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試 験 対 象 者 |
190301 |
医療機関において医療社会事業に従事する者(患者や家族に対し疾病の治療等の妨げとなる経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者) |
190303 |
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事業者、基準該当介護予防支援事業者において、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者 |
190304 |
上欄(受験資格コード番号190303)のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。) に係る業務を行っている事業者(社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協同組合・シルバー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等)であって、市町村の委託を受けた者又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるものにおいて、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者。 |
(注意事項) |
各サービス毎に別添「確認証明書」(試験要領綴じ込み77〜87ページ)により当該サービス指針を満たしていることを事業主が証明した書類を提出してください。 |
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190401 |
老人福祉施設、有料老人ホーム、障がい者支援施設、保護施設及び老人保健施設の施設長(社会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。又は、当該者が上記の@〜Cのいずれかに該当する場合。) |
190402 |
都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話通訳及び自立支援のための相談援助を行う者(社会福祉主事任用資格を有する者又は訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者であって、「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定める件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものに限る。)(「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定める件」(平成元年5月 20 日厚生省告示第 108 号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものが、上記の@〜Cの要件のいずれかを満たした場合) |