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7.試験に関するQ&A

<1>実務経験に関する事
問1  国家資格等に基づく業務  問5  訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修
問2  要援護者に対する対人の直接的な援助業務 問6  生活保護の相談援助業務
問3  社会福祉主事任用資格 問7  受験資格表(ロ)の別表3の相談援助業務
問4  社会福祉主事任用資格に伴う科目の読替え 問8  複数の勤務先がある場合
<2>添付書類に関する事
問9  勤務先及び業務内容の変更 問14 国家資格等取得証明書の登録年月日
問10 勤務先が廃業してしまった場合 問15 国家資格等に基づく業務の確認 
問11 実務経験見込証明書 問16 国家資格等取得証明書の再発行
問12 試験結果通知 問17 開設年月日を証明する書類 
問13 国家資格等取得証明書 問18 氏名が変わった場合
<3>身体障がい等による受験時の配慮に関する事項
問19 身体に障がい等のある方に対する受験に際しての配慮事項
<4>その他の事項
問20 受験手数料の納付 問22 合格後の実務研修について
問21 実務研修の受講地変更
 
<1>実務経験に関する事
 国家資格等に基づく業務

問1

国家資格を取得する前から勤務していましたが、その期間は国家資格に基づく業務に含まれますか。

(答) 国家資格等に基づく業務とは、国家資格等取得証明書(登録証)に記載された登録年月日以降に従事することができる業務です。したがって登録年月日以前に従事した業務は含まれません。ただし、社会福祉士、介護福祉士の業務については登録年月日以前でも当該業務に従事していれば実務経験に含むことができます
 
 要援護者に対する対人の直接的な援助業務

問2

看護師として3年間勤務した後、看護学校の教員として2年以上勤務していますが、受験資格はありますか。
(答)教員は、要援護者に対する対人の直接的な援助業務でないため、実務経験として認められません。したがって看護師として勤務した3年は実務経験として認められますが、5年に満たないため受験資格はありません。
 
 社会福祉主事任用資格
問3 社会福祉主事任用資格とはどのような資格なのですか。また、社会福祉主事任用資格を証明するにはどのような書類が必要ですか。
(答)社会福祉主事任用資格とは、社会福祉法第19条第1項第1号から第4号のいずれかに該当する者です。具体的にはつぎのように規定されています。また、資格を証明する書類とは大学の成績証明書(原本)や講習会の修了証明書です。
○社会福祉法第19条第1項「第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者」
具体的には大学(短期大学を含む。)で掲げる社会福祉に関する科目のうち、3科目以上を修めて卒業した人をいいます。

(科目名) 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学

(注) ただし、前記の社会福祉主事任用資格に関する科目の指定は、平成12年4月1日から改正・適用されたもので、改正前の平成12年3月31日において現に第1号に該当する者、又は、平成12年度において学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学に在学している者は、従前の科目(下記の科目)が適用されます。

(科目名) 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会学、社会政策、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識、看護学、栄養学

「第2号 厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者(具体的には、大阪府社会福祉協議会の社会福祉研修センター等が行う社会福祉主事資格認定講習の修了者)」
「第3号 厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者(未指定のため具体的な試験は行われていない。)」
「第4号 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの(具体的には社会福祉士、精神保健福祉士がこれに該当します。)」
 
 社会福祉主事任用資格に伴う科目の読替え
問4 社会福祉主事任用資格について、社会福祉法第19条第1項第1号に定める科目と同内容と思われる科目を修了しましたが、科目の名称が違う場合指定科目とは認められないのですか。
(答) 科目名称が違う場合は指定科目として認められません。ただし、平成12年4月1日以降、社会福祉法第19条第1項第1号に該当する方については「社会福祉法第19条第1項第1号に基づく社会福祉に関する科目の読替えについて」の読替えの範囲にある科目であれば認めることができます。それ以外は認められません。ただし、大学等で社会福祉法に定める学科と同一であると証明された書類があれば認めることができます。
 
 訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修
問5 訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修とはどのようなものですか。
(答) 福祉用具供給事業従事者現任研修(従事者研修と合わせて95時間研修)及び社会福祉施設長資格認定講習会等のことです。
 
 生活保護の相談援助業務
問6 福祉事務所で生活保護の相談援助業務を行う職員として勤務しておりますが、受験資格コード番号190108に該当するのですか。
(答) 福祉に関する事務所については、保護の実施を行う機関として生活保護法において定められております。したがって福祉に関する事務所において、社会福祉法に定める指導監督を行う所員又は、現業を行う所員として勤務していれば該当します。
 
 受験資格表(ロ)の別表3の相談援助業務
問7 病院でメディカル・ソーシャル・ワーカー(MSW)として10年以上勤務していますが、受験資格はありますか。
(答) メディカル・ソーシャル・ワーカーの場合は、下記の@〜Cのいずれかの要件を満たす者、又は、試験日前日(10月18日(土))までに満たすと見込まれる者のみ、業務期間5年かつ従事日数900日以上あれば実務経験期間とすることができます。
@ 社会福祉主事任用資格を取得した者。
A 介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修2級課程若しくはこれに相当する研修を修了し
   た者。
B 受験資格区分(イ)の別表1の国家資格等を取得登録した者。
C 受験資格区分(ロ)の別表2又は受験資格区分(ホ)の別表5(ただし300100〜302000に限る)の
  相談援業務に1年以上従事した者。
また、受験資格区分(ロ)の別表3に掲げる業務についても、上記@〜Cのいづれかの要件を満たしているか、又は満たす見込みがある者に限られます。
 
 複数の勤務先がある場合
問8 登録ヘルパーとして2ヶ所の事業所で勤務していますが、この場合業務期間及び従事日数を通算できるのですか。
(答) 同一期間内に複数の勤務先へ勤めている場合、重複している業務期間は通算できませんが、従事日数は通算することができますので、各事業所の実務経験証明書を添付してください。ただし、1日に2ヶ所勤務した場合は1日として算定してください。
<2>添付書類に関する事
 勤務先及び業務内容の変更
問9 特別養護老人ホームで介護業務に3年間従事した後、生活相談員として相談援助業務に2年間従事しました。勤務先が同じですが実務経験証明書は2枚必要ですか。
(答) 施設又は事業所等勤務先の変更や業務内容が変更になった場合は、それぞれの業務について実務経験証明書が必要です。
 
 勤務先が廃業してしまった場合
問10 勤務していた事業所が廃業してしまったために、実務経験証明書が発行してもらえない場合はどうすればよいのですか。
(答) 実務経験証明書が発行できない場合、実務経験として通算できません。ただし、当時の責任者や相続人、破産管財人等、勤務していたことを証明することのできる書類を保管している方に証明してもらえる場合は、実務経験として通算できます
 
 実務経験見込証明書
問11 実務経験証明書を見込みで提出しましたが、9月30日で業務期間5年、従事日数900日の受験資格に必要な実務経験期間を満たします。この場合どのようにしたらよいですか。
(答) 実務経験証明書を見込みで提出した場合は、受験資格に必要な実務経験期間を満たし次第、受験資格を満たしたことを証明する「実務経験()証明書」を直ちに試験係あてに簡易書留で郵送してください。平成20年10月24日(金)までに提出されない場合は、受験資格を満たさなかったものとして、受験は無効となります。
 
 試験結果通知の添付
問12 昨年(第10回試験)受験し、不合格でした。試験結果通知又は受験票を添付すれば、実務経験証明書の添付が免除されるとのことですが、試験結果通知及び受験票を紛失しました。再発行はしてもらえるのですか。また第8回第9回の試験結果通知はあるのですが、実務経験証明書の添付を免除できますか。

(答) 試験結果通知及び受験票の再発行は一切できません。紛失された方は再度実務経験証明書を添付してください。
なお、第11回試験より過去の大阪府での試験結果通知(原本)又は受験票(原本)添付した場合、実務経験証明書の添付が免除されます。(大阪府以外のものについては免除されないのでご注意ください。)

