このホームページでは『障害』の『害』の漢字を 大阪府の取り扱い に準じて、できるだけひらがな表記としておりますが、お使いの音声読み上げソフトによっては、「障害」を「さわりがい」、「障害者」を「しょうがいもの」などと読む場合がありますので、ご了承ください。