受験資格コード
「別表5」 
試験要綱改正後も引き続き実務経験に認められる業務に従事する者及び受験資格コード番号
 

受験資格

コード番号
試 験 対 象 者
根 拠 と な る 法 令 等
300100
      ※1
身体障がい者更生施設
生活支援員
身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成 15 年厚生労働省令第 21 号)
第 16条第 1項第 3号
第 17条第 1項第 3 号
第 18条第 1項第 3号
第 19条第 1項第 3号
身体障がい者療護施設

第 38 条第 1 項第 3 号

身体障がい者授産施設
第 56 条第 1 項第 3 号
第 57 条第 1 項第 3 号
第 58 条第 1 項第 3 号
身体障がい者福祉ホーム 管理人
第45 条
300200
      ※1
身体障がい者福祉工場 指導員
「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和 47 年 7 月 22 日付け社更第 128 号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7
300300
      ※1

知的障がい者更生施設

生活支援員
知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成 15 年厚生労働省令第 22 号)

第 28 条第 1 項第 3 号

第 29 条第 1 項第 3 号

知的障がい者授産施設

第 52 条第 1 項第 3 号

第 53 条第 1 項第 3 号

第 54 条第 1 項第 2 号

知的障がい者通勤寮
第 63 条第 1 項第 3 号
知的障がい者福祉ホームの管理人
第72条
300400
      ※1
点字図書館 において 相談援助業務を行う職員
「視覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成 2 年 12 月 17 日社更第 247 号)別紙(視聴覚障害者情報提供施設及び補装具製作施設の設備及び運営基準)
第 3 章の第 2
聴覚障がい者情報提供施設 において 相談援助業務を行う職員
第 3 章の第 4
300500
      ※1
障がい者デイサービスを行う事業所 において 相談援助業務を行う職員
障害者自立支援法附則第 8 条第 1 項第 6 号
300600
      ※1
「身体障がい者自立支援事業」を行う
身体障がい者向け公営住宅
身体障がい者向け賃貸住宅
身体障がい者福祉ホーム等
において 相談援助業務を行う職員
「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成 3 年 10 月 7 日付け社更第 220 号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)
300700
      ※1
「市町村障がい者生活支援事業」 において 相談援助業務を行う職員
「地域における相談支援の実施について」(平成 15 年 11 月 6 日付け障発第 1106006 号)
別紙(市町村障害者生活支援事業実施要綱)
「療育等支援施設事業」 において 相談援助業務を行う相談員
別紙(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱)
300800
      ※1
「知的障がい者生活支援事業」を行う
知的障がい者通勤寮
知的障がい者更生施設
知的障がい者授産施設 (通所施設を除く)
において 相談援助業務を行う職員

「知的障害者生活支援事業の実施について」(平成3年9月19日付け児発第791号)別紙(知的障害者生活支援事業実施要綱)

300900
      ※1
「知的障がい者専門相談(法的助言・相談)事業」を行う施設 において 相談援助業務を行う相談員

「知的障害者社会活動総合推進事業の実施について」(平成 4 年 6 月 29 日付け児発第 616 号)別紙(知的障害者社会活動総合推進事業実施要綱)第 3 の 6

301000
      ※1
「高齢者生活福祉センター運営事業」を行う 高齢者生活福祉センター において相談援助業務を行う生活援助員

「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和 51 年 5 月 21 日付け社老 28 号)別添 4 (老人デイサービス運営事業実施要綱) 3

301100
      ※1
「高齢者住宅等安心確保事業」を行う高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) において相談援助業務を行う生活援助員

「介護予防・地域支え合い事業の実施について」(平成 13 年 5 月 25 日付け老発第 213 号)

301200
      ※1
精神障がい者社会復帰施設において相談援助業務を行う職員
・精神障がい者生活訓練施設
・精神障がい者授産施設
・精神障がい者福祉ホーム
・精神障がい者福祉工場
・精神障がい者地域生活支援センター
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2
301300
      ※1
「精神障がい者地域生活支援事業」を行う 精神障がい者社会復帰施設 (地方公共団体が委託して実施する場合は、近隣の精神障がい者生活訓練施設等との密接な連携が確保された施設)において 相談援助業務を行う職員

「精神障害者地域生活支援事業の実施について」(平成 8 年 5 月 10 日付け健医発第 573 号)別紙(精神障害者地域生活支援事業実施要綱)

301400
      ※2
身体障がい者更生相談所身体障がい者福祉司及びケース・ワーカー
「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」
(平成5年3月31日付け社援更第107号)第1
301500
      ※2
知的障がい者更生相談所ケース・ワーカー
「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」
(昭和35年6月17日付け社発第380号)第1
301600
     ※2
老人短期入所施設の生活指導員
「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)
別添3(老人短期入所運営事業実施要綱)1
老人デイサービスセンターの生活指導員
別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)1
301700
     ※2
(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務を行っている職員で右に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員
「地域福祉活動コーディネーター」
「ふれあいのまちづくり事業の実施について」
(平成3年9月20日付け社庶第206号社会局長通知及び平成8年7月17日付け社援地第68号厚生省社会・援護局長通知)
市区町村ボランティアセンターにおける相談員
「福祉活動への参加の推進について」
(平成6年7月11日付け社援地第86号厚生省社会・援護局長通知)別添2「市区町村ボランティアセンター活動事業実施要綱」)
301800
      ※2
ホームレス総合相談推進事業において相談援助業務を行う相談員
「セーフティネット支援対策事業の実施について」
(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添13
(ホームレス総合相談推進事業実施要領)
301900
      ※2
ホームレス自立支援センターにおいて相談援助事業を行う生活相談指導員
「セーフティネット支援対策等事業の実施について」
(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添14
(ホームレス自立支援事業実施要領)
302000
      ※2
地域福祉権利擁護事業の専門員
「セーフティネット支援対策等事業の実施について」
(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添9
(地域福祉権利擁護事業実施要領)
310100
      ※1
身体障がい者更生援護施設及び知的障がい者援護施設の施設長(社会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。又は、当該者が別表3の@〜Cに該当する場合)
310200
     ※2
「公営住宅等関連事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住建発第55号)に基づく
「シニア住宅」
において主として相談援助業務を行っている職員(ただし、当該者が別表3の@〜Cに該当する場合)

(a)400100

(b)400101
       ※1

・身体障がい者更生施設

・身体障がい者療護施設

・身体障がい者授産施設

入所者の支援に直接従事する職員のうち、その 主たる業務が介護等の業務である者

身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)

(a)400200

(b)400201
       ※1

・外出介護の従業者
障害者自立支援法

(a)400300

(b)400301
       ※1

障がい者デイサービスを行う事業所の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
障害者自立支援法

(a)400400

(b)400401
       ※1

「身体障がい者自立支援事業」を行う施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務 である者
「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成 3 年 10 月 7 日付け社更第 220 号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)

<注意事項>

上記の (a) 、 (b) については別表 4 の受験資格について参照してください。
※1 平成19年4月20日付け老発第0420003号改正通知により、この通知施行前の業務については実務経験
     期間に算入できます。
※2 平成20年3月31日付け老発第0331007号改正通知により、この通知施行前の業務については実務経験
     期間に算入できます。
     
 (財)大阪府地域福祉推進財団