(運営規程) |
第八十二条 |
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指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 |
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一 |
事業の目的及び運営の方針 |
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二 |
従業者の職種、員数及び職務の内容 |
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三 |
営業日及び営業時間 |
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四 |
指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 |
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五 |
通常の事業の実施地域 |
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六 |
その他運営に関する重要事項 |
(記録の整備) |
第八十二条の二 |
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指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 |
2 |
指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 |
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一 |
訪問リハビリテーション計画 |
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二 |
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
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三 |
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 |
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四 |
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 |
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五 |
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
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(平一五厚令二八・追加) |