附則

 (施行期日)
第一条
   この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条
   平成十七年三月三十一日までの間は、第百二十一条第一項の規定を指定短期入所生活介護事業所であって小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所若しくは一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所でないもの又は一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所のユニット部分以外の部分に適用する場合においては、同項第三号中「三」とあるのは、「四・一」とする。
  (平一五厚令二八・一部改正)

第三条
   この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第百二十四条第五項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第六項の規定は適用しない。

第四条
   平成十五年三月三十一日までの間は、第百四十二条第一項中「次のとおりとする」とあるのは「第一号から第三号まで、附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第四号及び附則第四条第二項に定めるところによる」と、同条第一項第四号中「令第四条二項に規定する病床」とあるのは「第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条二項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される前項第四号及び附則第四条第二項」と、第百四十三条中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第四条第三項に定めるところによる。」と、第百四十四条中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、第百五十四条第二号中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟」とする。
 令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条二項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(第百四十二条第一項第二号に該当するものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は次のとおりとする。
   医師及び薬剤師 介護力強化病院として医療法上必要とされる数以上
   介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
   介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
   栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上
   理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
 介護力強化病院に該当する指定短期入所療養介護事業所の病室は、次の基準を満たさなければならない。
   介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
   患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
  (平一三厚労令八・一部改正)

第五条
   施行規則附則第二条の規定により読み替えて適用される施行規則第十四条に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所における指定短期入所療養介護を提供すべき病室に置くべき看護師若しくは准看護師又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。
 前項の指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
   指定短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
   食堂及び浴室を有すること。
   機能訓練を行うための場所を有すること。
 当分の間、第百四十二条第一項中「)の員数は、」とあるのは「)の員数は、附則第五条第一項の規定あるいは」と、同条第二項中「の入院患者」とあるのは「又は附則第五条第一項の入院患者」と、第百四十三条中「基準は、」とあるのは「基準は、附則第五条第二項の規定あるいは」と、第百四十四条中「療養室」とあるのは、「療養室、施行規則附則第二条により読み替えて適用される施行規則第十四条に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所(以下「基準適合診療所」という。)に係る病室」と、第百五十四条第二号中「療養病床を有する病院」とあるのは「基準適合診療所、療養病床を有する病院」と、「療養病床又は」とあるのは「基準適合診療所、療養病床又は」と、「病床数」とあるのは「病床数(基準適合診療所にあっては、指定短期入所療養介護を提供すべき病室に係る病床数)」と、「病室」とあるのは「病室(基準適合診療所にあっては、指定短期入所療養介護を提供すべき病室)」とする。
  (平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・一部改正)

第六条
   当分の間、第百四十二条第一項第四号ハ中「六」とあるのは、「八」とする。

第七条
   専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定短期入所療養介護事業者(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第百四十二条第一項第四号ホ中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定短期入所療養介護の提供に当たる作業療法士」と、同条第四項中「第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士」とあるのは「第一項第四号ヘの精神保健福祉士」とする。
 

(平一四厚労令一四・一部改正)


第八条
   病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第百四十三条第四号イ中「四床」とあるのは、「六床」とする。

第九条
   病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第百四十三条第四号ニ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
  (平一三厚労令八・一部改正)

第十条
   この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、第百七十七条第二項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
   養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。
   入所定員が五十人未満であること。
   入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。
   入所者から利用料、第百八十二条第三項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。
  (平一二厚令三七・平一二厚令一二七・一部改正)

 

附則 (平成一一年一二月二〇日厚生省令第九六号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する痴呆対応型共同生活介護の事業に相当する事業の用に供する共同生活住居(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって指定痴呆対応型共同生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百五十九条第四項の規定は、適用しない。

 

附則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、改正後の第百四十条の六第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。

 

附則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

 (施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄

 (施行期日)
第一条
   この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
   この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十二条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅基準」という。)第百四十二条第一項第三号中「医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。

第三十五条
   老人性痴呆疾患療養病棟(新居宅基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。以下同じ。)であって、附則第十条第四号及び第十一条第二項の規定の適用を受けるものについては、平成十五年八月三十一日までの間は、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(1)中「三」とあるのは、「四」とする。
 この省令の施行の際現に医療法第七条第一項の開設許可を受けている病院のうち、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第四条第二項に規定する特例対象病院(以下「特例対象病院」という。)が有する老人性痴呆疾患療養病棟については、平成十八年二月二十八日までの間は、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(2)中「四」とあるのは、「六」とする。
 当分の間、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(2)(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数(以下「老人性痴呆疾患療養病棟入院患者数」という。)を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性痴呆疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。

第三十六条
   この省令の施行の際現に存する老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、新居宅基準第百四十三条第四号ロ中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。

第三十七条
   附則第八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新居宅基準附則第九条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅は、新居宅基準第百四十三条第四号ニ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。

 

附則 (平成一三年三月二一日厚生労働省令第二四号)

   この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号) 抄

 (施行期日)
 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

 

附則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条
  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

 

附則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第二八号) 抄

 (施行期日)
第一条
   この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条に次の三項を加える改正規定(第七項及び第八項に係る部分に限る。)及び第百七十五条第六項の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条
   平成十五年九月三十日までの間は、この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する通所リハビリテーションの事業を行う事業所については、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条
   この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、新基準第九章第五節又は第六節(第百四十条の四第五項第一号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第百四十条の四第五項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

第四条
   この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、指定短期入所生活介護事業所であって小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所又は一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。
 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所であって、新基準第九章第二節及び第五節に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所であって、新基準第九章第二節及び第六節に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第一項の規定は適用しない。

第五条
   平成十八年三月三十一日までの間は、この省令の施行の際現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所(当該事業所の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者が、この省令の施行の際現に併設されている他の共同生活住居又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等の職務に従事しているものに限る。)の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者について、新基準第百五十七条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「共同生活住居」とあるのは、「共同生活住居又は第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等」とする。

第六条
   新基準第百五十七条第六項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までの間は、平成十四年八月九日に現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居において計画作成担当者の職務に従事している者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していなくても、引き続き当該共同生活住居において、当該職務に従事することができる。

第七条
   新基準第百五十七条第七項及び第八項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間は、指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

第八条
   新基準第百五十八条第二項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までの間は、平成十四年八月九日に現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居において管理者の職務に従事している者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していなくても、引き続き当該共同生活住居において、当該職務に従事することができる。

第九条
   指定痴呆対応型共同生活介護事業所のうち、この省令の施行の際現に二を超える共同生活住居を有しているもの(この省令の施行の際現に二を越える共同生活住居を建築中のものを含む。)は、当分の間、新基準第百五十九条第一項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

第十条
   平成十八年三月三十一日までの間は、新基準第百七十五条第六項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者」とする。


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