実務経験の見込みによる受験について
試験日前日(10月12日(土))までの期間を見込みとして実務経験に通算して受験申込みをする場合、あるいは国家資格等の資格証が提出できない場合、受験申込み後に氏名や住所等に変更があった場合は、次のとおりとなりますので、提出時期と提出書類をよく確認してください。
(1)実務経験が見込みの場合
提出時期 |
提出書類 |
申込時 |
□ 実務経験証明書(原本)<見込みによる証明>
・必要な期間及び日数を満たす時点までの実務経験を見込みで記入してください。 |
実務経験を満たしたとき |
□ 実務経験証明書(原本)<確定した内容の証明>
・実際に勤務した実務経験を記入してください。
・封筒に「確定実務経験証明書在中」と朱書し、簡易書留又は特定記録郵便により郵送してください。
・確定した実務経験証明書は 10月18日(金)≪必着≫ までに提出してください。
・提出しない場合や実務経験を満たさない場合、受験は無効となります。 |
(2)国家資格等の資格証が提出できない場合
提出時期 |
提出書類 |
申込時 |
資格証の再交付手続き中である場合 |
□ 登録済証明書の写し
□ 交付手続きを行ったことが確認できる申請書、領収書等の写し
・上記のいずれかを提出してください。 |
資格証が再交付されたとき |
□ 免許証又は登録証の写し
・免許証又は登録証の写しは10月18日(金)≪必着≫ までに提出してください。
・封筒に「資格証在中」と朱書し、簡易書留又は特定記録郵便により郵送してください。
・提出しない場合や要件を満たさない場合、受験は無効となります。
・交付の遅延等により期限までに提出できない場合は、ケアマネ係へ連絡してください。 |
(3)受験申込み後に住所や氏名、その他受験申込書記載事項に変更があった場合
受験申込み後に住所や氏名、その他受験申込書に記載した事項に変更があった者 |
□ 受験申込書記載事項変更届
□ 戸籍抄本(原本)又は除籍抄本(原本)
・氏名に変更があった者のみ、戸籍抄本等の提出が必要となります。
・上記書類は、事実発生後速やかに提出してください。
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受験に際しての注意事項
(1)受験票の送付:9月中旬に申込書記載の住所に郵送します。
・試験日の2週間前(9月27日)までに届かない場合は、ケアマネ係へ問い合わせてください。
・受験票受領の際には申込内容と相違がないか必ず記載事項を確認し、相違があった場合は、ケアマネ係へ問い合わせてください。
・受験票に記載の試験会場を確認してください。
・受験票に記載の注意事項を確認してください。
・受験票は、試験当日に必ず持参してください。
・受験票は試験終了後も大切に保管してください。
(2)試験会場に関する注意事項
・試験会場の建物を事前に下見することはできません。
・必ず公共交通機関を利用してください。
車での来場、送迎のための会場周辺での駐停車は厳禁です。
・交通機関の状況を考慮し、余裕をもって試験会場に到着するよう心掛けてください。
・試験室内は静穏な環境の保持に努めていますが、日常的な生活騒音等(監督者の巡回による足音、机や椅子がきしむ音、受験者の咳や鼻をすする音、空調やイベント等における音など)が発生する場合があり、それらに対する特別な対応はいたしません。
・試験室は午前8時30分までは入室できません。
・試験室内では、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器の使用は禁止します。入室前に電源を切り、カバン等へ収納してください。通信機器等の使用を発見したときは、不正行為とみなします。
・上記の通信機器等については、時計として使用することも禁止します。
・受験に際して不正行為を行った者及び試験室内の秩序を乱す者に対しては、退室を命じ、受験できません。
(3)当日の持ち物
□ 受験票 □黒鉛筆( HB又はB程度、シャープペンシルを含む)
□ 消しゴム □ 時計(時刻表示のみ)
受験手数料の返還について
(1)受験手数料を返還する場合
[1]受験資格要件を満たさない者
[2]払込後「受験申込書」を提出しなかった者
[3]誤って、重複して払い込んだ者
・[2]、[3]に該当する場合はケアマネ係へ連絡し、指示に従って「払込受領証」を提出してください。
※「払込受領書」がない場合は、返還できません。
(2)返還時期・方法(予定)
・令和6年11月中に返還します。
※返還に係る諸経費1,000円を差し引き、12,400円を返還します。
受験無効について
(1)受験を無効とする場合
[1]申込書類に虚偽等があった場合
[2]受験中に不正行為等があった場合
[3]必要な書類を提出しない場合等
(2)合格の取消し
・合格の通知後、上記の[1]〜[3]の事実が判明した場合は、合格を取消し、実務研修の受講はできません。また、不正により登録を受けたことが判明した場合は、介護保険法第69条の39第1項第2号に基づき、介護支援専門員の登録が消除されます。