(従業者の員数) |
第百二十一条 |
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指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。 |
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一 |
医師 一人以上 |
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二 |
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 |
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三 |
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上 |
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四 |
栄養士 一人以上 |
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五 |
機能訓練指導員 一人以上 |
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六 |
調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 |
2 |
特別養護老人ホーム(老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五
に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法
に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
3 |
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
4 |
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四 に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法
、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 |
5 |
第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 |
6 |
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 |
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(平一二厚令三七・平一四厚労令一四・一部改正) |
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一 |
居室 |
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イ |
一の居室の定員は、四人以下とすること。 |
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ロ |
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 |
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ハ |
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 |
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二 |
食堂及び機能訓練室 |
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イ |
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 |
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ロ |
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 |
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三 |
浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 |
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四 |
便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 |
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五 |
洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。 |
6 |
前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 |
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一 |
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 |
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二 |
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 |
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三 |
階段の傾斜を緩やかにすること。 |
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四 |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |
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五 |
居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室(以下この項において「居室等」という。)が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 |
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(平一五厚令二八・一部改正) |
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(利用料等の受領) |
第百二十七条 |
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指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 |
2 |
指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 |
3 |
指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 |
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一 |
厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用 |
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二 |
送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。) |
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三 |
食材料費 |
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四 |
理美容代 |
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五 |
前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの |
4 |
指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 |
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(平一二厚令一二七・一部改正) |
(設備及び備品等) |
第百四十条の四 |
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小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物でなければならない。ただし、利用者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第九号の三に規定する準耐火建築物とすることができる。 |
2 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品などを備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。 |
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一 |
ユニット |
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二 |
浴室 |
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三 |
医務室 |
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四 |
調理室 |
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五 |
洗濯室又は洗濯場 |
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六 |
汚物処理室 |
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七 |
介護材料室 |
3 |
特別養護老人ホーム等に併設される小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設小規模生活単位型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設小規模生活単位型事業所及び当該併設小規模生活単位型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「小規模生活単位型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設小規模生活単位型事業所の利用者及び当該小規模生活単位型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該小規模生活単位型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)を小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 |
4 |
第百二十一条第二項の規定の適用を受ける小規模生活単位型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定する小規模生活単位型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、小規模生活単位型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 |
5 |
第二項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 |
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一 |
ユニット |
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イ |
居室 |
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(1) |
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 |
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(2) |
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員は、おおむね十人以下としなければならない。 |
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(3) |
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 |
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(4) |
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 |
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ロ |
共同生活室 |
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(1) |
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 |
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(2) |
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 |
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(3) |
必要な設備及び備品を備えること。 |
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ハ |
洗面設備 |
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(1) |
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 |
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(2) |
要介護者が使用するのに適したものとすること。 |
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ニ |
便所 |
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(1) |
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 |
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(2) |
要介護者が使用するのに適したものとすること。 |
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二 |
浴室 |
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要介護者が入浴するのに適したものとすること。 |
6 |
前各項に規定するもののほか、小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 |
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一 |
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。 |
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ニ |
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 |
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三 |
階段の傾斜を緩やかにすること。 |
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四 |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |
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五 |
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 |
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(平一五厚令二八・追加) |
(指定短期入所生活介護の取扱方針) |
第百四十条の七 |
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指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 |
2 |
指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割をもって生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 |
3 |
指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 |
4 |
指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 |
5 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 |
6 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 |
7 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 |
8 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
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(平一五厚令二八・追加) |
(介護) |
第百四十条の八 |
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介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術を持って行われなければならない。 |
2 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 |
3 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 |
4 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 |
5 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけらばならない。 |
6 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 |
7 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 |
8 |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 |
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(平一五厚令二八・追加) |
(設備及び備品等) |
第百四十条の三十 |
(平一五厚令二八・改称) |
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基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 |
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一 |
居室 |
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二 |
食堂 |
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三 |
機能訓練室 |
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四 |
浴室 |
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五 |
便所 |
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六 |
洗面所 |
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七 |
静養室 |
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八 |
面接室 |
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九 |
介護職員室 |
2 |
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 |
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一 |
居室 |
|
|
イ |
一の居室の定員は、四人以下とすること。 |
|
|
ロ |
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 |
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ハ |
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 |
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二 |
食堂及び機能訓練室 |
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イ |
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 |
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ロ |
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 |
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三 |
浴室 |
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身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
|
四 |
便所 |
|
|
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |
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五 |
洗面所 |
|
|
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |
3 |
基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。 |
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(平一二厚令三七・追加) |