|
NO |
提出書類 |
提出書類の必要な受験者 |
注意事項 |
1 |
国家資格等取得 |
証明書(登録証) |
の写し |
|
(登録証)の場合 |
旧姓の証明書(登 |
録証)の写しに加 |
えて戸籍抄本(原 |
本)を提出してくだ |
さい。 |
|
|
・ |
国家資格等取得証明書とは、国家試験の「合格証」ではな |
|
く、「登録証」のことです。 |
・ |
証明書の写しには、登録年月日が記載されていることが |
|
必要です。 |
|
(裏面に記載がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。) |
・ |
国家資格等に基づく業務にかかる実務経験の始期は、そ |
|
の資格の登録日以降になります。 |
・ |
国家資格等を複数有する者は、すべての証明書の写しを |
|
添付してください。 |
|
2 |
|
別表3又は別表4のうち、社会福祉主事任用資格者等の@に該当する者 |
社会福祉主事任用資格を証明する書類は次のいずれか |
です。 |
1.社会福祉主事養成機関の「修了証」又は社会福祉主事資 |
格認定講習の「修了証書」の写し |
2.厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて大学を卒業した旨を証明する「成績証明書」「卒業証明書」 |
|
|
3 |
介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修2級課程若しくはこれに相当する研修の修了を証明する書類の写し |
別表3又は別表4うち、社会福祉主事任用資格者等Aに該当する者 |
介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修2級課程若しくはこれに相当する研修の修了証明書とは、 |
1.介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第22条の23の介護職員基礎研修課程又は訪問介護に関する2級課程修了者(介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年3月31日政令第154号)の附則第16条に定める者を含む。)は当該研修修了証書 |
2.訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了したことを証する書類 |
ア.保健・医療・福祉に関する研修時間が90時間以上であること。(研修時間が90時間に満たないが、5年以内に当該研修の実施主体が追加研修を実施し、合計で90時間以上になるものを含む。) |
イ.研修内容に相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること。 |
|
|
4 |
「社会福祉施設長資格認定講習会」に相当する研修の修了を証明する書類の写し |
|
別表3のうち受験資格コード番号「190401」及び別表5のうち受験資格コード番号「310100」社会福祉施設長資格認定講習会に相当する研修の修了者に該当する者 |
社会福祉施設長資格認定講習会(これに相当する研修 |
を含む。)等の研修修了による証明書とは |
1.「社会福祉施設長の長の資格要件について」(厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に基づく「社会福祉施設長資格認定講習会」の課程を修了した者は、「修了証」の写し |
2.社会福祉施設長資格認定講習会に相当する研修を |
修了した者は、「修了証書等」及び次の事項が確認でき |
る「研修カリキュラムの内容の証明書」 |
|
ア.研修時間が90時間以上であること。 |
イ.研修内容には保健・医療・福祉に関する科目(相談援 |
助を含む)が含まれていること。 |
|
5 |
|
別表3のうち受験資格コード番号「190304」で民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められる事業者において実務経験を有する者 |
試験要領綴じ込みの「確認証明書」の様式を使用してください。 |
|
|