 
 国家資格等取得証明書
問13 国家試験の合格通知は、国家資格を証明する国家資格等取得証明書として認められますか。
(答) 国家資格は登録名簿に登録された時点で取得したことになりますので、国家試験の合格通知では認められません必ず国家資格等取得証明書の写しを添付してください
 
 国家資格等取得証明書の登録年月日
問14 国家資格登録証に記載されている登録年月日と証明年月日が違いますが、これはなぜですか。
(答) 国家資格取得後に紛失等の理由により書き換えをされたものと思われます。国家資格等取得証明書の写しは必ず登録年月日の日付が写っているものを添付してください。
 
 国家資格等に基づく業務の確認
問15 准看護師として3年間、その後看護師免許を取得し看護師として2年間勤務しています。この場合の添付書類は、看護師の登録証だけでよいのですか。
(答) 5年以上国家資格等に基づく業務に従事していたことを確認する必要がありますので、准看護師の登録証も必ず添付してください
 
 国家資格等取得証明書の再発行
問16 登録証を紛失したため現在再発行申請中なのですが、受験申込期限に間に合わないときは、どうすればよいのですか。
(答)再発行申請中であることの証明書を添付してください。なお、この場合受験申込みは見込みでの申込みになりますので、登録証が届きましたらすぐにその写しを簡易書留で試験係へ送付してください。
 
 開設年月日を証明する書類
問17 薬局を開業しておりますが、開設許可書を更新しているため開設年月日のわかる書類がない場合どうしたらよいですか。
(答) 大阪府健康福祉部薬務課で開設年月日を証明できる証明書を発行してもらってください。
 
 氏名が変わった場合
問18 結婚のため国家資格等登録証と氏名が異なります。この場合どうすればよいのですか。
(答) 受験者の氏名と国家資格等取得証明書、実務経験証明書等の添付書類の氏名が異なる場合は、その経過がわかる戸籍抄本(原本)を必ず添付してください。
<3>身体障がい等による受験時の配慮に関する事項
 身体に障がい等のある方に対する受験に際しての配慮事項
問19 受験申込書の中で、身体障がい等による受験時の配慮に関する欄がありますが、どのような場合が対象になるのでしょうか。
(答) 身体に障がい等のある方に対する受験に際しての配慮に該当する方が対象になります。また出産を間近に控えているため固定机では座れない方や、骨折等によるケガのため車いす、松葉杖を使用している方なども配慮を希望することができます。なお、配慮を希望された場合は、後日確認書類等を提出していただき、その内容を確認して配慮事項を決定します。
<4>その他の事項
 受験手数料の納付
問20 受験手数料を勤務している事業所が払ってくれることになりました。この場合、受験手数料振込証の氏名欄は事業所の名前でよいのですか。
(答) 試験係において、受験者氏名と受験手数料振込者の氏名の確認を行いますので、必ず受験者氏名で振込んでください。なお、振込みの際は現金自動預入支払機(ATM機)ではなく、銀行窓口にて振込んでください
 
 実務研修の受講地変更
問21 10月20日以降に他の都道府県へ引越しの予定がある場合、実務研修は引越し先の都道府県で受講することはできるのですか。
(答) 転勤等の理由により大阪府での受講が困難な場合は、大阪府健康福祉部高齢介護室へ「研修受講地変更願」を提出してください。受理されれば転勤先の都道府県で実務研修を受講することができます。
 
 合格後の実務研修について
問22 合格後の実務研修についての問合せ先を教えて下さい。
◇大阪府立介護情報・研修センター
・TEL 072(626)3381
・休館日 月曜日(祝日と重なった場合は翌日の火曜日)
祝日年末年始(12月29日〜1月3日)
 1 試験概要 (試験日時・試験会場・受験手数料等)   2 受験資格

 3 試験範囲

  4 試験の解答免除及び範囲

 5 身体に障がい等のある方に対する受験に際しての配慮

  6 様式集
 7 試験に関するQ&A   8 試験関係リンク集
 
大阪府介護支援専門員実務研修受講試験