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(財)大阪府地域福祉推進財団 |
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身体に障がい等のある方に対する受験に際しての配慮 |
身体に障がい等のある方については、あらかじめ受験申込時に申し出ていただくことにより、受験に際して審査のうえ、[表1]から[表5]に掲げる配慮をすることができます。配慮を必要とする方は、受験申込書の「身体障がい等による受験に際しての配慮」欄の「1 希望する」の項目を○で囲んでください。受験申込み受付後、「身体障がい者等受験配慮申請書」等を送付しますので、必要事項を記入のうえ、身体障がい者手帳の写し又は医師の診断書(様式指定)を添付し、指定期日までに提出してください。 |
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[表1]視覚障がい者 | [表2]聴覚障がい者 | |
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[表3]肢体不自由者 | [表4]その他病弱者等 | |
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[表5]障がい等を併せもつ者 |
[表1] 視覚障がい者 |
受験配慮の対象となる者 |
配慮する事項(審査の上配慮することが認められる事項) |
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必ず配慮する事項 |
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解答方法 |
試験時間 |
試験室 |
試験室で用意されるもの
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日常生活で点字を使用している者(注1) |
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別室 |
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・録音テープ等試験問題(カセットテープ又はCD(コンパクトディスク))の併用(注5) ・試験会場への乗用車での入構 |
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別室 |
文字解答用紙 |
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上記以外の 視覚障がい者 |
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別室 |
文字解答用紙 | ||||||||||||
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な し (一般受験者と同じ) |
(注)
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1 出題形式は、点字による出題となります。なお、配慮する事項の他、点字器等の持参使用、試験室までの付添者の 同伴が認められます。 |
2 解答方法について、この方法によりがたい場合には、その他の適切な方法によることができます。 |
3 「文字による解答」とは、一般の解答用紙にマークする解答方法に代えて文字解答用紙に正解とする数字を記入する ことにより解答する方法です。 |
4 最右欄の事項は、受験者からの希望により配慮することが認められる事項です。 |
5 「録音テープ等試験問題」は点字使用又は強度の弱視である場合に配布するもので、カセットテープ又はCD(コンパ クトディスク)を用意する。なお、この場合受験者はカセットテープレコーダー又は音楽CD再生機を持ち込むものとす る。 |
6 「拡大文字問題冊子」とは、文字の拡大率が一般試験問題の1.6倍(面積倍率2.7倍)の大きさの冊子です。 |
[表2] 聴覚障がい者 |
受験配慮の対象となる者 |
配慮する事項(審査の上配慮することが認められる事項) |
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必ず配慮する事項 |
受験者からの希望により配慮することが認められる事項(例)(注1) | |||||
解答方法 |
試験時間 |
試験室 |
試験室で用意されるもの | |||
両耳の平均聴力レベル 100デシベル以上の者 |
なし (一般受験者と同じ) |
・手話通訳者の付与(注2) ・注意事項等の文書による伝達(注3) ・座席を前列に指定 ・補聴器の持参使用 |
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上記以外の聴覚障がい者 |
なし (一般受験者と同じ) |
・注意事項等の文書による伝達(注3) ・座席を前列に指定 ・補聴器の持参使用 |
(注) |
1 最右欄の事項は、受験者からの希望により配慮することが認められる事項です。 |
2 「手話通訳者」とは、手話通訳士等で試験室において受験者に手話通訳を行う者のことです。 |
3 「注意事項等の文書による伝達」とは、試験室で監督員が口頭で指示する内容をその都度文書にして配付するものです。 |
[表3] 肢体不自由者 |
受験配慮の対象となる者 |
配慮する事項(審査の上配慮することが認められる事項) |
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必ず配慮する事項 |
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解答方法 |
試験時間 |
試験室 |
試験室で用意されるもの | ||||||
体幹の機能障がいにより座位を保つことができない者又は困難な者 |
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1.3倍 |
別室 |
チェック解答用紙 | ・介助者の付与 (注3) ・試験室を1階に設定 ・洋式トイレに近接する試験室に指定 ・特製机の持参使用又は試験実施機関側での準備 ・車いすの持参 ・つえの持参使用 ・試験室までの付添者の同伴 ・試験会場への乗用車での入構 |
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両上肢の機能障がいが著しい者 | |||||||||
下肢の機能障がいにより歩行をすることができない者又は困難な者 |
なし (一般受験者と同じ) |
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上記以外の肢体不自由者 | 比較的重度の者 |
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1.3倍 |
別室 |
チェック解答用紙 | ||||
上記以外の者 |
なし (一般受験者と同じ) |
(注) |
1 最右欄の事項は、受験者からの希望により配慮することが認められる事項です。 |
2 「チェックによる解答」とは、一般の解答用紙にマークする解答方法に代えて、チェック解答用紙に正解とする数字等をチ ェックすることにより解答する方法です。 |
3 「介助者」とは、試験室において受験者の介助を行う者のことです。 |
[表4] その他病弱者等 |
受験配慮の対象となる者 |
配慮する事項(審査の上配慮することが認められる事項) |
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必ず配慮する事項 |
受験者からの希望により配慮することが認められる事項(例) (注) | |||||
解答方法 |
試験時間 |
試験室 |
試験室で用意されるもの | |||
慢性の胸部、心臓、腎臓疾患等の状態で、6ヶ月以上の医療・生活規制を必要とする者又はこれらに準ずる者 |
なし (一般受験者と同じ) |
・別室の設定 ・試験室を1階に設定 ・つえの持参使用 ・試験室までの付添者の同伴 ・試験会場への乗用車での入構 |
(注) 最右欄の事項は、受験者からの希望により配慮することが認められる事項です。 |
[表5] 障がい等を伴せもつ者 |
受験配慮の対象となる者 |
配慮する事項(審査の上配慮することが認められる事項) |
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障がい等を伴せもつ者 |
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(財)大阪府地域福祉推進財団 |