法改正に伴う介護給付費算定(4月1日から)の届出について

 

【期限をご確認ください】    

4月1日から算定するためには、3月25日までに届け出る必要があります。なお、訪問看護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)については4月1日までに届出があれば算定可能です。

大阪府健康福祉部医務・福祉指導室事業者指導課指定グループ

  法改正加算担当
   
(電話)06-6941-0351内線4107

平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い、介護給付費算定に係る体制等が大きく見直されていますが、これらの中には、算定に先立って都道府県知事に届け出なければならないものもあります。
そのため、指定居宅サービス事業、指定居宅介護支援事業及び指定介護予防サービス事業に関して、介護給付費算定に係る体制等についての届出を行ったいただく必要があります。
次の通知文のとおり、必要な届出を行っていただくようお願いします。
通知文
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介護保険法の改正に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出について(通知)

なお、介護老人福祉施設に併設の短期入所生活介護、介護老人保健施設のみなし指定となる通所リハビリテーション及び短期入所療養介護並びに介護療養型医療施設のみなし指定となる短期入所療養介護については、高齢介護室施設課から必要な届出について別途通知させていただきますので、そちらの通知に沿って届出を行ってください。
今回の法改正に係る関係法令や通知等については、「WAM NET」又は「厚生労働省」ホームページを参照してください。

=WAM NETのホームページアドレス=

=厚生労働省のホームページアドレス=

 

よくある質問(FAQ)」を掲載しています(随時更新)

=問い合わせ先=
大阪府健康福祉部 医務・福祉指導室 事業者指導課 指定グループ
 
法改正加算担当
(電話) 06−6941−0351 内線 4107
なお、WAM NETに掲載されている資料のうち、今回の届出に特に関連すると思われる部分を抜粋しておきます。(あくまで「抜粋」です。全体についてはWAM NETを参照してください。)

項目
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平成18年度介護報酬等の改定について 1-1_1.pdf 1-1_2.pdf  
関係法令の概要について 1-2_1.pdf 1-2_2.pdf  
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 2-8_1.pdf 2-8_2.pdf  
2-8_3.pdf 2-8_4.pdf  
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 2-11_1.pdf 2-11_2.pdf 2-11_3.pdf
2-11_4.pdf 2-11_5.pdf 2-11_6.pdf
2-11_7.pdf    
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
2-15_1.pdf
2-15_2.pdf 2-15_3.pdf
厚生労働大臣が定める基準 2-18_20.pdf    
厚生労働大臣が定める施設基準 2-21_1.pdf 2-21_2.pdf  
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法 2-22_1.pdf 2-22_2.pdf  
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 2-30_1.pdf 2-30_2.pdf  
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数 2-35.pdf    
指定基準、介護報酬等に関するQ&A 3-1_1.pdf 3-1_2.pdf