(定義) |
第二条 |
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この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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一 |
居宅サービス事業者 法第七条第五項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 |
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二 |
指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。 |
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三 |
利用料 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費又は法第五十三条第一項に規定する居宅支援サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 |
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四 |
居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項第一号 又は第二号 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。 |
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五 |
法定代理受領サービス 法第四十一条第六項 (法第五十三条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。 |
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六 |
基準該当居宅サービス 法第四十二条第一項第二号 に規定する基準該当居宅サービスをいう。 |
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七 |
居宅支援サービス費用基準額 法第五十三条第二項第一号 又は第二号 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。 |
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八 |
常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
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(平一二厚令一二七・一部改正) |
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) |
第十五条 |
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指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則 (平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条
各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 |
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(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
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第十六条 |
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指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号 ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 |
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(居宅サービス計画等の変更の援助)
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第十七条 |
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指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 |
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(身分を証する書類の携行) |
第十八条 |
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指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 |
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(サービスの提供の記録) |
第十九条 |
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指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項
(法第五十三条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 |
2 |
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 |
(平一五厚令二八・一部改正) |
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(利用料等の受領) |
第二十条 |
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指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 |
2 |
指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 |
3 |
指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 |
4 |
指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 |
(同居家族に対するサービス提供の制限) |
第四十二条の二 |
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基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 |
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一 |
当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 |
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二 |
当該訪問介護が、法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第四十七条第一項第一号 に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合 |
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三 |
当該訪問介護が、第四十条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 |
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四 |
当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 |
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五 |
当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合 |
2 |
基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る第四十三条において準用する第二十四条第一項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 |
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(平一二厚令三七・一部改正) |