法改正に伴う介護給付費算定(4月1日から)の届出について
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平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い、介護給付費算定に係る体制等が大きく見直されていますが、これらの中には、算定に先立って都道府県知事に届け出なければならないものもあります。 そのため、指定居宅サービス事業、指定居宅介護支援事業及び指定介護予防サービス事業に関して、介護給付費算定に係る体制等についての届出を行ったいただく必要があります。 次の通知文のとおり、必要な届出を行っていただくようお願いします。 |
通知文
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介護保険法の改正に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出について(通知) |
なお、介護老人福祉施設に併設の短期入所生活介護、介護老人保健施設のみなし指定となる通所リハビリテーション及び短期入所療養介護並びに介護療養型医療施設のみなし指定となる短期入所療養介護については、高齢介護室施設課から必要な届出について別途通知させていただきますので、そちらの通知に沿って届出を行ってください。 今回の法改正に係る関係法令や通知等については、「WAM NET」又は「厚生労働省」ホームページを参照してください。 |
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「よくある質問(FAQ)」を掲載しています(随時更新)
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なお、WAM NETに掲載されている資料のうち、今回の届出に特に関連すると思われる部分を抜粋しておきます。(あくまで「抜粋」です。全体についてはWAM NETを参照してください。) |