第三章 訪問入浴介護
 
第一節 基本方針

 (基本方針)
第四十四条
   指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

 (従業者の員数)
第四十五条
   指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
   看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 一以上
   介護職員 二以上
 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。
  (平一四厚労令一四・一部改正)

 (管理者)
第四十六条
   指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

 (設備及び備品等)
第四十七条
   指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

第四節 運営に関する基準

 (利用料等の受領)
第四十八条
   指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
 指定訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
   利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費
   利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

 (指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第四十九条
   指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 (指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第五十条
   訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
   指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。
   指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
   指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
   指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
   指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。

 (緊急時等の対応)
第五十一条
   訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

 (管理者の責務)
第五十二条
   指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

 (運営規程)
第五十三条
   指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
   事業の目的及び運営の方針
   従業者の職種、員数及び職務の内容
   営業日及び営業時間
   指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
   通常の事業の実施地域
   サービスの利用に当たっての留意事項
   緊急時等における対応方法
   その他運営に関する重要事項

 (記録の整備)

第五十三条の二
   指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
   次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
   次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
   次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
   次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (平一五厚令二八・追加)

 (準用)
第五十四条
   第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
  (平一五厚令二八・一部改正)

第五節 基準該当居宅サービスに関する基準

 (従業者の員数)
第五十五条
   基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
  看護職員 一以上
  介護職員 二以上

 (管理者)
第五十六条
   基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 (設備及び備品等)
第五十七条
   基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

 (準用)
第五十八条
   第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十七条、第三十八条及び、第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項 (法第五十三条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
  (平一五厚令二八・一部改正)

 

第四章 訪問看護
 
第一節 基本方針

 (基本方針)
第五十九条
 

 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。


第二節 人員に関する基準

 (看護師等の員数)
第六十条
   指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。
   病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)
     保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数
     理学療法士又は作業療法士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
   病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。
 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。
  (平一四厚労令一四・一部改正)

 (管理者)
第六十一条
   指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
  (平一四厚労令一四・一部改正)

第三節 設備に関する基準

 (設備及び備品等)
第六十二条
   指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。


第四節 運営に関する基準

 (サービス提供困難時の対応)
第六十三条
   指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

  (居宅介護支援事業者等との連携)
第六十四条
   指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 (健康手帳への記載)
第六十五条
   指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳(老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第十三条 の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

 (利用料等の受領)
第六十六条
   指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項 に規定する療養の給付若しくは同法第四十四条ノ四第一項 に規定する指定訪問看護又は老人保健法第十七条第一項 に規定する医療若しくは同法第四十六条の五の二第一項 に規定する指定老人訪問看護のうち指定訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
 指定訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
  (平一四厚労令一一七・一部改正)

 (指定訪問看護の基本取扱方針)
第六十七条
   指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 (指定訪問看護の具体的取扱方針)
第六十八条
   看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
   指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
   指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
   指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
   指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
   特殊な看護等については、これを行ってはならない。
  (平一四厚労令一四・一部改正)

 (主治の医師との関係)
第六十九条
   指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

 (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第七十条
   看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
 前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。
  (平一四厚労令一四・平一五厚令二八・一部改正)

 (同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十一条
   指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
  (平一四厚労令一四・一部改正)

 (緊急時等の対応)
第七十二条
   看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。
  (平一四厚労令一四・一部改正)

 (運営規程)
第七十三条
   指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
   事業の目的及び運営の方針
   従業者の職種、員数及び職務の内容
   営業日及び営業時間
   指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
   通常の事業の実施地域
   緊急時等における対応方法
   その他運営に関する重要事項
 (記録の整備)
第七十三条の二
   指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
   第六十九号第二項に規定する主治の医師による指示の文書
   訪問看護計画書
   訪問看護報告書
   次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
   次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
   次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
   次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (平一五厚令二八・追加)

 (準用)
第七十四条
 

 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

 

(平一四厚労令一四・平一五厚令二八・一部改正)

 

第五章 訪問リハビリテーション
 
第一節 基本方針

 (基本方針)
第七十五条
   指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

 (従業者の員数)
第七十六条
   指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士(以下この章において「理学療法士又は作業療法士」という。)を置かなければならない。

第三節 設備に関する基準

 (設備及び備品等の要件)
第七十七条
   指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
  (平一五厚令二八・一部改正)

第四節 運営に関する基準

 (利用料等の受領)
第七十八条
   指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法第四十三条第一項 に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項 に規定する医療のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
  (平一四厚労令一一七・一部改正)

 (指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第七十九条
   指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。
 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十条
   指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士又は作業療法士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
   指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
   指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
   常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
   それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。

 (訪問リハビリテーション計画の作成)
第八十一条
   医師及び理学療法士又は作業療法士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
 医師又は理学療法士若しくは作業療法士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
 医師又は理学療法士若しくは作業療法士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
  (平一五厚令二八・一部改正)

 (運営規程)
第八十二条
   指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
   事業の目的及び運営の方針
   従業者の職種、員数及び職務の内容
   営業日及び営業時間
   指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
   通常の事業の実施地域
   その他運営に関する重要事項
 (記録の整備)
第八十二条の二
   指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
   訪問リハビリテーション計画
   次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
   次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
   次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
   次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (平一五厚令二八・追加)

 (準用)
第八十三条
   第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第六十四条及び第六十五条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士又は作業療法士」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
  (平一五厚令二八・一部改正)
 
このページのトップへ 前ページ  次ページ