目について、4月1日からの算定は行いません。5月1日からの算定を予定しておりますが、それでも今回の届出は必要でしょうか?

 

A1−1

新たな加算項目について4月1日から算定しない場合でも、その加算について「なし」又は「対応不可」といった内容の届出が必要となります。通知文に定める期限内に書類を提出して下さい。

なお、5月1日から算定を開始する場合には、別途届出が必要となります。(届出の際に必要な書類等については、後日HP等で周知します。)

 

 

Q1−2

現在、通所介護の時間延長サービス体制を算定しています。4月1日以降もこれまでどおり算定したいのですが、届出は必要ですか?

 

A1−2

法改正前からあった加算で、3月31日時点で既に算定しており、4月1日以降も変わらず算定する場合、今回届け出る必要はありません。

法改正前からあった加算について届出の必要があるのは、「今まで算定していたが、4月1日から算定をとりやめる」又は「今まで算定していなかったが、4月1日から算定を開始する」場合のみです。

 

 

Q1−3

福祉用具貸与事業者ですが、今回何か届け出る必要はありますか?

 

A1−3

福祉用具貸与については、加算項目がないため届出の必要はありません。また、介護予防福祉用具貸与についても同様に届出の必要はありません。

 

 

Q1−4

結局、どの加算について届け出ればいいのか分からないのですが?

 

A1−4

通知文の別紙1「介護保険法の改正に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出の留意事項」に届出の必要な加算の一覧表を掲載していますが、その表の太枠内(新たな加算等の体制)については必ず届け出る必要があります。届出がない場合は「なし」「対応不可」として取り扱うこととなりますのでご注意ください。

それ以外(既存の加算等の体制)については、変更があった場合のみ届け出てください。

 

 

【2 記載方法関係】

Q2−1

同一名称・所在地で訪問介護と居宅介護支援の事業をしています。介護保険事業所番号も同じなので、届出書は1枚でいいですか?

 

A2−1

たとえ同一名称・所在地で介護保険事業所番号が同じであっても、訪問介護と居宅介護支援とは別個の事業です。届出書は別々に作成する必要があります。

また、居宅サービスと介護予防サービス(例えば、訪問介護と介護予防訪問介護)も別個の事業なので、届出書は別々に作成してください。

 

 

【3 提出方法関係】

Q3−1

届出方法は「郵送」とありますが、持って行ってもいいですか?

 

A3−1

今回、届出の対象となる事業者数が膨大であり、持参していただくと窓口の大変な混雑が予想されることから、「郵送」とさせてもらっています。ご協力をお願いします。

なお、4月1日から算定するための届出期限は3月15日であり、当日消印有効としていますのでご注意ください。

 

 

Q3−2

居宅サービス事業と介護予防サービス事業の加算の届出を、一つの封筒で郵送することは可能ですか?

また、介護予防サービスの指定申請の書類も同封することは可能ですか?

 

A3−2

同封してもらうことは差し支えありません。ただし、それぞれ別個の書類なので、分かりやすいよう区別しておいてください。

 

 

【4 後日提出書類関係】

Q4−1

何故、後日、届出内容を確認するための書類を提出しなければならないのですか?

どのような書類が必要なのですか?

 

A4−1

今回の届出は、各基準の解釈などの詳細が判明しない時点でのものであるため、添付書類は特に求めていません。そのため、届出のあった各加算が算定要件を満たしているか確認するための書類を、後日提出してもらう必要があります。

必要な書類や提出方法など詳細は別途案内させていただきます。

 

 

【5 その他】

Q5−1

新しい加算のことがよく分かりません。また、今回の法改正で何が変わるのか分かりません。どこで教えてもらえますか?

 

A5−1

「WAM NET(http://www.wam.go.jp/」や「厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/」のホームページに各種情報や資料等が掲載されています。

 

 

Q5−2

加算の届出と同時に管理者変更の届出もしたいのですが、これも郵送でいいのでしょうか?

 

A5−2

今回、郵送にて受け付けるのは加算の届出のみです。これ以外の変更届については、通常どおり、電話にて予約の上持参してください。