(答)社会福祉主事任用資格とは、社会福祉法第19条第1項第1号から第5号のいずれかに該当する者です。具体的にはつぎのように規定されています。また、資格を証明する書類とは大学の成績証明書(原本)や講習会の修了証明書です。 |
○社会福祉法第19条第1項「第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者」 |
具体的には大学(短期大学を含む。)で掲げる社会福祉に関する科目のうち、3科目以上を修めて卒業した人をいいます。 |
(科目名) 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学 |
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(注) ただし、前記の社会福祉主事任用資格に関する科目の指定は、平成12年4月1日から改正・適用されたもので、改正前の平成12年3月31日において現に第1号に該当する者、又は、平成12年度において学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学に在学している者は、従前の科目(下記の科目)が適用されます。 |
(科目名) 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会学、社会政策、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識、看護学、栄養学 |
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「第2号 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者(具体的には、大阪府社会福祉協議会の社会福祉研修センター等が行う社会福祉主事資格認定講習の修了者)」 |
「第3号 社会福祉士」 |
「第4号 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者(未指定のため具体的な試験は行われていない。)」 |
「第4号 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者」 |
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