(従業者の員数) |
第百七十五条 |
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指定特定施設入所者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
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一 |
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 |
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二 |
看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 |
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イ |
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一及び要支援者である利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。 |
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ロ |
看護職員の数は、次のとおりとすること。 |
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(1) |
利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 |
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(2) |
利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 |
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ハ |
常に一以上の指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、利用者が全て要支援者である場合の宿直時間帯にあっては、この限りでない。 |
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三 |
機能訓練指導員 一以上 |
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四 |
計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) |
2 |
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 |
第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 |
4 |
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入所者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、利用者が全て要支援者である場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。 |
5 |
第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 |
6 |
第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 |
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(平一四厚労令一四・平一五厚令二八・一部改正) |
(設備に関する基準) |
第百七十七条 |
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指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第二条第九号の二
に規定する耐火建築物又は同条第九号の三 に規定する準耐火建築物でなければならない。 |
2 |
指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入所者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 |
3 |
指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 |
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一 |
介護居室は、次の基準を満たすこと。 |
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イ |
個室又は一の居室ごとに定員四人以下のものとすること。 |
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ロ |
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 |
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ハ |
地階に設けてはならないこと。 |
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ニ |
一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |
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二 |
一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 |
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三 |
浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
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四 |
便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 |
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五 |
食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
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六 |
機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
4 |
指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 |
5 |
前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法 及び消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。 |
(特定施設サービス計画の作成) |
第百八十四条 |
(平一五厚令二八・改称) |
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指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 |
2 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 |
3 |
計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 |
4 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 |
5 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 |
6 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 |
7 |
第二項から第五項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。 |
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(平一一厚令九六・平一五厚令二八・一部改正) |
(利用料等の受領) |
第百九十七条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 |
2 |
指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 |
3 |
指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 |
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一 |
通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 |
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二 |
福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 |
4 |
指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 |
5 |
指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。 |