以下の事由に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2に定める登録を受けることができないので留意してください。
[1]心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
[2]禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
[3]法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
[4]登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
[5]法第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条の6第1項第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
[6]法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
[7]法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しない者