(従業者の員数) |
第百四十二条 |
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指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
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一 |
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
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二 |
指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
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三 |
療養病床(医療法第七条第二項第四号 に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法
に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法 に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
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四 |
介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項 に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(第二号に該当するものを除く。以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。)である指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。 |
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イ |
医師及び薬剤師 それぞれ医療法 上必要とされる数以上 |
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ロ |
老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 |
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(1) |
老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二 の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上 |
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(2) |
老人性認知症疾患療養病棟((1)の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上 |
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ハ |
老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 |
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ニ |
栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上 |
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ホ |
老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上 |
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ヘ |
老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上 |
2 |
前項第四号の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 |
第一項第四号イの医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。 |
4 |
第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、常勤でなければならない。 |
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(平一三厚労令八・平一四厚労令一四・一部改正) |
(設備に関する基準) |
第百四十三条 |
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指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 |
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一 |
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備を有することとする。 |
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二 |
指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備を有することとする。 |
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三 |
療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法 に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。 |
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四 |
老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有することとし、当該指定短期入所療養介護事業所の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室は、次の基準を満たさなければならないこととする。 |
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イ |
老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 |
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ロ |
老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 |
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ハ |
老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、当該老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数に十八平方メートルを乗じて得た面積以上の面積を有すること。 |
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ニ |
患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二
の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上)としなければならない。 |
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ホ |
生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。 |
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ヘ |
デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。 |
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ト |
食堂は、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。 |
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チ |
浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。 |
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(平一二厚令三七・平一三厚労令八・一部改正) |
(利用料等の受領) |
第百四十五条 |
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指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 |
2 |
指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 |
3 |
指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 |
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一 |
厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 |
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二 |
送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。) |
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三 |
食材料費 |
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四 |
理美容代 |
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五 |
前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの |
4 |
指定短期入所療養介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 |
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(平一二厚令一二七・一部改正) |
(診療の方針) |
第百四十八条 |
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医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 |
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一 |
診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 |
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二 |
診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 |
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三 |
常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 |
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四 |
検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 |
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五 |
特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 |
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六 |
別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 |
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七 |
入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 |
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(平一二厚令一二七・一部改正) |
(定員の遵守) |
第百五十四条 |
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指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
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一 |
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 |
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二 |
療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数 |
(平一三厚労令八・一部改正) |
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(記録の整備) |
第百五十四条の二 |
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指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 |
2 |
指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 |
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一 |
短期入所療養介護計画 |
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二 |
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
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三 |
第百四十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 |
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四 |
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 |
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五 |
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 |
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六 |
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
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(平一五厚令二八・追加) |
(従業者の員数) |
第百五十七条 |
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指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第四項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。 |
2 |
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 |
第一項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。 |
4 |
第一項の夜間及び深夜の時間帯において宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、併設されている他の共同生活住居の職務に従事することができるものとする。 |
5 |
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって第百六十四条第一項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。 |
6 |
前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 |
7 |
第五項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。 |
8 |
前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。 |
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(平一一厚令九六・平一五厚令二八・一部改正) |
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) |
第百六十三条 |
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指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。 |
2 |
指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。 |
3 |
指定認知症対応型共同生活介護は、次条第一項に規定する認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 |
4 |
共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 |
5 |
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 |
6 |
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 |
7 |
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、常にその改善を図らなければならない。
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(平一五厚令二八・一部改正) |
(認知症対応型共同生活介護計画の作成) |
第百六十四条 |
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共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第百五十七条第五項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 |
2 |
認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 |
3 |
計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 |
4 |
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 |
5 |
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 |
6 |
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 |
7 |
第二項から第五項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。 |
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(平一一厚令九六・平一五厚令二八・一部改正) |